○朝来市要保護児童対策地域協議会要綱

平成18年1月17日

告示第2号

(設置)

第1条 要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する児童をいう。以下同じ。)の早期発見及び適切な保護を行うため、法第25条の2の規定に基づき、朝来市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項に掲げるもののほか、次に掲げる業務を行う。

(1) 要保護児童対策関係機関等(法第25条の2第1項に規定する関係機関等をいう。以下同じ。)とのネットワークの確立に関すること。

(2) 啓発活動に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか要保護児童の適切な保護対策に必要な事項に関すること。

(構成員)

第3条 協議会の構成員たる関係機関等は、別表第1に掲げるとおりとする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、第6条に規定する代表者会議の構成員の互選により選出する。

3 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、次に掲げる会議を開催する。

(1) 代表者会議

(2) 実務者会議

(3) 個別支援会議

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、別表第1に掲げる関係機関等のそれぞれの代表者により構成し、1年度1回以上開催し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童及びその保護者の支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 活動記録の評価に関すること。

(3) 協議会の年間活動方針に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか必要と認めること。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、別表第2に定める関係機関等において選任された者により構成し、1年度3回以上開催し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 児童虐待に関する情報交換に関すること。

(2) 要保護児童の実態把握に関すること。

(3) 支援を行っている事例の総合的把握に関すること。

(4) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

(5) 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか必要と認めること。

(個別支援会議)

第8条 個別支援会議は、個別の要保護児童に関する具体的な支援の内容を検討するため、その児童に直接関わりを有している担当者及び今後関わりを有する可能性がある機関等の担当者により構成し、随時開催し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の要保護児童に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の要保護児童に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(4) 個別の要保護児童を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。

(5) 個別の要保護児童に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか必要と認めること。

(任期)

第9条 前3条に規定する各会議の構成員の任期は、第3条に規定する構成員たる関係機関等に在職している間で、その者の属する関係機関から推薦を受けた期間とする。

(調整機関)

第10条 市長は、法第25条の2第4項の規定に基づき、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、朝来市健康福祉部社会福祉課を指定する。

(秘密保持)

第11条 各会議の構成員は、協議会の運営上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、朝来市健康福祉部社会福祉課において行う。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第9号)

この告示は、平成20年2月13日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年告示第30号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第36号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第5号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年告示第79号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年告示第38号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年告示第19号)

この告示は、平成30年3月13日から施行する。

(平成31年告示第22号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第24号)

この告示は、令和3年3月22日から施行する。

(令和4年告示第70号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

関係機関等

朝来市医師会

社会福祉法人朝来市社会福祉協議会

朝来市民生委員児童委員連合会

兵庫県保育協会民間施設部会朝来支部

兵庫県南但馬警察署

兵庫県豊岡こども家庭センター

兵庫県朝来健康福祉事務所

公立豊岡病院組合立朝来医療センター

朝来市教育委員会

朝来市生野支所

朝来市山東支所

朝来市朝来支所

朝来市健康福祉部

社会福祉法人南但愛育会児童養護施設若草寮

社会福祉法人南但愛育会児童家庭支援センターリボン

市長が特に必要と認める者

別表第2(第7条関係)

関係機関等

豊岡こども家庭センター

朝来健康福祉事務所

教育委員会事務局(学校教育課、こども育成課)

生野支所

山東支所

朝来支所

健康福祉部(健幸づくり推進課、社会福祉課)

民間

社会福祉法人南但愛育会児童家庭支援センターリボン

朝来市要保護児童対策地域協議会要綱

平成18年1月17日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成18年1月17日 告示第2号
平成19年3月27日 告示第30号
平成20年2月13日 告示第9号
平成20年3月26日 告示第30号
平成21年3月31日 告示第36号
平成22年1月28日 告示第5号
平成22年9月21日 告示第79号
平成24年4月1日 告示第38号
平成30年3月13日 告示第19号
平成31年3月28日 告示第22号
令和3年2月1日 告示第24号
令和4年3月30日 告示第70号