○朝来市知的障害者福祉法施行細則
平成18年12月8日
規則第82号
朝来市知的障害者福祉法施行細則(平成17年朝来市規則第101号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行について、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(知的障害者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長は、知的障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(判定の依頼)
第3条 福祉事務所長は、法第9条第5項又は法第16条第2項の規定により、知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所長に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第6条 省令第39条の規定により職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(職親委託の申込み)
第7条 知的障害者又はその保護者は、職親への援護の委託を希望するときは知的障害者職親委託申込書(様式第13号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(職親委託の決定の通知)
第8条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第14号)により当該知的障害者又はその保護者に通知するとともに、当該職親にその旨を通知しなければならない。
(1) 知的障害者が死亡したとき。
(2) 住所を移転したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な変動を生じたとき。
(職親措置の解除等の通知)
第10条 福祉事務所長は、職親への援護委託措置を解除し、又は変更することを決定したときは、措置解除・変更通知書(様式第16号)を申請者及び職親に送付しなければならない。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に要する費用の徴収)
第11条 市長は、法第27条の規定に基づき、当該知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から費用を徴収するものとする。
(徴収金の額)
第12条 前条の規定により納入義務者に支払を命じ、又は徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第15条の4第1項又は第16条第1項第2号の規定に基づく措置に係る徴収金の額は、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取り扱いについて」(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に基づき定めるものとする。
(階層区分の認定の変更)
第14条 市長は、年度途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたと認めるときは、当該納入義務者の申請に基づき、前条の規定により認定した階層区分を変更し、徴収金の額を変更することができる。
(徴収金の減免)
第15条 市長は、納入義務者が災害、病気その他のやむを得ない理由により徴収金を納入することが困難であると認めたときは、当該徴収金を減額し、又は免除することができる。
(納入義務者の住所の変更)
第16条 納入義務者は、住所を変更したときは、速やかに住所変更届(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
(納入義務者の変更)
第17条 納入義務者の死亡その他の理由により新たに納入義務者となった者は、速やかに納入義務者変更届(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日の前日までに、改正前の朝来市知的障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第28号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(朝来市知的障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第11条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の朝来市知的障害者福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則、第3条の規定による改正前の朝来市防災センター条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝来市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝来市福祉多目的ホール条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝来市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の朝来市老人福祉センター条例施行規則、第9条の規定による改正前の朝来市宅老所条例施行規則、第10条の規定による改正前の朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の朝来市国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の朝来市山東道路交流施設条例施行規則、第13条の規定による改正前の朝来市神子畑いろりハウス条例施行規則、第14条の規定による改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝来市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の朝来市平成23年度等における子ども手当の支給に関する事務取扱規則、第22条の規定による改正前の朝来市個人情報保護条例施行規則、第23条の規定による改正前の朝来市児童手当事務取扱規則、第24条の規定による改正前の朝来市景観条例施行規則、第25条の規定による改正前の朝来市高齢者活力創造センター条例施行規則、第26条の規定による改正前の朝来市保育所における保育の利用及び徴収金に関する規則、第27条の規定による改正前の朝来市山城の郷条例施行規則及び第28条の規定による改正前の朝来市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。