○朝来市例規集取扱規程

平成17年12月6日

訓令第112号

(趣旨)

第1条 この訓令は、朝来市例規集(市の条例、規則、告示、訓令その他例規となるべきものを集録したものをいう。以下「例規集」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(例規集の種類)

第2条 例規集は、例規情報のうち条例、規則及び重要な告示を印刷した加除式のもの(以下「加除式例規集」という。)及び例規情報をデータベース化したもの(以下「例規データベース」という。)とする。

(例規集の貸与等)

第3条 加除式例規集は、次に掲げる者に貸与する。

(1) 特別職の常勤職員及び市長が必要と認める職にある市職員

(2) 市議会の議員

(3) 行政委員会の委員及び行政委員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

2 例規データベースは、庁内情報ネットワーク及びインターネットを通じて、職員及び市民等の利用に供することができる。

(加除式例規集の保管及び取扱い)

第4条 加除式例規集の保管は、貸与を受けた者がこれを行う。ただし、非常勤の職にある者その他市長が必要と認める者については、別に責任者を定めて保管させることができる。

2 加除式例規集は、丁寧に取り扱い、課名、氏名その他の記名、押印若しくは注点、引線又は不用の文字を記入するなど、およそ専用となるような一切の行為をしてはならない。ただし、追録加除に至るまでの改廃の訂正行為については、この限りでない。

(例規集の追録発行及びデータ更新)

第5条 例規集は、次に掲げる例規集の種類に応じ、当該各号に定める日現在で追録を発行し、又はデータを更新する。ただし、必要があるときは、臨時に追録を発行し、又はデータを更新することができる。

(1) 加除式例規集 毎年4月1日及び10月1日

(2) 例規データベース 毎年3月、6月、9月、12月のそれぞれ末日

2 例規集の追録加除は、総務課長がこれを行う。

(加除式例規集のき損及び紛失の場合の処置)

第6条 加除式例規集の貸与を受けた者は、その保管する加除式例規集をき損し、又は紛失したときは、速やかにその旨を総務課長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、そのき損又は紛失が故意又は重大な過失によるものであると市長が認めるときは、その者に再製に係る実費を弁償させることができる。

(加除式例規集の返却)

第7条 加除式例規集の貸与を受けた者(第2条第2項第4号に掲げるものを除く。)がその身分を失ったときは、直ちに当該加除式例規集を総務課長に返却しなければならない。

(加除式例規集の整備)

第8条 総務課長は、加除式例規集整理台帳(別記様式)を備え、加除式例規集に整理番号を付してこれを登載し、その受渡しの状況を明らかにしておかなければならない。

この訓令は、平成17年12月6日から施行する。

(平成30年訓令第55号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年7月24日から施行する。

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朝来市例規集取扱規程

平成17年12月6日 訓令第112号

(平成30年7月24日施行)