○朝来市児童福祉法施行細則
平成18年12月8日
規則第81号
朝来市児童福祉法施行細則(平成17年朝来市規則第81号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入所費用の請求)
第6条 施設長は、法第22条の規定による助産の実施又は法第23条の規定による母子保護の実施に要する費用の支払を求めるときは、当該助産の実施又は母子保護の実施を決定した福祉事務所長に入所費用請求書(様式第13号)を提出しなければならない。
(費用の徴収等)
第8条 市長は、法第56条第2項、第5項又は第7項の規定に基づき、本人又はその扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)に対して費用の支払を命じ、又は納入義務者から費用を徴収するものとする。
(徴収金の額)
第9条 前条の規定により支払を命じ、又は徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 助産施設又は母子生活支援施設への入所に係る徴収金の額は、別表に掲げる妊産婦の属する世帯又は入所世帯の階層区分ごとに当該表に定める額とする。
(2) 法第21条の6の規定に基づく障害福祉サービス措置に係る徴収金の額は、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取り扱いについて」(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に基づき定めるものとする。
(徴収金の額の決定)
第10条 市長は、納入義務者について、前条各号に定める階層区分を認定した徴収金の額を決定したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定に当たって必要があると認めるときは、当該納入義務者から当該認定に必要な書類を提出させることができる。
(徴収金の納入期限)
第11条 徴収金の納入期限は、次の各号に掲げる徴収金について当該各号に掲げる日とする。ただし、その日が朝来市の休日を定める条例(平成17年朝来市条例第2号)に規定する休日に当たるときは、その直後の休日でない日とする。
(1) 母子生活支援施設への入所、障害福祉サービス措置に係る徴収金 当該月の翌月の10日
(2) 助産施設に係る徴収金 分娩した日から2週間を経過する日
(階層区分の認定変更)
第12条 市長は、年度途中において災害、病気その他のやむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動を生じたと認めるときは、当該納入義務者の申請に基づき、第10条の規定により認定した階層区分を変更し、徴収金の額を変更することができる。
3 市長は、第1項の決定をしたとき、又は徴収金の額を変更しないことを決定したときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。
(徴収金の減免)
第13条 市長は、納入義務者が災害、病気その他のやむを得ない理由により徴収金を納入することが困難であると認めたときは、当該徴収金を減額し、又は免除することができる。
3 市長は、第1項の決定をしたとき、又は免除しないことを決定したときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。
(納入義務者の住所の変更)
第14条 納入義務者は、住所を変更したときは、速やかに納入義務者住所変更届(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
(納入義務者の変更)
第15条 納入義務者の死亡その他の理由により納入義務者に変更があったときは、新たに納入義務者となった者は、速やかに納入義務者変更届(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日の前日までに、改正前の朝来市児童福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第28号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条、第8条及び附則第8条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(朝来市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第8条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則、第3条の規定による改正前の朝来市防災センター条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝来市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝来市福祉多目的ホール条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝来市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の朝来市老人福祉センター条例施行規則、第9条の規定による改正前の朝来市宅老所条例施行規則、第10条の規定による改正前の朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の朝来市国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の朝来市山東道路交流施設条例施行規則、第13条の規定による改正前の朝来市神子畑いろりハウス条例施行規則、第14条の規定による改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝来市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の朝来市平成23年度等における子ども手当の支給に関する事務取扱規則、第22条の規定による改正前の朝来市個人情報保護条例施行規則、第23条の規定による改正前の朝来市児童手当事務取扱規則、第24条の規定による改正前の朝来市景観条例施行規則、第25条の規定による改正前の朝来市高齢者活力創造センター条例施行規則、第26条の規定による改正前の朝来市保育所における保育の利用及び徴収金に関する規則、第27条の規定による改正前の朝来市山城の郷条例施行規則及び第28条の規定による改正前の朝来市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
助産施設及び母子生活支援施設費用徴収金基準額表
階層区分 | 措置世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) | ||
助産施設 | 母子生活支援施設 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割のない世帯) | 4,500円 | 2,200円 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600円 | 3,300円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年度の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 30,000円以下(助産施設にあっては、16,800円以下とする。) | 9,000円 | 4,500円 |
D2 | 30,001円から80,000円まで | ― | 6,700円 | |
D3 | 80,001円から140,000円まで | ― | 9,300円 | |
D4 | 140,001円から280,000円まで | ― | 14,500円 | |
D5 | 280,0001円から500,000円まで | ― | 20,600円 | |
D6 | 500,001円から800,000円まで | ― | その月のその入所世帯に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | ― | その月のその入所世帯に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | ― | その月のその入所世帯に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | ― | その月のその入所世帯に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | ― | その月のその入所世帯に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | ― | その月のその入所世帯に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | ― | その月のその入所世帯に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | ― | その月のその入所世帯に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D14 | 6,270,001円以上 | ― | 全額徴収 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法、及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。
① 「単身世帯」……扶養義務者のいない世帯
② 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養している者の世帯
③ 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当等の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定による市長が認めた世帯
4 同一世帯から2人以上の児童等が措置されている場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこの表の基準額(3の適用後の基準額を含む。)に0.1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。
5 助産施設における助産の実施については次のとおりである。
(1) 法第22条に規定する助産施設への入所措置は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち所得税の額が16,800円までの場合であっても差し支えない。
イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(以下「出産一時金」という。)が、350,000円以上であるとき。
(2) 入所の措置がとられた妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち所得税の額が16,800円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。