○朝来市温水プール条例

平成18年9月29日

条例第29号

(設置)

第1条 市は、住民の健康増進と心豊かな生活の醸成に寄与するため、朝来市温水プール(以下「温水プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温水プールの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

朝来市和田山温水プール「エスポワ」

朝来市和田山町柳原104番地1

朝来市あさごふれあいプール「くじら」

朝来市新井172番地

(事業)

第3条 温水プールは、その目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) 水泳の普及振興を図ること。

(2) 水泳教室を開設すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的達成に資すること。

(開館時間)

第4条 温水プールの開館時間は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。

3 第14条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者は、開館時間の変更の必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て変更することができる。

(休館日)

第5条 温水プールの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、水泳教室を行う場合は、休館日においても水泳教室利用者を対象として、プールを利用させることができる。

施設名

休館日

朝来市和田山温水プール「エスポワ」

月曜日

12月28日から翌年の1月3日まで

4月から6月まで及び9月から翌年の3月までの日曜日

朝来市あさごふれあいプール「くじら」

水曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

12月28日から翌年の1月10日まで

11月から翌年の3月までの日曜日

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

3 第14条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者は、休館日の変更の必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て変更することができる。

(利用の許可)

第6条 温水プールを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、温水プールの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、必要な条件を付けることができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、温水プールの利用を制限し、又は温水プールから退場させることができる。

(1) 小学校3年生以下の者で、指導者又は保護者の同伴がないとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物を携帯するとき。

(4) 酒気を帯びていると認められるとき。

(5) 感染性の疾患があると認められるとき。

(6) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(7) 市長の指示に従わないとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、利用が不適当と認められるとき。

(利用の不許可)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 温水プールの管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。この場合において、利用者が受けた損失については、第4号に該当する場合を除き、その補償の責めは負わない。

(1) この条例に違反し、又はこれに基づく規定若しくは指示に従わないとき。

(2) 利用許可条件に違反したとき。

(3) 危険な行為をするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、温水プールの管理上支障があるとき。

(使用料)

第10条 利用者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、温水プールの施設及び附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に温水プールの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に温水プールの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 温水プールの維持管理に関する業務

(2) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(3) 利用の許可に関する業務

(4) 使用料の取扱いに関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、温水プールの管理上必要な業務

3 指定管理者は、施設の維持管理に要する費用を負担するものとする。

4 指定管理者に第1項の管理を行わせる場合における第6条から第9条までの規定の適用については、これら規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料)

第15条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第10条に定める使用料を上限として指定管理者が市長の承認を得て温水プールの利用料を定めることができる。

2 前項の規定において定めた利用料については、指定管理者の収入として収受させることができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(朝来市和田山温水プール条例及び朝来市あさごふれあいプール「くじら」条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 朝来市和田山温水プール条例(平成17年朝来市条例第125号)

(2) 朝来市あさごふれあいプール「くじら」条例(平成17年朝来市条例第126号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、前項の規定による廃止前の同項各号の条例に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第48号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

施設名

区分

開館時間

朝来市和田山温水プール「エスポワ」

火曜日から土曜日まで

午前10時30分から午後8時30分まで

日曜日

午前10時30分から午後5時まで

水泳教室を実施しない日

午前10時30分から午後3時まで

朝来市あさごふれあいプール「くじら」

月曜日から金曜日まで

プール

午前10時30分から午後8時30分まで

トレーニングジム

午前10時30分から午後9時まで

土曜日

プール

午前10時30分から午後6時まで

トレーニングジム

日曜日及び1月11日から1月17日まで

プール

午前10時30分から午後5時まで

トレーニングジム

付記

1 水泳教室を行う場合は、閉館時間においても水泳教室利用者を対象として、プールを利用させることができるものとする。

2 市内の小学校及び中学校に授業等で利用させる場合は、閉館時間においても、当該利用者を対象として、プールを利用させることができるものとする。

別表第2(第10条関係)

1 一般利用

利用者区分

個人使用料

団体使用料

当日券

回数券

月会員券

年会員券

20人以上50人未満

50人以上

小人(中学生以下)及び老人(65歳以上)

300円

3,000円

1,800円

18,000円

270円

240円

大人

500円

5,000円

3,000円

30,000円

450円

400円

注1 1回の利用時間は、2時間以内とする。

注2 回数券に係る使用料を支払った者は、11回利用できる。

注3 月会員券に係る使用料を支払った者は、支払った日から1箇月間利用できる。

注4 年会員券に係る使用料を支払った者は、支払った日から1年間利用できる。

注5 回数券、月会員券及び年会員券に係る使用料を支払った者は、朝来市和田山温水プール「エスポワ」及び朝来市あさごふれあいプール「くじら」のいずれの施設も利用できる。

注6 団体使用料は1人1回当たりの料金とする。

注7 障害者(児)(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。以下同じ。)は、2分の1を乗じた額とする。ただし、団体使用料には適用しない。

注8 障害者(児)の介護者が当該障害者(児)と利用する場合の使用料は、無料とする。

注9 市が主催する行事並びに市内の保育所、認定こども園、小学校及び中学校が保育又は授業として利用する場合の使用料は、無料とする。

注10 市内の認定こども園児(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に該当する者に限る。)、小学校の児童及び中学校の生徒が週休土曜日(朝来市立小学校及び中学校管理運営規則(平成17年朝来市教育委員会規則第11号)第3条に規定する春季休業日、夏季休業日及び冬季休業日の期間以外の土曜日をいう。)の午前中に利用する場合の使用料は、無料とする。

2 水泳教室(定期利用)

区分

入会金

年会費

水泳教室

(週1回)

水泳教室

(週2回)

水泳教室

(週3回)

付記

個人

1,000円

1,000円

4,200円

5,800円

7,000円

(1) 入会金は、入会時のみ徴収する。

(2) 年会費は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に係る額で、月割等はしない。

(3) 各教室の料金は、月額とする。

(4) 年会費については、通年の水泳教室のみ徴収する。

親子(二人一組)

1,000円

1,000円

6,000円

7,500円

3 その他教室(当日申込み教室)

施設名

区分

時間

対象

料金

付記

朝来市あさごふれあいプール「くじら」

プール運動

45分

18歳以上

300円

(1) この料金は、「1 一般利用」の額に加算するものとする。

スタジオ運動

45分

18歳以上

300円

朝来市温水プール条例

平成18年9月29日 条例第29号

(平成30年4月1日施行)