○朝来市外出支援サービス事業実施要綱
平成18年12月1日
告示第79号
(目的)
第1条 この告示は、公共交通機関を利用して外出することが困難な要援護高齢者、障害者(児)等(以下「高齢者等」という。)に対し、移送用車両(リフト付き車両、回転いす付き車両、ストレッチャー付車両等をいう。以下同じ。)による外出を支援することにより、高齢者等の自立と生活の質の確保及びその家族の負担の軽減を図るとともに、健やかで活力ある地域づくりを推進し、もって高齢者等の総合的な保健福祉を向上させることを目的とする。
(実施主体)
第2条 朝来市外出支援サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、市とする。
(事業の内容)
第3条 この事業は、高齢者等が社会福祉法人、民間事業者等の運行する移送用車両により、居宅と医療機関又は機能訓練施設(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第70条の規定による指定を受けて通所リハビリテーションを行う事業所、法第115条の2の規定による指定を受けて介護予防通所リハビリテーションを行う事業所及び法第115条の45に規定する地域支援事業のうち機能訓練を目的に市が事業を委託した事業所をいう。以下同じ。)の間を通院又は通所した場合の利用料金の全部又は一部を助成するものとする。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有する在宅生活者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法に基づく要介護認定を受けた者で外出時に車いす、ストレッチャーの利用が必要なもの又は歩行に介助が必要なもの
(2) 法に基づく要支援認定を受けた者で外出時に車いす、ストレッチャーの利用が必要なもの
(3) 下肢機能又は体幹機能障害の身体障害者手帳の交付を受けた者で外出時に車いす若しくはストレッチャーの利用が必要なもの又は歩行に介助が必要なもの
(4) じん臓機能障害の身体障害者手帳の交付を受けた者で人工透析療法による医療の給付を受けているもの
(5) A若しくはB1判定の療育手帳又は1級若しくは2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で歩行に介助が必要なもの
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(利用範囲)
第5条 事業を利用できる範囲は、朝来市、福知山市、豊岡市、養父市、丹波市及び神崎郡の区域内とする。
(申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、外出支援サービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請者の利便を図るため、民生・児童委員、地域包括支援センター、高齢者相談センター及び事業受託者を経由して申請書を受理することができる。
2 認定証及び利用確認票の有効期間は、交付の日から交付の日以後の最初の6月30日までとする。
(認定証の再交付)
第9条 市長は、認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、認定証を再交付することができる。
(1) 認定証を紛失又は滅失したとき。
(2) 認定証を著しく汚損又は破損し、記載事項が不明になったとき。
(認定証及び利用確認票の返還)
第10条 認定証及び利用確認票交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、これらを返還しなければならない。
(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 市外に転出したとき。
(4) 社会福祉施設等に入所したとき。
(5) 認定証の有効期間が満了したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業を利用する必要がなくなったとき。
2 市長は、認定証及び利用確認票の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、決定を取り消し、当該認定証及び利用確認票を返還させるとともに、以後の交付を停止するものとする。
(1) 虚偽の申請により認定証及び利用確認票の交付を受けたとき。
(2) 認定証及び利用確認票を不正に使用したとき。
(3) 次条の規定に違反したとき。
(譲渡及び不正使用等の禁止)
第11条 利用認定者は、交付を受けた認定証及び利用確認票を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(助成金の返還)
第12条 市長は、第10条第2項各号のいずれかに該当する者に対して、既に支払った助成金があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(利用者台帳の整理)
第13条 市長は、事業の実施状況を記録するため利用者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。
(関係機関との連絡等)
第14条 市長は、関係機関との連携を密にするとともに、ボランティア等の協力が得られるよう配慮し、円滑な運営に努めるものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年1月1日から施行する。
(朝来市山東高齢者等の生活支援事業(外出支援サービス事業)実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 朝来市山東高齢者等の生活支援事業(外出支援サービス事業)実施要綱(平成17年朝来市告示第167号)
(2) 朝来市朝来高齢者等の生活支援事業(外出支援サービス事業)実施要綱(平成17年朝来市告示第168号)
(3) 朝来市生野外出支援サービス事業実施要綱(平成17年朝来市告示第169号)
(4) 朝来市和田山外出支援サービス事業実施要綱(平成17年朝来市告示第170号)
附則(平成20年告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年6月6日から施行し、平成20年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示が適用された日以後においても、改正前の様式第3号及び様式第4号は当分の間使用できるものとする。
附則(平成21年告示第55号)
この告示は、平成21年5月20日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第1号)
この告示は、平成28年1月6日から施行する。
附則(平成28年告示第19号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第126号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 助成率 | 公費負担限度額 |
生活保護受給者(単給を含む。)又は老齢福祉年金受給者 | 100分の100 | 外出支援サービスに係る公費負担の対象となる利用料金について30万円(第4条第4号に掲げる者にあっては、36万円)に助成率を乗じた額を限度とする。 |
利用者が属する世帯全員が市民税非課税であるもの | 100分の90 | |
利用者が市民税非課税で、本人が属する世帯に市民税課税者があるもの | 100分の75 | |
本人に市民税が課税されているもの | 100分の50 |