○朝来市児童福祉法施行細則
平成18年12月8日
規則第81号
朝来市児童福祉法施行細則(平成17年朝来市規則第81号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入所費用の請求)
第6条 施設長は、法第22条の規定による助産の実施又は法第23条の規定による母子保護の実施に要する費用の支払を求めるときは、当該助産の実施又は母子保護の実施を決定した福祉事務所長に入所費用請求書(様式第13号)を提出しなければならない。
(費用の徴収等)
第8条 市長は、法第56条第2項、第5項又は第7項の規定に基づき、本人又はその扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)に対して費用の支払を命じ、又は納入義務者から費用を徴収するものとする。
(徴収金の額)
第9条 前条の規定により支払を命じ、又は徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 助産施設又は母子生活支援施設への入所に係る徴収金の額は、別表に掲げる妊産婦の属する世帯又は入所世帯の階層区分ごとに当該表に定める額とする。
(2) 法第21条の6の規定に基づく障害福祉サービス措置に係る徴収金の額は、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取り扱いについて」(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に基づき定めるものとする。
(徴収金の額の決定)
第10条 市長は、納入義務者について、前条各号に定める階層区分を認定した徴収金の額を決定したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定に当たって必要があると認めるときは、当該納入義務者から当該認定に必要な書類を提出させることができる。
(徴収金の納入期限)
第11条 徴収金の納入期限は、次の各号に掲げる徴収金について当該各号に掲げる日とする。ただし、その日が朝来市の休日を定める条例(平成17年朝来市条例第2号)に規定する休日に当たるときは、その直後の休日でない日とする。
(1) 母子生活支援施設への入所、障害福祉サービス措置に係る徴収金 当該月の翌月の10日
(2) 助産施設に係る徴収金 分娩した日から2週間を経過する日
(階層区分の認定変更)
第12条 市長は、年度途中において災害、病気その他のやむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動を生じたと認めるときは、当該納入義務者の申請に基づき、第10条の規定により認定した階層区分を変更し、徴収金の額を変更することができる。
3 市長は、第1項の決定をしたとき、又は徴収金の額を変更しないことを決定したときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。
(徴収金の減免)
第13条 市長は、納入義務者が災害、病気その他のやむを得ない理由により徴収金を納入することが困難であると認めたときは、当該徴収金を減額し、又は免除することができる。
3 市長は、第1項の決定をしたとき、又は免除しないことを決定したときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。
(納入義務者の住所の変更)
第14条 納入義務者は、住所を変更したときは、速やかに納入義務者住所変更届(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
(納入義務者の変更)
第15条 納入義務者の死亡その他の理由により納入義務者に変更があったときは、新たに納入義務者となった者は、速やかに納入義務者変更届(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
(家庭支援事業の利用勧奨)
第16条 市長は、法第21条の18第1項の規定による家庭支援事業のうち、市が実施する事業について、当該事業の提供が必要であると認められる者に対し、利用の勧奨(以下「利用勧奨」という。)を行うものとする。
2 利用勧奨の対象者(以下「勧奨対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第10条第1項第4号に規定する計画が作成された者
(2) 法第26条第1項第8号の規定による通知の対象となった者
(3) 前2号に掲げる者のほか、対象事業の提供が必要であると認められる者
(利用勧奨の決定等)
第17条 市長は、勧奨対象者である者を発見したときは、当該勧奨対象者の状況の調査並びに課題の把握及び分析(以下「アセスメント」という。)を行うものとする。
2 市長は、前項のアセスメントの結果及び次に掲げる事項を考慮し、法第25条の2の規定に基づき設置する要保護児童対策地域協議会において、利用勧奨の実施を決定するものとする。
(1) 勧奨対象者(勧奨対象者が児童の場合はその保護者等を含む。以下「勧奨対象者」という。)の社会的経済的状況
(2) 勧奨対象者の身体及び精神の状況並びに置かれている環境
(3) 前2号に掲げるもののほか、勧奨対象者の福祉を図るために必要な事情
(利用勧奨の方法等)
第18条 市長は、前条第2項の規定により利用勧奨の実施決定をしたときは、当該決定を受けた勧奨対象者(勧奨対象者が児童の場合はその保護者等。以下「被勧奨者」という。)に対し、口頭による通告又は文書による通知を行うとともに、必要な調査、指導その他必要な支援を行うものとする。この場合において、当該決定に係る対象事業の実施機関(当該対象事業を委託して実施する場合は、受託事業者を含む。以下同じ。)への必要な情報の提供は、被勧奨者から同意を得なければならない。
(関係機関等への報告)
第19条 市長は、必要に応じて、勧奨者対象者等の状況を関係機関等に報告するものとする。
(利用勧奨に係る費用負担)
第20条 被勧奨者は、対象事業の利用に際し、必要な費用を負担しなければならない。ただし、市長が特別の必要があると認めるときは、その費用を減免することができる。
(家庭支援事業の措置)
第21条 市長は、利用勧奨の実施を決定した者で、第18条に規定する必要な調査、指導その他必要な支援を行ったにもかかわらず、やむを得ない事由により対象事業を利用することが困難であると認めるもの(以下「措置対象者」という。)に対し、当該対象事業の措置決定を行い、提供するものとする。
(1) 勧奨対象者等の社会的経済的状況の変化が見られない場合
(2) 疾病等により利用申請を行うことが困難な場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が措置の必要があると認める場合
(措置の決定等)
第22条 市長は、措置対象者である者を発見したときは、当該措置対象者のアセスメントを行うものとする。
2 市長は、前項のアセスメントの結果及び次に掲げる事項を考慮して措置の実施を決定するものとする。
(1) 措置対象者(措置対象者が児童の場合はその保護者等を含む。以下「措置対象者」という。)及びその保護者の社会経済状況
(2) 措置対象者の身体及び精神の状況並びに置かれている環境
(3) 前2号に掲げるもののほか、措置対象者及びその保護者等の福祉を図るために必要な事情
(関係機関等への報告)
第24条 市長は、必要に応じて、措置対象者の状況を関係機関等に報告するものとする。
(家庭支援事業の措置に係る費用負担)
第25条 市長は、措置を実施する場合においては、当該措置に係る対象事業の費用負担を求めないものとする。
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日の前日までに、改正前の朝来市児童福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第28号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条、第8条及び附則第8条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(朝来市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第8条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則、第3条の規定による改正前の朝来市防災センター条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝来市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝来市福祉多目的ホール条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝来市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の朝来市老人福祉センター条例施行規則、第9条の規定による改正前の朝来市宅老所条例施行規則、第10条の規定による改正前の朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の朝来市国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の朝来市山東道路交流施設条例施行規則、第13条の規定による改正前の朝来市神子畑いろりハウス条例施行規則、第14条の規定による改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝来市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の朝来市平成23年度等における子ども手当の支給に関する事務取扱規則、第22条の規定による改正前の朝来市個人情報保護条例施行規則、第23条の規定による改正前の朝来市児童手当事務取扱規則、第24条の規定による改正前の朝来市景観条例施行規則、第25条の規定による改正前の朝来市高齢者活力創造センター条例施行規則、第26条の規定による改正前の朝来市保育所における保育の利用及び徴収金に関する規則、第27条の規定による改正前の朝来市山城の郷条例施行規則及び第28条の規定による改正前の朝来市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
助産施設及び母子生活支援施設費用徴収金基準額表
階層区分 | 措置世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) | ||
助産施設 | 母子生活支援施設 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | 2,200円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円 | 3,300円 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 9,000円 | 4,500円 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | ― | 6,700円 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | ― | 9,300円 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | ― | 14,500円 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | ― | 20,600円 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | ― | その月のその入所世帯に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | ― | その月のその入所世帯に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | ― | その月のその入所世帯に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | ― | その月のその入所世帯に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | ― | その月のその入所世帯に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | ― | その月のその入所世帯に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | ― | その月のその入所世帯に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | ― | その月のその入所世帯に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | ― | 全額徴収 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1からD15までの階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額の算定において、措置児童等(母子生活支援施設については入所世帯、助産施設については入所妊産婦を算定の単位とする。)及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が、助産施設又は母子生活支援施設に入所した年(入所した月が1月から6月までの場合にあっては、前年)の1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19条第1項に規定する指定都市に住所を有していた場合にあっては、これらの者を同日において指定都市以外の市町村に住所を有する者とみなして、地方税法第314条の3第1項の規定を適用して所得割の額を算定するものとする。
3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。
(1) 「単身世帯」……扶養義務者のいない世帯
(2) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で、民法(明治29年法律第89号)第877条に基づき現に児童を扶養している者の世帯
(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は同法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当等の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると法第56条の規定による市長が認めた世帯
4 同一世帯から2人以上の児童等が措置されている場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこの表の基準額(3の適用後の基準額を含む。)に0.1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。
5 助産施設における助産の実施については、次のとおりである。
(1) 法第22条に規定する助産施設への入所措置は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合であっても差し支えない。
イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(以下「出産一時金」という。)が、488,000円以上であるとき。
(2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。
なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。