○朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱

平成18年3月20日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成26年9月30日付け雇児発0930第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、母子家庭の母又は父子家庭の父に就職に必要な教育を受ける費用の一部を自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)として支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、もって母子家庭及び父子家庭の経済的自立の促進を図るため必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 朝来市に住所を有している者

(2) 母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について(平成26年9月30日付け雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けている者であること。

(3) 訓練給付金の支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の修得状況及び労働市場の状況等から判断して、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる者

(4) 次条各号に掲げる講座(以下「対象講座」という。)を受けるため、訓練給付金の支給を受けたことがない者。ただし、支給を受けた者であっても、再度教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認める場合は、この限りでない。

(5) 市税等市の徴収金を滞納していないこと。

(対象講座)

第3条 訓練給付金の支給を受けることができる講座は、次に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が兵庫県と協議して指定する講座

(対象講座の指定)

第4条 前条各号の講座を受講しようとする者は、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて受講開始日までに市長に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。ただし、市長は、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類の提出を省略させることができる。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(3) 公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書の写し

2 市長は、受講対象講座指定申請書を受理したときは、速やかに対象講座の指定の可否を決定し、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定(却下)通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定(却下)通知書」という。)により、通知するものとする。

(訓練給付金の額)

第5条 訓練給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(第3条第1号及び第2号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者(次号に掲げる者を除く。)) 当該受給資格者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に取得した資格が必要とされる仕事に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む。)者に限る。)当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給はしないものとする。)

(4) 受講開始日現在において前3号以外の受給資格者 前3号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額

(支給の申請)

第6条 第4条第2項の規定による指定の通知を受けた者は、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添え、対象講座の修了日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、当該給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長は、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類の提出を省略させることができる。

(1) 第4条第1項に規定する書類(ただし、申請の際に提出した書類と変更がない場合は省略することができる。)

(2) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書の写し又は受講証明書(次条第2項の規定による決定に係る申請をする場合に限る。)

(3) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書の写し

(4) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

(訓練給付金の追加支給申請等)

第7条 訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に取得した資格が必要とされる仕事に就職等した後に、自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第4号次条において「追加支給申請書」という。)前条各号に掲げる書類及び資格を取得したことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長は、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類の提出を省略させることができる。

2 前項に規定する申請は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給については、その支給額が確定した日から起算して30日以内)に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(支給の決定)

第8条 市長は、支給申請書又は追加支給申請書を受理したときは、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なくその旨を自立支援教育訓練給付金支給決定(却下)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第2号に掲げる者に限り、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。)ごとの支給を決定することができる。

3 支給の決定を受けた支給申請者は、自立支援教育訓練給付金請求書(様式第6号。以下「訓練給付金請求書」という。)を市長に提出するものとする。

(支給期日)

第9条 訓練給付金は、市長が別に定める期日に支給する。

(訓練給付金の返還)

第10条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、その者から当該訓練給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第78号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年告示第29号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第93号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第105号)

この告示は、平成28年9月26日から施行し、改正後の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年告示第11号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第58号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第122号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年5月30日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱第5条の規定は、この告示の適用の日以後に対象講座の受講を終了した者について適用し、同日前に受講を終了した者については、なお従前の例による。

(令和7年告示第33号)

この告示は、令和7年3月28日から施行する。

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朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱

平成18年3月20日 告示第11号

(令和7年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第11号
平成19年9月28日 告示第78号
平成27年4月1日 告示第29号
平成27年12月28日 告示第93号
平成28年5月10日 告示第74号
平成28年9月26日 告示第105号
令和2年3月26日 告示第11号
令和3年3月30日 告示第58号
令和4年5月30日 告示第122号
令和7年3月28日 告示第33号