○朝来市ひょうご住宅災害復興ローン等利子補給金交付要綱

平成19年2月27日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、自然災害で住宅を被災した住民が、当該住宅の再建等のために借り入れた住宅資金融資に対する利子補給を行うことにより、被災者の初期負担を軽減し、被災を受けた住宅の再建等を促進し、住宅保持の早期回復を図ることを目的とする。

(対象災害)

第2条 この告示において対象となる自然災害は、次の各号に定めるところによる。

(1) 平成16年に発生した台風第16号、同第18号、同第21号及び同第23号による災害

(2) 平成21年に発生した台風第9号による災害

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定する災害

(利子補給金の対象者の範囲)

第3条 利子補給を受けることができる者(以下「利子補給対象者」という。)は、対象災害による被災時において朝来市に居住していた者で、住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録されている別表第1に定める者(ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。)であって、新住宅融資(別表第2に掲げる新住宅融資をいう。以下同じ。)を受けた者とし、住宅再建の区分及び新住宅融資に係る利子補給金の交付要件は別表第3のとおりとする。

(利子補給の対象融資及び対象限度額)

第4条 利子補給の対象となる融資種別及び対象限度額は、別表第4に掲げる区分によるものとする。

2 前項に掲げる融資は、別表第4に特別の定めがある場合を除き、重複して交付対象とすることはできない。

3 対象災害による被災時において、利子補給対象者が既住宅融資(別表第2に掲げる既住宅融資をいう。以下同じ。)の未償還元金を500万円以上有しているときは、新住宅融資に加えて既住宅融資を利子補給の対象とすることとし、この場合において、利子補給の対象となる新住宅融資と既住宅融資の合計限度額は、別表第4の対象限度額に500万円を加算した額とする。

(利子補給対象期間)

第5条 新住宅融資及び既住宅融資の利子補給期間は、新住宅融資の金銭消費貸借契約(以下「金消契約」という。)に定める最初の償還日の前月における応答日の翌日(以下「新住宅融資の起算日」という。)から5年間とする。

2 新住宅融資の起算日から5年以内に新住宅融資の償還が終了するときは、前項の規定にかかわらず、新住宅融資及び既住宅融資の利子補給期間は、新住宅融資の償還が終了するまでの間とする。

3 新住宅融資の起算日から5年以内に既住宅融資の償還が終了するときは、前2項の規定にかかわらず、既住宅融資の利子補給期間は、既住宅融資の償還が終了するまでの間とする。

(利子補給率)

第6条 別表第4に掲げる対象融資のうち独立行政法人住宅金融支援機構(以下「支援機構」という。)の災害復興住宅融資及びひょうご住宅災害復興ローンの利子補給率は、当該融資利率と年2.5パーセントを比較して低い方の利率とする。

2 別表第4に掲げる対象融資のうち支援機構の災害復興住宅融資及びひょうご住宅災害復興ローン以外の融資の利子補給率は、当該融資利率と年2.5パーセント(当該融資実行日の支援機構の災害復興住宅融資利率が年2.5パーセントを下回る場合にあっては、その利率)を比較して低い方の利率とする。

3 既住宅融資については、当該融資の利率と新住宅融資の最終資金交付日における第1項で定める利子補給率を比較して低い方を利子補給率とする。

(利子補給金の交付総額)

第7条 住宅の建設又は購入に係る利子補給金の交付総額は、新住宅融資の起算日から、金消契約に定める償還期間及び融資利率により、元金据置期間がある場合は、元金据置期間を除き元利均等の毎月償還があるものとして算出した当初5年間の各月の融資残高(1円未満切り捨て)前条に定める利子補給率を乗じて得た額(1円未満切り捨て)の合計額とする。

2 既住宅融資の利子補給金の交付総額は、新住宅融資の起算日の属する月における既住宅融資の金消契約に定める償還日の翌日から、既住宅融資の金消契約に定める償還期間及び融資利率により、元金据置期間がある場合は元金据置期間を除き、元利均等の毎月償還があるものとして算出した以降5年間の各月の未償還元金(1円未満切捨て)前条第3項で定める利子補給率を乗じて得た額(1円未満切捨て)の合計額とする。

(利子補給金の交付申請)

第8条 この告示の利子補給を受けようとするときは、原則として、金融機関との金消契約を締結した後1箇月以内にひょうご住宅災害復興ローン等利子補給金交付申請書(様式第1号様式第1号の2又は様式第1号の3のうち該当するもの。以下「交付申請書」という。)を市長に提出するものとする。ただし、市長が認めた場合は、この限りではない。

2 被災住宅に替わる住宅を建設又は購入する場合において、利子補給金の交付申請に必要な書類は、利子補給金交付申請書のほか、次の各号に定めるとおりとする。

(1) り災証明書の写し

(2) 被災住宅を解体したことを証明する書類

(3) 建設又は購入した住宅の登記簿謄本の写し

(4) 建設又は購入した住宅が建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に適合していることを確認できる書類の写し(建築基準法に基づく完了検査済証の写し、中古住宅の重要事項説明書の写し等)

(5) 被災住宅が賃貸住宅であったときは、被災時の住民票等の写し及び賃貸借契約書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

3 被災住宅を補修する場合において、利子補給金の交付申請に必要な書類は、利子補給金交付申請書のほか、次の各号に定めるとおりとする。

(1) り災証明書の写し

(2) 補修工事の請負金額の記載がある建築工事請負契約書の写し及び代金支払いに係る領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 第4条第3項に基づき既住宅融資を利子補給の対象とする場合において、利子補給金の交付申請に必要な書類は、利子補給金交付申請書のほか、り災証明書の写しとする。

(利子補給金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定により交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し利子補給金の交付決定を行うものとする。

2 市長は、前項の交付決定を行う場合は、必要な条件を付すことができる。

3 市長は、利子補給金を交付すべきものと決定したときは、ひょうご住宅災害復興ローン等利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者(以下「交付対象者」という。)に通知するものとする。

(利子補給金の交付月)

第10条 利子補給金の交付は、前年度の3月から当該年度の2月の間に行う対象融資の償還金に対する利子補給金を当該年度の3月(以下「交付月」という。)に交付する。

(利子補給金の請求)

第11条 交付対象者は、ひょうご住宅災害復興ローン等利子補給金請求書(様式第3号)を利子補給金の交付を受けようとする年度の2月末日までに、市長に提出するものとする。

2 前項の請求は、交付月の対象期間に属する金融機関への割賦償還に遅滞がある場合は、当該遅滞が解消されるときまでできないものとする。

(利子補給金の交付)

第12条 市長は、利子補給金を交付するときは、兵庫県を通じ金融機関に対して交付対象者の割賦償還の状況を確認のうえ、交付対象者が指定する口座に振り込むものとする。

2 市長は、交付月の対象期間に属する金融機関への割賦償還に遅滞がある交付対象者に対しては、利子補給金の交付を停止し、遅滞が解消された日以降の交付月に一括して交付するものとする。

3 前項の交付は、各交付月に交付すべき利子補給金の2回分を限度とし、当該交付月の前々回以前の交付月に交付すべきであった利子補給金は交付しない。

4 市長は、交付月の対象期間に属する金融機関への割賦償還につき、繰上償還があった交付対象者で、その旨を付した文書の提出がない交付対象者に対しては、利子補給金の交付を停止し、当該文書の提出があった日以降の交付月に一括して交付するものとする。

(交付対象者の報告義務)

第13条 交付対象者が利子補給期間中にあって、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨とその理由を付した文書を市長に提出しなければならない。

(1) 交付対象者の氏名又は住所の変更があったとき ひょうご住宅災害復興ローン等利子補給金氏名住所変更届(様式第4号)

(2) 償還口座(兼振込口座)を変更したとき ひょうご住宅災害復興ローン等利子補給金償還口座変更届(様式第5号)

(3) 繰上償還又は返済期間の変更を行ったとき ひょうご住宅災害復興ローン等利子補給融資返済方法変更届(様式第6号)

(4) 当該住宅の所有権を移転したとき、又は対象住宅が賃貸住宅である場合を除き、自らの居住の用に供しなくなったとき 辞退届(様式第7号)

(5) 割賦償還を行わなかったとき。

(6) 借入金に係る繰上償還請求を受けたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が交付対象者の実情を把握するため必要な報告を求めたとき。

2 交付対象者が利子補給期間中に死亡したときは、その同居親族は、速やかにその旨を付した文書を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の打ち切り等)

第14条 市長は、利子補給期間中において、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を打ち切ることができるものとする。

(1) 対象住宅の所有権を移転したとき。

(2) 対象住宅が賃貸住宅である場合を除き、自らの居住の用に供しなくなったとき。

(3) 交付対象者が死亡したとき。

(4) 正当な理由なく利子補給金の請求を行わなかったとき。

(5) 前条に規定する報告を正当な理由なく、当該事実の発生した日から1箇月以上怠ったとき。

(6) 対象融資の償還を6箇月以上行わなかったとき。

2 市長は、利子補給期間中において、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を打ち切るとともに、既に交付した利子補給金の返還を求めることができる。

(1) この告示に基づき提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(2) 前条第1項の報告を偽り、利子補給金の交付を受けたとき。

3 市長は、前項の規定に基づき既に交付した利子補給金の返還を求めるときは、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付させるものとする。

4 市長は、第2項の規定に基づき利子補給金の返還を求めた場合において、それが期限までに納付されなかったときは、年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を付する。

(利子補給金の交付決定の変更)

第15条 市長は、利子補給対象期間中において、交付対象者が利子補給の対象となる借入金について繰上償還を行ったとき、次の各号の区分に従い、利子補給金の交付決定の変更を行うものとし、ひょうご住宅災害復興ローン等利子補給金交付決定変更通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(1) 対象融資を全額繰上償還した場合 全額繰上償還を行った日以降最初に到来する予定であった償還日の前月における応答日まで交付し、以降の利子補給は打ち切るものとする。

(2) 対象融資を一部繰上償還した場合 繰上償還を行った日以降の交付額は、利子補給金の交付対象となった借入金の繰上償還日における融資残高について、繰上償還後の第1回償還日の前月における応答日の翌日を起算日として、繰上償還後に定める償還期間及び当初借入時の融資利率により元利均等の毎月償還があるものとして算出した各月の融資残高(1円未満切り捨て)に、第6条に定める利子補給率を乗じて得た金額について、当初5年間のうち繰上償還までの償還期間を差し引いた期間に対する利子補給金の合計額とする。

2 交付対象者が死亡した場合において、市長が必要と認めるときは、当該交付対象者に交付することとしていた利子補給金の残額をその相続人に引き続き交付できるものとする。

3 前項の場合において、引き続き利子補給の交付を受けようとする相続人は、ひょうご住宅災害復興ローン等利子補給金交付申請書(様式第9号又は様式第10号)を市長に提出するものとする。

(利子補給の対象)

第16条 この告示に基づく利子補給金の交付は、この告示の施行の日から平成25年3月31日までの間に利子補給金の交付申請があったものに限る。

(報告、調査及び指示)

第17条 市長は、利子補給の交付に関して必要があると認めるときは、交付対象者及び金融機関に対し、報告を求め、帳簿、書類その他必要な物件を調査し、又は必要な事項を指示することができる。

(併用の禁止)

第18条 この告示による新住宅融資については、高齢者住宅再建支援事業及び県が行う住宅耐震改修工事利子補給事業と併用することはできない。

(帳簿の備付け)

第19条 市長は、利子補給金交付状況を明確にするための帳簿を備え、証拠書類とともに、当該利子補給金の交付が完了した年度から5年間保存する。

(委任)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年2月27日から施行し、平成16年8月30日以降に発生した自然災害について適用する。

(平成22年告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年2月15日から施行し、平成21年8月9日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の朝来市ひょうご住宅災害復興ローン等利子補給金交付要綱第2 条第1号に規定する災害及び同条第3号に規定する災害のうちこの告示の施行前に市長が指定したものに係る利子補給については、なお従前の例による。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2項若しくは第22条の2第4項の規定による許可を受けて永住者としての在留資格を有する者又は出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第79号)附則第2項の規定により永住者として在留資格を有する者

2 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者又は第4条若しくは第5条の規定により特別永住者として許可された者

別表第2(第3条、第4条関係)

用語

定義

被災住宅

対象災害により被害を受けた住宅であって、被災時において現に居住の用途に使用されていた持家及び借家をいう。

新住宅融資

被災住宅に替わり居住の用途に使用する持家の建設若しくは購入又は被災した持家の補修のために、被災時以降に金銭消費貸借契約を締結した住宅融資で、金融機関が債務の存在を証明できるものをいう。

既住宅融資

被災した持家の建設、購入、増改築又は補修のために、被災時の前日以前に金消契約を締結した住宅融資で、金融機関が債務の存在を証明できるものをいう。

別表第3(第3条関係)

区分

要件

被災住宅に替わる住宅の建設又は購入

以下の要件をすべて満たす者

① 持家又は借家が全壊、大規模半壊、又は半壊の被災認定を受け、当該持家又は借家が解体されたこと。

② 朝来市内において、自らが居住する住宅を500万円以上の融資を受けて建設又は購入すること。

③ 新たに建設又は購入する住宅の床面積が175m2以下(被災した住宅の床面積が175m2を超える場合は、当該床面積が上限)で、建築基準法その他関係法令に適合している住宅であること。

被災住宅の補修

以下の要件をすべて満たす者

① 持家が全壊、大規模半壊、半壊、又は床上浸水の被災認定を受けたこと。

② 自らが居住するために、500万円以上の融資を受けて被災住宅を補修すること。

別表第4(第4条、第6条関係)

区分

対象融資

対象限度額

被災住宅に替わる住宅の建設又は購入

(1) 独立行政法人住宅金融支援機構の災害復興住宅融資

1,460万円(基本融資額に限る。)

(2) ひょうご住宅災害復興ローン

500万円

(3) 民間金融機関の住宅融資

1,960万円

重複して対象とすることができるが、総額は1,960万円を限度とする。

被災住宅の補修

(1) 独立行政法人住宅金融支援機構の災害復興住宅融資

640万円

(2) ひょうご住宅災害復興ローン

400万円

(3) 民間金融機関の住宅融資

640万円

重複して対象とすることができるが、総額は640万円を限度とする。

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朝来市ひょうご住宅災害復興ローン等利子補給金交付要綱

平成19年2月27日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年2月27日 告示第13号
平成22年2月15日 告示第9号
令和4年3月30日 告示第69号