○朝来市身体障害者福祉法施行細則
平成18年10月20日
規則第75号
朝来市身体障害者福祉法施行細則(平成17年朝来市規則第100号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行について、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(更生指導台帳)
第2条 市長は、身体障害者(児)更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(保健所長への通知)
第3条 政令第8条第2項又は第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳(交付・記載事項変更)通知書(様式第2号)によるものとする。
(判定依頼)
第4条 市長は、法第9条第5項、第6項及び省令第10条の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定等を求めるときは、判定(意見)依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するものとする。
(措置の判定)
第5条 市長は、法第18条第1項及び第2項の規定により障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 市長は、法第18条第1項及び第2項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第6号)を当該身体障害者に送付するものとする。
(費用の徴収)
第7条 市長は、法第38条第1項の規定に基づき、当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に対し支払を命じ、又は納入義務者から費用を徴収するものとする。
(徴収金の額)
第8条 前条の規定により納入義務者に支払を命じ、又は徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第18条第1項及び第2項の規定に基づく措置に係る徴収金の額は、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取り扱いについて」(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に基づき定めるものとする。
(階層区分の認定及び徴収金の額の決定)
第9条 市長は、前項の階層区分を決定し徴収金の額を決定したときは、費用徴収額決定(変更・減免)通知書(様式第10号)により、納入義務者に通知するものとする。
(徴収金の納入期限)
第10条 徴収金の納入期限は、次に掲げるとおりとする。ただし、その日が朝来市の休日を定める条例(平成17年朝来市条例第2号)に規定する休日に当たるときは、その直後の休日でない日とする。
(1) 障害福祉サービス措置及び障害者支援施設等入所等に係る徴収金 翌月の10日
(階層区分の認定の変更)
第11条 市長は、年度途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたと認めるときは、当該納入義務者の申請に基づき、第9条の規定により認定した階層区分を変更し、徴収金の額を変更することができる。
(徴収金の減免)
第12条 市長は、納入義務者が災害、病気その他のやむを得ない理由により徴収金を納入することが困難であると認めるときは、当該徴収金を減額し、又は免除することができる。
(納入義務者の住所の変更)
第13条 納入義務者は、住所を変更したときは、速やかに住所変更届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(納入義務者の変更)
第14条 納入義務者の死亡その他の理由により新たに納入義務者となった者は、速やかに納入義務者変更届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日の前日までに、改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成22年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第28号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(朝来市身体障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則、第3条の規定による改正前の朝来市防災センター条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝来市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝来市福祉多目的ホール条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝来市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の朝来市老人福祉センター条例施行規則、第9条の規定による改正前の朝来市宅老所条例施行規則、第10条の規定による改正前の朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の朝来市国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の朝来市山東道路交流施設条例施行規則、第13条の規定による改正前の朝来市神子畑いろりハウス条例施行規則、第14条の規定による改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝来市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の朝来市平成23年度等における子ども手当の支給に関する事務取扱規則、第22条の規定による改正前の朝来市個人情報保護条例施行規則、第23条の規定による改正前の朝来市児童手当事務取扱規則、第24条の規定による改正前の朝来市景観条例施行規則、第25条の規定による改正前の朝来市高齢者活力創造センター条例施行規則、第26条の規定による改正前の朝来市保育所における保育の利用及び徴収金に関する規則、第27条の規定による改正前の朝来市山城の郷条例施行規則及び第28条の規定による改正前の朝来市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。