○朝来市あさごふれあいプール「くじら」条例

平成18年9月29日

条例第29号

(設置)

第1条 市は、住民の健康増進と心豊かな生活の醸成に寄与するため、朝来市あさごふれあいプール「くじら」(以下「温水プール」という。)を設置する。

(位置)

第2条 温水プールの位置は、朝来市新井172番地とする。

(事業)

第3条 温水プールは、その目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) 水泳の普及振興を図ること。

(2) 水泳教室を開設すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的達成に資すること。

(開館時間)

第4条 温水プールの開館時間は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。

3 第14条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者は、開館時間の変更の必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て変更することができる。

(休館日)

第5条 温水プールの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、水泳教室を行う場合は、休館日においても水泳教室利用者を対象として、温水プールを利用させることができる。

(1) 毎週水曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月10日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 11月1日から翌年の3月末日までの間の日曜日

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

3 第14条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者は、休館日の変更の必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て変更することができる。

(利用の許可)

第6条 温水プールを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、温水プールの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、必要な条件を付けることができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、温水プールの利用を許可しない。

(1) 小学校3年生以下の者で、指導者又は保護者の同伴がないとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物を携帯するとき。

(4) 酒気を帯び、又は感染性の疾患を有していると認められるとき。

(5) 施設又は設備若しくは器具を損傷するおそれがあるとき。

(6) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(7) 市長の指示に従わないとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、利用が不適当と認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。この場合において、利用者が受けた損失については、第3号に該当する場合を除き、その補償の責めは負わない。

(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(2) 利用許可条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、温水プールの管理上支障があるとき。

(使用料)

第9条 利用者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別な事由があると認めるときは、前条に規定する使用料のうち一般利用に係る使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第12条 利用者は、温水プールの施設及び附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に温水プールの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に温水プールの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 温水プールの維持管理に関する業務

(2) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(3) 利用の許可に関する業務

(4) 使用料の取扱いに関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、温水プールの管理上必要な業務

3 指定管理者は、施設の維持管理に要する費用を負担するものとする。

4 指定管理者に第1項の管理を行わせる場合における第6条から第8条までの規定の適用については、これら規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第9条に定める使用料を上限として指定管理者が市長の承認を得て温水プールの利用料金を定めることができる。

2 前項の規定において定めた利用料金については、指定管理者の収入として収受させることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(朝来市和田山温水プール条例及び朝来市あさごふれあいプール「くじら」条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 朝来市和田山温水プール条例(平成17年朝来市条例第125号)

(2) 朝来市あさごふれあいプール「くじら」条例(平成17年朝来市条例第126号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、前項の規定による廃止前の同項各号の条例に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第48号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後の朝来市あさごふれあいプール「くじら」条例別表第2の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

区分

開館時間

プール

月曜日から金曜日まで(水曜日を除く)

午前10時30分から午後8時30分まで

土曜日

午前10時30分から午後6時まで

日曜日及び1月11日から1月17日まで(水曜日を除く)

午前10時30分から午後5時まで

トレーニングジム

月曜日から金曜日まで(水曜日を除く)

午前10時30分から午後9時まで

土曜日

午前10時30分から午後6時まで

日曜日及び1月11日から1月17日まで(水曜日を除く)

午前10時30分から午後5時まで

備考

1 水泳教室を行う場合は、閉館時間においても水泳教室利用者を対象として、温水プールを利用させることができるものとする。

2 市内の小学校及び中学校に授業等で利用させる場合は、閉館時間においても、当該利用者を対象として、温水プールを利用させることができるものとする。

別表第2(第9条関係)

1 一般利用に係る使用料

利用者区分

個人使用料

団体使用料

当日券

回数券(11回利用)

月会員券

年会員券

20人以上50人未満

50人以上

小人及び高齢者

450円

4,500円

2,700円

27,000円

400円

360円

大人

750円

7,500円

4,500円

45,000円

670円

600円

備考

1 「小人」とは中学生以下の者、「高齢者」とは65歳以上の者をいう。

2 1回の利用時間は、2時間以内とする。

3 月会員券に係る使用料を支払った者は、支払った日から1箇月間利用できる。

4 年会員券に係る使用料を支払った者は、支払った日から1年間利用できる。

5 団体使用料は、1人1回当たりの料金とする。

2 水泳教室その他の定期利用に係る使用料

利用者区分

入会金

年会費

月額

週1回利用

週2回利用

週3回利用

個人

1,500円

1,500円

6,300円

8,700円

10,500円

親子

1,500円

1,500円

9,000円

11,250円

備考

1 「親子」とは、水泳教室を利用する大人と3歳以下の者の2人1組をいう。

2 入会金は、入会時のみ徴収する。

3 年会費は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に係る額で、月割等はしない。

3 当日申込教室の利用に係る使用料

時間

対象

料金

45分

18歳以上

450円

備考 この料金は、「1 一般利用に係る使用料」の額に加算するものとする。

朝来市あさごふれあいプール「くじら」条例

平成18年9月29日 条例第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年9月29日 条例第29号
平成19年9月28日 条例第28号
平成20年12月25日 条例第48号
平成25年3月27日 条例第27号
平成26年3月28日 条例第8号
平成27年3月30日 条例第15号
平成29年2月27日 条例第1号
平成29年12月26日 条例第39号
令和5年12月25日 条例第29号