○朝来市事業評価監視委員会設置要綱
平成17年4月25日
告示第182号
(設置)
第1条 朝来市公共事業評価実施要綱(平成19年朝来市告示第5号)第6条の規定に基づき、朝来市が実施する国庫補助事業の評価を審議し、公共事業の効率性及び実施過程の透明性の向上を図るため、朝来市事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 評価対象事業のうちから、各事業を取り巻く社会情勢を勘案して、審議対象事業を抽出すること。
(2) 審議対象事業について、市が実施する評価内容及びそれに基づく市の対応方針について審議を行い、市長に対して具申を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員で組織する。
2 委員は、学識経験等を有する者の中から市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによるものとする。
4 委員長は、審議のため必要と認めるときは、委員会審議の継続等を行うとともに関係者の出席及び関係資料の提出を求めることができる。
(委員の報償)
第7条 委員が会議その他の職務に従事したときは、別に定めるところにより謝金を支給する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、対象事業を所掌する課等において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月25日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第6号)
この告示は、平成19年1月31日から施行する。