○朝来市議会議員通信機器貸与規程

平成18年6月28日

議会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、朝来市議会議員(以下「議員」という。)へ議会及び議会の委員会に係る連絡並びに災害時の緊急通報等に用いる通信機器を貸与することに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の対象者)

第2条 貸与を受けることのできる議員は、次条に定める通信機器(以下「貸与品」という。)を自宅に設置していない者とする。

(貸与品の種類及び数量)

第3条 前条に該当する1人の議員(以下「被貸与者」という。)が貸与を受けることのできる貸与品は、ファクシミリ1台とする。

(貸与期間及び返納等)

第4条 貸与品の貸与期間は、貸与を受けた日から当該被貸与者が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れた日までとする。

2 被貸与者は、前項の貸与期間が終了したとき又は貸与期間中に貸与品が不要となったときは、貸与品を速やかに返納しなければならない。ただし、被貸与者がその任期満了日後に次期議員として就任した場合は、この限りでない。

(貸与品の管理等)

第5条 被貸与者は、貸与品を善良な管理者の注意をもって使用し、良好な状態で保管しなければならない。

2 被貸与者は、貸与品を他人に貸与若しくは譲渡し、又は廃棄してはならない。

3 貸与品に要する電力、印字用紙、インク等に係る費用及び通常の補修費用並びに転居の際の再設置費用等は、被貸与者の負担とする。

4 貸与品にその基幹的機能が損なわれる程度の損傷が生じた場合の修繕費用は、市の負担とする。

(貸与品の再貸与)

第6条 貸与期間中において、貸与品の全部若しくは一部を亡失し、又は前条第4項の場合において原状回復が困難であると認められるときは、代品をもって再貸与することができる。

(弁償)

第7条 前条の場合において、被貸与者が故意若しくは重大な過失により貸与品を亡失又は損傷したと認められるときは、被貸与者は、当該再貸与品の購入に必要な金額を弁償しなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年6月28日から施行する。

(現に貸与を受けている者への適用)

2 この規程の施行の際、現に貸与を受けている者については、この規程の相当規定を適用されているものとみなす。

朝来市議会議員通信機器貸与規程

平成18年6月28日 議会規程第2号

(平成18年6月28日施行)