○朝来市障害者通所サービス利用促進事業実施要綱

平成19年6月5日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、障害者が新体系の日中活動サービス事業所及び旧体系の通所施設(以下「事業所等」という。)が行う送迎サービスを利用する場合、その送迎に要する費用を助成することにより、障害者自立支援法の円滑な施行を図るとともに、障害者やその家族(以下「障害者等」という。)の地域での自立した生活を推進することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 次のいずれかに該当する事業所等であって、当該事業所等において行われる通所サービスの利用のために利用者(兵庫県内の市町の支給決定を受けた者に限る。以下同じ。)の送迎を行う事業所等とする。

(1) 通所による生活介護事業所、自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、障害者支援施設(通所によるサービスを行う場合に限る。)

(2) 旧身体障害者通所授産施設(小規模通所授産施設を除く。)、旧知的障害者通所更生施設、旧知的障害者通所授産施設(小規模通所授産施設を除く。)又は各入所施設の通所部

(助成対象サービスの基準等)

第3条 助成の対象となる送迎サービスは、1回の送迎につき、平均5人以上が利用し、かつ、平均週3日以上の送迎を実施している場合とする。

2 助成を受けようとする事業所等は、市長に対し通所サービス利用促進事業に係る送迎サービスの実施を障害者通所サービス利用促進事業に係る送迎サービス実施届出書(様式第1号)により届出なければならない。

(助成対象経費)

第4条 事業所等が自ら送迎を行う場合にあっては次の経費とする。

(1) 専ら送迎の用に供する車両(以下「車両」という。)のリース代

(2) 車両の減価償却費

(3) 車両に係る車検代等(公課費、損害保険料、整備費、手数料を含む。)

(4) 車両に係る修理費、消耗品費

(5) 車両の運行に従事する職員の賃金等(運行に携わる部分に限る。)

2 送迎を外部事業者に委託する場合にあっては、当該送迎に係る委託料とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は次により算出する。

(1) 一の事業所等につき、300万円(平成19年4月1日以降に新規に設立する事業所等にあっては、サービスの実施届出月以降の当該年度における残りの月数で300万円を按分した額)前条の助成対象経費の実支出額の合計とを比較して少ない方の額とする。

(2) 一の事業所等の送迎サービスの利用者の援護者が複数の市町の場合にあっては、前号の額を朝来市の送迎サービスの利用者の年間延べ人数で按分した額とする。(1円未満切捨て)

(利用者負担)

第6条 届出事業所は、障害者等から送迎サービスの利用に係る利用者負担を徴収してはならない。ただし、燃料費に係る実費相当額については、指定生活介護事業所を除き、徴収することができるものとする。

(実施状況の報告)

第7条 第3条第2項の届出を行った事業所等(以下「届出事業所」という。)は、市長に対し毎月の送迎サービスの実施状況を送迎サービス実施状況報告書(様式第2号)により報告しなければならない。

(助成金の請求)

第8条 届出事業所は、市長に対し障害者通所サービス利用促進事業による送迎費用請求書(様式第3号)により助成金の請求を行うものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年6月5日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

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朝来市障害者通所サービス利用促進事業実施要綱

平成19年6月5日 告示第50号

(平成19年6月5日施行)