○朝来市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

平成18年4月11日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新)

第2条の2 法第79条の2第1項の規定による指定の更新並びに第78条の12第115条の21及び第115条の31において準用する指定の更新は、指定更新申請書により行うものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5、第82条、第115条の15及び第115条の25の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項、第133条第1項、第140条の30第1項又は第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書により、それぞれ行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第6条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条、第115条の20各号及び第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 法第78条の11の規定による公示 施行規則第131条の14各号に掲げる事項

(2) 法第85条の規定による公示 施行規則第133条の2各号に掲げる事項

(3) 法第115条の20の規定による公示 施行規則第140条の31各号に掲げる事項

(4) 法第115条の30の規定による公示 施行規則第140条の38各号に掲げる事項

(様式の特例)

第7条 第2条第2条の2第3条第4条に規定する様式は、省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(補則)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成26年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(朝来市指定介護予防支援事業所指定等に関する規則の廃止)

2 朝来市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年朝来市規則第55号)は、廃止する。

朝来市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

平成18年4月11日 規則第52号

(令和6年4月26日施行)