○朝来市あさごふれあいプール「くじら」条例
平成18年9月29日
条例第29号
(設置)
第1条 市は、住民の健康増進と心豊かな生活の醸成に寄与するため、朝来市あさごふれあいプール「くじら」(以下「温水プール」という。)を設置する。
(位置)
第2条 温水プールの位置は、朝来市新井172番地とする。
(事業)
第3条 温水プールは、その目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 水泳の普及振興を図ること。
(2) 水泳教室を開設すること。
(開館時間)
第4条 温水プールの開館時間は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
3 第14条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者は、開館時間の変更の必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て変更することができる。
(休館日)
第5条 温水プールの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、水泳教室を行う場合は、休館日においても水泳教室利用者を対象として、温水プールを利用させることができる。
(1) 毎週水曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月10日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 11月1日から翌年の3月末日までの間の日曜日
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。
3 第14条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者は、休館日の変更の必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て変更することができる。
(利用の許可)
第6条 温水プールを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、温水プールの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、必要な条件を付けることができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、温水プールの利用を許可しない。
(1) 小学校3年生以下の者で、指導者又は保護者の同伴がないとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物を携帯するとき。
(4) 酒気を帯び、又は感染性の疾患を有していると認められるとき。
(5) 施設又は設備若しくは器具を損傷するおそれがあるとき。
(6) 施設の管理上支障があると認められるとき。
(7) 市長の指示に従わないとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、利用が不適当と認められるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(2) 利用許可条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、温水プールの管理上支障があるとき。
(使用料)
第9条 利用者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別な事由があると認めるときは、前条に規定する使用料のうち一般利用に係る使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、温水プールの施設及び附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に温水プールの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に温水プールの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 温水プールの維持管理に関する業務
(2) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(3) 利用の許可に関する業務
(4) 使用料の取扱いに関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、温水プールの管理上必要な業務
3 指定管理者は、施設の維持管理に要する費用を負担するものとする。
2 前項の規定において定めた利用料金については、指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(朝来市和田山温水プール条例及び朝来市あさごふれあいプール「くじら」条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 朝来市和田山温水プール条例(平成17年朝来市条例第125号)
(2) 朝来市あさごふれあいプール「くじら」条例(平成17年朝来市条例第126号)
附則(平成19年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第48号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後の朝来市あさごふれあいプール「くじら」条例別表第2の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
区分 | 開館時間 | |
プール | 月曜日から金曜日まで(水曜日を除く) | 午前10時30分から午後8時30分まで |
土曜日 | 午前10時30分から午後6時まで | |
日曜日及び1月11日から1月17日まで(水曜日を除く) | 午前10時30分から午後5時まで | |
トレーニングジム | 月曜日から金曜日まで(水曜日を除く) | 午前10時30分から午後9時まで |
土曜日 | 午前10時30分から午後6時まで | |
日曜日及び1月11日から1月17日まで(水曜日を除く) | 午前10時30分から午後5時まで |
備考
1 水泳教室を行う場合は、閉館時間においても水泳教室利用者を対象として、温水プールを利用させることができるものとする。
2 市内の小学校及び中学校に授業等で利用させる場合は、閉館時間においても、当該利用者を対象として、温水プールを利用させることができるものとする。
別表第2(第9条関係)
1 一般利用に係る使用料
利用者区分 | 個人使用料 | 団体使用料 | ||||
当日券 | 回数券(11回利用) | 月会員券 | 年会員券 | 20人以上50人未満 | 50人以上 | |
小人及び高齢者 | 450円 | 4,500円 | 2,700円 | 27,000円 | 400円 | 360円 |
大人 | 750円 | 7,500円 | 4,500円 | 45,000円 | 670円 | 600円 |
備考
1 「小人」とは中学生以下の者、「高齢者」とは65歳以上の者をいう。
2 1回の利用時間は、2時間以内とする。
3 月会員券に係る使用料を支払った者は、支払った日から1箇月間利用できる。
4 年会員券に係る使用料を支払った者は、支払った日から1年間利用できる。
5 団体使用料は、1人1回当たりの料金とする。
2 水泳教室その他の定期利用に係る使用料
利用者区分 | 入会金 | 年会費 | 月額 | ||
週1回利用 | 週2回利用 | 週3回利用 | |||
個人 | 1,500円 | 1,500円 | 6,300円 | 8,700円 | 10,500円 |
親子 | 1,500円 | 1,500円 | 9,000円 | 11,250円 | ― |
備考
1 「親子」とは、水泳教室を利用する大人と3歳以下の者の2人1組をいう。
2 入会金は、入会時のみ徴収する。
3 年会費は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に係る額で、月割等はしない。
3 当日申込教室の利用に係る使用料
時間 | 対象 | 料金 |
45分 | 18歳以上 | 450円 |
備考 この料金は、「1 一般利用に係る使用料」の額に加算するものとする。