○朝来市環境衛生事業推進委員会要綱

平成18年2月23日

告示第10号

(設置)

第1条 市は、行政及び市民活動相互の連絡調整を行い、もって環境衛生業務を円滑に推進するため、朝来市環境衛生事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の担任する業務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) ごみの減量化に関すること。

(2) ごみの再資源化に関すること。

(3) ごみの収集処理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、環境衛生の改善向上に必要なこと。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、20人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 区長会の代表者

(2) 女性団体の代表者

(3) 老人クラブの代表者

(4) 保健衛生推進協議会の代表者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(委員会の正副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議長は、委員長が当たる。

4 委員長は、必要があるときは委員以外の者に出席を求め意見及び説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民生活部市民課において行う。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年2月23日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成23年訓令第50号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第87号)

この告示は、平成26年10月30日から施行する。

(平成30年告示第34号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第23号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

朝来市環境衛生事業推進委員会要綱

平成18年2月23日 告示第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年2月23日 告示第10号
平成23年4月1日 訓令第50号
平成26年10月30日 告示第87号
平成30年3月27日 告示第34号
平成31年3月28日 告示第23号