○朝来市災害復旧事業補助金交付要綱
平成18年9月20日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、台風又は豪雨等の異常気象による災害(以下「災害」という。)により被災した農地、農林業用共用施設又は公共用財産等(以下「農地等」という。)の復旧に係る災害復旧事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 市長は、この告示による補助金の交付を要する災害が発生したと認めるときは、その名称を速やかに公告するものとする。
(補助金の交付対象者)
第3条 この告示により補助金の交付を受けることができる者は、区長等で、災害復旧事業を行う者とする。
(1) 人災によるもの
(2) 維持工事又は改良工事であるもの
(3) 適正な管理を怠ったことによるもの
(4) 災害復旧事業以外の事業で公共団体が発注した工事の施行中に生じたもの
(5) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の適用を受けるもの
(6) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の適用を受けるもの
(7) 前2号に掲げるもののほか国、県の補助又は地方債の適用を受けるもの
(8) 市有施設等で市が復旧しなければならないもの
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、災害発生の公告後6箇月以内に災害復旧事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 災害復旧事業は、災害の発生した日の属する年度内に事業を完了しなければならない。ただし、災害の発生した日が、1月1日以降の場合の取扱いは別に定める。
(1) 復旧工法の著しい変更
(2) 施工延長等事業量又は事業内容の変更
(3) 入札又は購入等に伴う事業費の変更
(4) 復旧形態の変更
(5) 施工途中に別の災害が発生し、被災が拡大したとき
(事業の実積報告)
第9条 補助申請者は、災害復旧事業の完了後速やかに災害復旧事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の災害復旧事業実績報告書の提出があったときは、必要な検査を行うものとする。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条第2項の検査終了後補助金を交付するものとする。
附則
この告示は、平成18年9月20日から施行する。
附則(平成23年告示第85号)
この告示は、平成23年8月26日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年告示第37号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第58号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第55号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業種目 | 事業内容 | 補助対象事業費目 | 補助対象事業費 | 補助率 | 補助金限度額 |
1 農地災害復旧事業 | 農地(田、畑、樹園地)が次のような被害を受け、耕作が不可能となった場合 ・農地の流失又は土砂の流入 ・畦畔の崩壊 ・農地又は畦畔の沈下、隆起及び亀裂 | 請負工事費 原材料費 資材購入費 機械器具賃借料 | 1箇所 10万円以上 | 5割以内 (激甚の場合) 7割以内 | 20万円 (激甚の場合) 28万円 |
2 農業用施設災害復旧事業 | 法定外公共物以外の次のような農業用施設が被害を受け原形、効用が失われた場合 ・農道 ・農業用用排水路 ・頭首工 ・ため池 ・有害鳥獣侵入防止柵 ・現に使用している揚水機 | 1箇所 10万円以上 | 5割以内 (激甚の場合) 7割以内 | 40万円 (激甚の場合) 56万円 | |
3 林業用施設災害復旧事業 | 林道台帳に登載された林道が被害を受け原形、効用が失われた場合 | 1箇所 10万円以上 | 5割以内 (激甚の場合) 7割以内 | 40万円 (激甚の場合) 56万円 | |
林内作業道が被害を受け通行が不可能となった場合 | 1路線 10万円以上 | 3割以内 (激甚の場合) 5割以内 | 20万円 (激甚の場合) 33万円 | ||
4 公共用水路災害復旧事業 | 農業用用水路以外の水路で年間一定流量以上を保ち、防火用水路を兼ねる水路が被害を受け、原形、効用が失われた場合 | 1箇所 10万円以上 | 10割以内 | 50万円 | |
5 公共的施設災害復旧事業 | 次のような公共的施設が被害を受け、原形、効用が失われた場合 ・里道 ・生活用排水路 ・個人財産以外で、複数の受益者を有し公共又は公共的要素が大きく、上記の事業種目で対応できない施設 | 1事業 10万円以上 | 5割以内 (激甚の場合) 7割以内 | 40万円 (激甚の場合) 56万円 | |
6 特認事業 | 上記各号の事業に準じ市長が特に必要と認めるもので、当該各号に定める補助率、補助限度額を上限とする。 |
備考
1 受益者が直接出役し、自力復旧を行う直営工事の場合は、人件費、労務費、諸経費は補助対象としない。
2 補助対象事業費及び補助金額の千円未満の端数については、これを切り捨てる。
3 1箇所工事の扱いは、被災箇所が、同一区内、同一事業種目の場合は、合算できるものとする。
4 復旧の形態は次のとおりとする。
(1) 原形復旧 被災施設と位置、形状寸法、材質の等しい施設に復旧すること。
(2) 効用回復 施設に被害が無くとも災害により地形、地盤等が変化して原施設の効用が失われた場合に当該施設の従前の効用を回復すること。
(3) 原形復旧不可能な場合の復旧 被災施設を原形に復旧することが技術的に不可能な場合、被災前の位置に従前の効用を回復するために必要な施設をつくること。
(4) 原形復旧が困難又は不適当な場合の復旧 被災施設を原形復旧することが可能であっても、災害による状況変化等により原形復旧することが技術的に不適当な場合、当該施設に替えて必要な施設をつくること。
(5) 施設を統合する復旧 被災施設を個々に復旧するよりは統合して復旧する方が有利な場合に原施設の従前効用を限度として施設を統合すること。
5 災害が政令によって指定される激甚災害となった場合は、補助率及び補助限度額は激甚の場合の率及び限度額を適用する。