○朝来市高齢者等優待乗車カード交付事業実施要綱

平成18年11月1日

告示第72号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者及び心身障害者(以下「高齢者等」という。)に対し、朝来市高齢者等優待乗車カード交付事業を実施し、もって高齢者等の社会参加及び生きがいづくりに寄与するため、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 朝来市高齢者等優待乗車カード(様式第1号。以下「カード」という。)の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) カードの交付を受ける日が属する年度の初日において年齢64年以上の者

(2) 身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

2 前項の規定にかかわらず、カードの交付がこの告示の目的に合致し、福祉の増進に資するものと市長が認めるときは、当該カードの交付を希望する者を交付対象者とすることができる。

(カードの交付申請)

第3条 カードの交付を受けようとする者は、朝来市高齢者等優待乗車カード(再)交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請を本人又は同一世帯に属する者以外の者が行うときは、委任状を添えて申請しなければならない。ただし、民生委員・児童委員が行う場合はこの限りでない。

(カードの交付等)

第4条 市長は、前条の申請書の提出がなされたときは、その内容を審査し、交付対象者であることを認めたときは、カードを交付するものとする。

2 前項の規定により交付対象者と認められた者は、カードの交付を受ける際に、カードの利用月数に応じ、1箇月につき500円を乗じて得た額を利用者負担金として納入するものとする。この場合において、当該利用月数が1箇月に満たないときは、1箇月とする。

3 カードを交付することができる期間は、1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)以内とし、その期間が10箇月を超える場合の利用者負担金は、前項の規定にかかわらず、5,000円とする。

(カードの通用区間等)

第5条 カードの通用区間は、全但バス株式会社及び株式会社ウイング神姫が運行する乗合自動車(コミュニティバスを含む。)の朝来市の区域に係る運行系統の全区間とする。ただし、次の運行系統を除く。

(1) 専ら高速自動車国道を通行する乗合自動車により乗合旅客を運送することを目的として設けられた運行系統

(2) 臨時的に設けられた運行系統

(カードの提示)

第6条 カードを利用しようとする者は、カードを乗務員に提示し、乗務員の確認を受けなければならない。

2 前項の場合において、カードを提示しない場合は、通常の運賃を支払わなければならない。

(カードの再交付)

第7条 カードの交付を受けた者は、次に掲げる事由に該当するときは、カードの再交付を申請することができる。

(1) カードを災害等により紛失又は滅失したとき。

(2) カードを著しく汚損又は破損したとき。

(カードの返還)

第8条 カードの交付を受けた者が第2条に掲げる要件を欠くに至ったときは、カードを直ちに市長に返還しなければならない。

(負担金の不還付)

第9条 市長は、次に掲げる場合を除き、カードの交付を受けた者が納めた利用者負担金は返還しない。

(1) カードの使用期間の開始前に当該カードを返還したとき。

(2) 市長が必要と認めるとき。

(譲渡及び不正使用等の禁止)

第10条 カードの交付を受けた者は、当該カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

2 市長は、カードの交付を受けた者が前項の規定に違反した場合又は虚偽の申請によりカードの交付を受けた場合若しくはカードを不正に使用した場合は、交付したカードの返還を命じ、以後の交付を停止するものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(平成18年度における対象者の特例)

2 第2条第1号の規定にかかわらず、平成18年度においてカードの交付を受けることができる者は、平成19年4月1日現在で年齢64年以上とする。

(平成18年度に交付するカードの特例)

3 第4条第2項の規定にかかわらず、平成18年度に交付するカードは、同項の表下欄に掲げるもののみとし、その使用期間は、平成19年1月1日から平成20年3月31日までとする。

(平成22年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年11月1日から施行する。

(平成22年度に交付したカードの利用者負担金の返還特例)

2 平成22年6月1日からこの告示の施行の日の前日までの間に交付したカードの利用期限は、平成23年3月31日までとし、既に納めた利用者負担金については、平成22年度の使用月数で按分して差額分を返還する。ただし、平成22年度に限る。

(平成28年告示第8号)

この告示は、平成28年3月2日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この告示は、令和5年3月9日から施行する。

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朝来市高齢者等優待乗車カード交付事業実施要綱

平成18年11月1日 告示第72号

(令和5年3月9日施行)