○朝来市緊急通報システム事業運営要綱

平成18年12月26日

告示第85号

(目的)

第1条 この告示は、緊急事態における在宅老人等の不安を解消するため緊急通報システムにより、当該老人等の生活の安全を確保し、もって在宅福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 緊急通報システムとは、在宅老人等が居宅において緊急事態に陥ったとき無線発信機及び煙感知式火災報知器等を用いて、通報受信センター(以下「受信センター」という。)に通報し、地域の協力体制によって速やかに当該老人等を援助する制度をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、朝来市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、次のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の援護を要するひとり暮らしの者

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者

(3) 2人以上の世帯でその全員がおおむね65歳以上であり、身体上又は慢性疾患等により日常生活を営む上で常時注意を要する状態にある世帯の世帯主又は世帯員

(4) 重度の障害者を有する世帯であって、日常生活を営む上で常時注意を要する状態にある世帯の世帯主又は世帯員

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる者で市長が必要と認める者

(利用の申込み)

第5条 緊急通報システムを利用しようとする者は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受けたときは、申請者の生活状況等を調査の上、利用の可否を決定し、緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業委託)

第7条 市長は、適切な運営が確保できると認められる法人等(以下「委託事業者」という。)に事業の運営を委託することができる。

2 市長は、前項の規定により事業の運営を委託したときは、「緊急通報システム事業委託事業者証明書」(様式第3号)を委託事業者に交付するものとする。

(委託料)

第8条 市長は、事業に要する経費を、委託契約書に基づき委託事業者に支払うものとする。

(近隣協力員)

第9条 緊急通報システムを利用する者(以下「利用者」という。)は、1人以上の近隣協力員(以下「協力員」という。)を届け出なければならない。

2 協力員は、次に定める活動を行う。

(1) 市及び受信センターとの緊密な連携のもとに、利用者の安否の確認を行うこと。

(2) 前号の確認結果について、受信センターその他の必要な関係機関へ連絡を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この事業の目的を達成するために必要な活動に関すること。

(協力員の遵守事項)

第10条 協力員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) この事業の遂行上知り得た利用者の個人的な情報等の秘密の厳守

(2) 利用者から預かったかぎの厳重な保管及び緊急時以外の使用の禁止

(機器の貸与)

第11条 申請に基づき設置される機器は、第7条の規定により委託した事業者から貸与されるものとする。

(機器の管理)

第12条 利用者は、貸与された機器の原状の変更、転貸及びこの事業以外の目的に使用してはならない。

2 利用者は、貸与された機器を破損又は亡失した場合は直ちに市長に届け出なければならない。

(利用者の義務)

第13条 利用者は、第5条の申請内容に変更が生じた場合は、速やかにその変更を届け出なければならない。

2 利用者は、原則として、協力員全員に自宅のかぎを預けなければならない。

(事業利用の中止)

第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を中止させることができる。

(1) 第4条各号に該当しなくなったとき。

(2) 不正行為により機器の設置を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が機器を設置する必要がないと認めるとき。

(費用負担)

第15条 利用者は、次に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 機器の設置に係る電話回線の基本料金及び通話料

(2) 第13条第2項に定める自宅のかぎの製作費

(3) 機器の利用料として別表に掲げる費用

(利用者負担金の支払い)

第16条 利用者は、第15条第3号に定められた利用者負担金を、直接委託事業者に支払うものとする。

(報告の義務等)

第17条 第7条により委託した事業者は、毎月の実施結果について翌月の5日までに、市長に報告しなければならない。

(市長の通知義務)

第18条 市長は、協力員、利用者、機器の利用状況及び利用者の届出事項について変更があったときは、緊急通報システム利用登録変更(中止)通知書(様式第4号)により、速やかに委託事業者及び消防署に通知するものとする。

(連絡会等)

第19条 市長は、この事業を総合的かつ効果的に進めるため必要と認めるときは、緊急通報システム事業運営連絡会(以下「連絡会」という。)及び協力員会を設置することができる。

2 連絡会は、次に掲げる者で構成する。

(1) 協力員 若干人

(2) 民生委員 若干人

(3) 南但消防本部消防課長

(4) 健康福祉部長

(5) 高年福祉課長

3 協力員会は、協力員全員で構成する。

4 連絡会及び協力員会は、必要の都度健康福祉部長が招集し、主宰する。

5 連絡会及び協力員会の庶務は、健康福祉部高年福祉課において処理する。

(委任)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(朝来市緊急通報システム事業運営要綱及び朝来市老人日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 朝来市緊急通報システム事業運営要綱(平成17年朝来市告示第67号)

(2) 朝来市老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年朝来市告示第70号)

(平成26年告示第93号)

この告示は、平成26年12月26日から施行する。

(平成28年告示第18号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

区分

利用者負担金(月額)

生活保護世帯

無料

市町村民税世帯非課税で利用者本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が年額80万円以下の世帯

無料

上記以外の世帯

300円

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朝来市緊急通報システム事業運営要綱

平成18年12月26日 告示第85号

(令和4年4月1日施行)