○朝来市温水プール条例
平成18年9月29日
条例第29号
(設置)
第1条 市は、住民の健康増進と心豊かな生活の醸成に寄与するため、朝来市温水プール(以下「温水プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温水プールの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
朝来市和田山温水プール「エスポワ」 | 朝来市和田山町柳原104番地1 |
朝来市あさごふれあいプール「くじら」 | 朝来市新井172番地 |
(事業)
第3条 温水プールは、その目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 水泳の普及振興を図ること。
(2) 水泳教室を開設すること。
(開館時間)
第4条 温水プールの開館時間は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
3 第14条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者は、開館時間の変更の必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て変更することができる。
(休館日)
第5条 温水プールの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、水泳教室を行う場合は、休館日においても水泳教室利用者を対象として、プールを利用させることができる。
施設名 | 休館日 |
朝来市和田山温水プール「エスポワ」 | 月曜日 |
12月28日から翌年の1月3日まで | |
4月から6月まで及び9月から翌年の3月までの日曜日 | |
朝来市あさごふれあいプール「くじら」 | 水曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 |
12月28日から翌年の1月10日まで | |
11月から翌年の3月までの日曜日 |
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。
3 第14条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者は、休館日の変更の必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て変更することができる。
(利用の許可)
第6条 温水プールを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、温水プールの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、必要な条件を付けることができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、温水プールの利用を制限し、又は温水プールから退場させることができる。
(1) 小学校3年生以下の者で、指導者又は保護者の同伴がないとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物を携帯するとき。
(4) 酒気を帯びていると認められるとき。
(5) 感染性の疾患があると認められるとき。
(6) 施設の管理上支障があると認められるとき。
(7) 市長の指示に従わないとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、利用が不適当と認められるとき。
(利用の不許可)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 温水プールの管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用が不適当と認めるとき。
(1) この条例に違反し、又はこれに基づく規定若しくは指示に従わないとき。
(2) 利用許可条件に違反したとき。
(3) 危険な行為をするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、温水プールの管理上支障があるとき。
(使用料)
第10条 利用者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、温水プールの施設及び附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に温水プールの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に温水プールの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 温水プールの維持管理に関する業務
(2) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(3) 利用の許可に関する業務
(4) 使用料の取扱いに関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、温水プールの管理上必要な業務
3 指定管理者は、施設の維持管理に要する費用を負担するものとする。
2 前項の規定において定めた利用料については、指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(朝来市和田山温水プール条例及び朝来市あさごふれあいプール「くじら」条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 朝来市和田山温水プール条例(平成17年朝来市条例第125号)
(2) 朝来市あさごふれあいプール「くじら」条例(平成17年朝来市条例第126号)
附則(平成19年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第48号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
施設名 | 区分 | 開館時間 | |
朝来市和田山温水プール「エスポワ」 | 火曜日から土曜日まで | 午前10時30分から午後8時30分まで | |
日曜日 | 午前10時30分から午後5時まで | ||
水泳教室を実施しない日 | 午前10時30分から午後3時まで | ||
朝来市あさごふれあいプール「くじら」 | 月曜日から金曜日まで | プール | 午前10時30分から午後8時30分まで |
トレーニングジム | 午前10時30分から午後9時まで | ||
土曜日 | プール | 午前10時30分から午後6時まで | |
トレーニングジム | |||
日曜日及び1月11日から1月17日まで | プール | 午前10時30分から午後5時まで | |
トレーニングジム |
付記
1 水泳教室を行う場合は、閉館時間においても水泳教室利用者を対象として、プールを利用させることができるものとする。
2 市内の小学校及び中学校に授業等で利用させる場合は、閉館時間においても、当該利用者を対象として、プールを利用させることができるものとする。
別表第2(第10条関係)
1 一般利用
利用者区分 | 個人使用料 | 団体使用料 | ||||
当日券 | 回数券 | 月会員券 | 年会員券 | 20人以上50人未満 | 50人以上 | |
小人(中学生以下)及び老人(65歳以上) | 300円 | 3,000円 | 1,800円 | 18,000円 | 270円 | 240円 |
大人 | 500円 | 5,000円 | 3,000円 | 30,000円 | 450円 | 400円 |
注1 1回の利用時間は、2時間以内とする。
注2 回数券に係る使用料を支払った者は、11回利用できる。
注3 月会員券に係る使用料を支払った者は、支払った日から1箇月間利用できる。
注4 年会員券に係る使用料を支払った者は、支払った日から1年間利用できる。
注5 回数券、月会員券及び年会員券に係る使用料を支払った者は、朝来市和田山温水プール「エスポワ」及び朝来市あさごふれあいプール「くじら」のいずれの施設も利用できる。
注6 団体使用料は1人1回当たりの料金とする。
注7 障害者(児)(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。以下同じ。)は、2分の1を乗じた額とする。ただし、団体使用料には適用しない。
注8 障害者(児)の介護者が当該障害者(児)と利用する場合の使用料は、無料とする。
注9 市が主催する行事並びに市内の保育所、認定こども園、小学校及び中学校が保育又は授業として利用する場合の使用料は、無料とする。
注10 市内の認定こども園児(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に該当する者に限る。)、小学校の児童及び中学校の生徒が週休土曜日(朝来市立小学校及び中学校管理運営規則(平成17年朝来市教育委員会規則第11号)第3条に規定する春季休業日、夏季休業日及び冬季休業日の期間以外の土曜日をいう。)の午前中に利用する場合の使用料は、無料とする。
2 水泳教室(定期利用)
区分 | 入会金 | 年会費 | 水泳教室 (週1回) | 水泳教室 (週2回) | 水泳教室 (週3回) | 付記 |
個人 | 1,000円 | 1,000円 | 4,200円 | 5,800円 | 7,000円 | (1) 入会金は、入会時のみ徴収する。 (2) 年会費は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に係る額で、月割等はしない。 (3) 各教室の料金は、月額とする。 (4) 年会費については、通年の水泳教室のみ徴収する。 |
親子(二人一組) | 1,000円 | 1,000円 | 6,000円 | 7,500円 | ― |
3 その他教室(当日申込み教室)
施設名 | 区分 | 時間 | 対象 | 料金 | 付記 |
朝来市あさごふれあいプール「くじら」 | プール運動 | 45分 | 18歳以上 | 300円 | (1) この料金は、「1 一般利用」の額に加算するものとする。 |
スタジオ運動 | 45分 | 18歳以上 | 300円 |