○朝来市ノンステップバス導入補助金交付要綱
平成19年3月27日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、市内を走行するコミュニティバスのバリアフリー化を推進し、高齢者、身体障害者等のバス利用における利便性の向上と利用促進を図るため、国又は兵庫県と協調して、ノンステップバスの導入を行う路線バス事業者に対し、朝来市ノンステップバス導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。
(1) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(2) ノンステップバス 床面を超低床構造として乗降ステップをなくしたバスで、標準仕様ノンステップバス認定要領(平成15年12月26日付国自技第211号)に基づく認定を受けたものをいう。ただし、導入する路線の道路状況により標準仕様ノンステップバスの走行が困難であると認められる場合は、この限りではない。
(補助の条件)
第3条 補助対象事業者(以下「事業者」という。)は、市内で既に路線バスを運行している路線バス事業者で、国の自動車事故対策費補助金交付要綱(昭和55年自保第151号)に基づく補助金(以下「国補助金」という。)又は兵庫県が別に定める県土整備部補助金交付要綱公共交通バリアフリー化促進事業(バス)に基づく補助金(以下「県補助金」という。)の交付申請を行っているものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、路線バス事業者がノンステップバスを導入する事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、市長が必要と認める経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、ノンステップバス1台につき、次に掲げる額の、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で決定する。
(1) 補助対象経費に10分の1を乗じて得た額
(2) 補助対象経費の額と通常車両価格との差額に4分の1を乗じて得た額
(交付の申請)
第7条 補助金の交付申請をしようとする者は、朝来市ノンステップバス導入補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第9条 補助金の交付決定を受けた事業者は、補助金の決定の内容又はその条件に不服があるときは、補助金の申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(内容の変更)
第10条 事業者は、補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめその内容、理由その他必要な事項を記載した朝来市ノンステップバス導入補助事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更であらかじめ市長が認めたものについては、この限りでない。
(実績報告)
第11条 事業者は、補助対象事業が完了した年度の末日までに、朝来市ノンステップバス導入補助金実績報告書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第14条 事業者が補助金の交付を受けたにもかかわらず、当該年度に国及び県のいずれからも補助金の交付を受けなかった場合は、市長は、当該補助金の交付の決定を取り消し、交付した補助金を返還させるものとする。
(財産の処分の制限)
第15条 事業者は、補助対象事業で取得したノンステップバス(以下「取得したバス」という。)を善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図らなければならない。
2 補助対象者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過するまでは、市長の承認を受けないで、取得したバスを補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、売換、貸付け又は担保に供してはならない。
(帳簿の保管義務)
第16条 補助対象者は、補助対象事業に関する収支を明らかにした帳簿を備え、補助対象事業完了の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成19年3月27日から施行する。