○朝来市まちづくり出前講座実施要綱

平成19年8月20日

告示第65号

(目的)

第1条 この告示は、市政に対する理解を深めようとする市民等が主催する集会等に、要望に応じ市職員を派遣し、行政情報等を提供する朝来市まちづくり出前講座(以下「出前講座」という。)を実施することにより、自主的な地域活動の推進に寄与することを目的とする。

(対象)

第2条 出前講座を受けることができる団体は、市内に在住、在勤又は在学するおおむね10人以上の者で構成された団体(以下「受講団体」という。)が主催する集会等とする。

(出前講座の内容等)

第3条 出前講座の内容は、市が行う事務に関するものとし、市長が別に定める。

(開講日時及び場所)

第4条 出前講座の開講日時は、原則として朝来市の休日を定める条例(平成17年朝来市条例第2号)第2条に定める休日以外の日の午前9時から午後9時までの間とし、1講座2時間以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 出前講座の開講場所は、原則市内とし、受講団体が管理又は借り上げる施設とする。

3 出前講座の開講に伴い必要な諸手続は、受講団体の責任においてこれを行うものとする。

(出前講座の申込み)

第5条 受講団体の代表者(以下「申込者」という。)は、当該受講しようとする日の1箇月前までに朝来市まちづくり出前講座受講申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(出前講座開講の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、当該出前講座の担当部課等と調整して開講の可否を決定し、受講希望日の14日前までに申込者に朝来市まちづくり出前講座開講決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の開講の決定をする場合において、必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(出前講座開講の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、開講を許可せず、又は開講を決定した出前講座を取り消し、又は開講中においてはこれを中止することができる。

(1) この告示の目的に反し、その開講が適当でないとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 政治、宗教又は営利を目的とした活動等が行われるおそれがあるとき。

(4) 批判や苦情処理、個別相談等を目的とした活動等が行われるおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、出前講座の開講により事務の執行に支障を来たすおそれがあるとき。

(出前講座開講の変更又は中止の届出)

第8条 第6条の規定により出前講座の開講の決定を受けた申込者は、当該出前講座の開講日時等を変更し、又は当該出前講座の開講を中止するときは、速やかに朝来市まちづくり出前講座開講変更(中止)申出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(費用負担)

第9条 出前講座に係る市職員の派遣費用は、無料とする。ただし、出前講座で使用する材料又は教材等に係る実費及び出前講座の準備又は運営に係る経費は、申込者の負担とする。

(報告書の提出)

第10条 申込者は、出前講座受講後速やかに朝来市まちづくり出前講座実施結果報告書(様式第4号)を作成し、当該出前講座担当部課等を経由して、市長へ提出するものとする。

(庶務)

第11条 出前講座の庶務は、市民生活部人権推進課において処理する。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年8月20日から施行する。

(平成21年告示第82号)

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年告示第92号)

この告示は、平成28年7月4日から施行する。

(平成31年告示第26号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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朝来市まちづくり出前講座実施要綱

平成19年8月20日 告示第65号

(平成31年4月1日施行)