○朝来市社会教育委員会議規則
平成17年8月1日
教育委員会規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市社会教育委員条例(平成17年朝来市条例第116号)第5条の規定に基づき、朝来市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 会議には、委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。
(委員長及び副委員長の任期)
第3条 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、定例会及び臨時会とし、委員長がこれを招集する。
2 定例会は、年1回これを開催する。ただし、委員長が必要がないと認める場合は、開催しないことができる。
3 臨時会は、必要ある場合にこれを開催する。
(定足数及び議事)
第6条 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、朝来市教育委員会事務局が行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成29年教育委員会規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。