○朝来市長期継続契約に関する条例

平成18年3月31日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約をいう。以下同じ。)について定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事務用機器の賃貸借契約及びこれに付随する保守業務の委託契約

(2) ソフトウエアの使用許諾契約

(3) 庁舎その他市の施設(これに付随する機械設備等を含む。)の管理に伴う契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年を超えない範囲で市長が定めるものとする。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

朝来市長期継続契約に関する条例

平成18年3月31日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 入札・契約
沿革情報
平成18年3月31日 条例第4号