○朝来市広報広聴事務処理規程

平成19年5月10日

訓令第31号

(目的)

第1条 この訓令は、市と市民による協働のまちづくりを推進するために行う広報広聴事務(以下「事務」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事務の内容)

第2条 事務の内容は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 市政に関する諸施策及び諸活動を市民に周知すること。

(2) 市政に対する市民の要望及び意見等を聴取すること。

(3) 広報紙及び広報刊行物を編集発行すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(事務の総合調整等)

第3条 各部等が行う事務は、企画総務部秘書広報課において総合調整を行うものとする。

2 企画総務部長は、必要があると認めるときは、関係部等の長に対し、資料の提出を求め、又は事務の処理に関して必要な事項を指示することができる。

(広報広聴計画の策定)

第4条 企画総務部長は、年度末までに次年度の広報広聴計画を策定し、事務を計画的効率的に推進するものとする。

2 各部等の長は、前項の広報広聴計画の策定に当たり、所管する事業で市民に周知を要するものに関する資料の提供に努めるものとする。

(広報紙)

第5条 市の広報紙は、名称を「広報朝来」とし、毎月5日に発行する。ただし、市長が必要と認めるときは、期日を変更し、又は臨時に発行し、若しくは休刊することができる。

2 前項の広報紙は、市内全戸及び官公署その他市長が認める者に無償で配布する。

3 前項に規定するもの以外のものが配布を希望するときは、送料実費を徴収して頒布することができる。

(ホームページ)

第6条 市のホームページは、名称を「朝来市ホームページ」とし、随時更新するものとする。

(ケーブルテレビ)

第7条 市のケーブルテレビは、名称を「朝来市ケーブルテレビ」とし、その愛称を「A―ネット」とする。

2 朝来市ケーブルテレビにおける自主放送番組は、朝来市ケーブルテレビ放送番組の編集の基準(平成18年朝来市告示第3号)の規定により制作し、放送するものとする。

(広報委員会の設置)

第8条 事務を効率的に推進するため、朝来市広報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員6人以内をもって組織し、市長が任命する。

3 委員長は、企画総務部長をもって充て、副委員長は、秘書広報課長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(所掌事務)

第9条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 広報紙の企画及び研究に関すること。

(2) 広報資料の収集及び連絡調整に関すること。

(3) ホームページの掲載内容に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事務に関すること。

(会議)

第10条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め、意見の聴取又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年5月10日から施行する。

(朝来市広報事務処理規程の廃止)

2 朝来市広報事務処理規程(平成18年朝来市訓令第1号)は、廃止する。

(平成19年訓令第47号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第39号)

この訓令は、平成21年11月9日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成23年訓令第35号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第30号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第27号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

朝来市広報広聴事務処理規程

平成19年5月10日 訓令第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成19年5月10日 訓令第31号
平成19年9月28日 訓令第47号
平成21年11月9日 訓令第39号
平成23年3月30日 訓令第35号
平成24年5月29日 訓令第30号
平成25年3月27日 訓令第27号
令和4年3月30日 訓令第5号