○朝来市障害者総合支援認定審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月31日
条例第6号
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する朝来市障害者総合支援認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、30人以内とする。
(報酬)
第2条 委員の報酬は、朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第21号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。