○朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年12月27日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年朝来市規則第78号。以下「細則」という。)第33条第1項第3号に規定する事業の実施について必要な事項を定める。
(用具の給付対象種目等)
第2条 日常生活用具の給付(給付に係る取付工事を含む。以下同じ。)の対象となる種目等は、別表に掲げるとおりとする。
(給付の基準)
第3条 日常生活用具(点字図書を除く。以下この項において同じ。)の給付は、1種目当たり1台とする。ただし、日常生活用具が破損し、又は損耗した場合は、修理可能なものについては修理し、修理不可能なものについては、再申請することができるものとする。
2 日常生活用具のうち点字図書の給付は、対象者1人につき年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等で一括して購入しなければならないものについては、この限りでない。
(対象者)
第4条 日常生活用具の給付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(2) 市内に居住し、かつ、在宅するものとする。ただし、別表第1種目欄に掲げるもののうち、人工喉頭(笛式及び電動式)、ストーマ装具(蓄便袋及び蓄尿袋)及び紙おむつ等の給付対象者で次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設入所障害者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項に規定する指定知的障害児施設等に入所している者
ウ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設に入所している者
エ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設に入所している者
2 前項の規定にかかわらず、法令その他の規定により日常生活用具の給付が受けられる場合は、この限りでない。
2 前項の申請書には、見積書、工事図面、難病患者等にあっては医師の意見書及びその他必要書類を添付しなければならない。
3 日常生活用具の給付のうち点字図書の給付を受けようとする者は、前項の申請書に点字図書の出版施設が発行する点字図書発行証明書を添付しなければならない。
2 市長は、点字図書を給付することを決定したときは、申請の際に添付された点字図書発行証明書に市長の証明印を押印の上、申請者に交付するものとする。
(用具の給付)
第8条 市長は、日常生活用具の給付を行う場合には、日常生活用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 市長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な日常生活用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの内容等を十分勘案のうえ決定するものとする。
(費用の負担等)
第9条 日常生活用具の給付の決定を受けた者(以下「日常生活用具給付決定者」という。)は、その収入の状況に応じて市長が決定した額を負担するものとする。
3 日常生活用具の修理に係る費用については、当該日常生活用具給付決定者が全額負担するものとする。
4 点字図書の給付の決定を受けた者(以下「点字図書給付決定者」という。)は、当該点字図書に対応する一般図書の価格に相当する額を負担しなければならない。
2 日常生活用具の納入業者は、前項の規定により費用を請求するときは、請求書に市長が当該用具給付決定者に交付した日常生活用具給付券又は住宅改修費給付券を添付しなければならない。
3 点字図書の出版施設は、点字図書を給付したときは、点字図書の購入価格から当該点字図書に対応する一般図書の価格を控除して得た額を市長に請求するものとする。
(決定の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、日常生活用具の給付の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 給付した日常生活用具を目的以外に使用したとき。
(2) 給付した日常生活用具を第三者に譲渡又は転貸したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により決定を取り消したときは、当該日常生活用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年12月27日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(朝来市重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)
2 朝来市重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱(平成17年朝来市告示第82号)は、廃止する。
附則(平成23年告示第80号)
この告示は、平成23年7月26日から施行する。
附則(平成23年告示第122号)
この告示は、平成23年12月2日から施行する。
附則(平成25年告示第108号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年12月1日から施行し、改正後の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(朝来市難病患者等日常生活用具給付事業運営要綱の廃止)
2 朝来市難病患者等日常生活用具給付事業運営要綱(平成17年朝来市告示第33号)は、廃止する。
附則(平成27年告示第44号)
この告示は、平成27年4月27日から施行する。
附則(平成27年告示第93号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この告示の施行の際、第5条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第68号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 種目 | 障害及び程度 | 用具の性能 | 基準額 | 耐用期間 | |
給付 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者 | 腕、脚等の訓練ができる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 8年 | |
給付 | 特殊マット | 常時介護を要する下肢又は体幹機能障害1級の障害者、重度又は最重度と判定された知的障害者・児及び下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児で、3歳以上のもの | じょくそうを防止し、又は失禁等による汚損を防止できる機能を有するもの | 19,600円 | 5年 | |
給付 | 特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級の障害者・児であって、常時介護を要する学齢児以上のもの | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者・児又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | 5年 | |
給付 | 入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者・児で、入浴に介護を要するもので、3歳以上のもの | 障害者・児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | 5年 | |
給付 | 体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者・児で、学齢児以上のもの(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するものに限る。) | 介助者が障害者・児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 | |
給付 | 移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者・児で、3歳以上のもの | 介助者が重度身体障害者・児を移動させるに当たって容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。) | 159,000円 | 4年 | |
給付 | 訓練いす | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として3歳以上のもの | 原則として附属のテーブルをつけるものとする | 33,100円 | 5年 | |
給付 | 訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児で、学齢児以上のもの | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200円 | 8年 | |
給付 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害を有する障害者・児であって、入浴に介助を要するもので、3歳以上のもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者・児又は介助者が使用し得るもの | 90,000円 | 8年 | |
給付 | 便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者・児で、学齢児以上のもの | 手すりをつけることができるもの。ただし取替えにあたり住宅改修を伴うものは除く。 | 9,850円 | 8年 | |
給付 | 頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者で、起立・歩行時に頻繁に転倒するもの | ヘルメット型で、転倒の際に衝撃から頭部を保護する機能を有するもの | スポンジ、皮が主材料 15,656円 スポンジ、皮、プラスチックが主材料 37,852円 (上記価格は、オーダーメイドの場合に適用し、既製品は、上記価格の80%の範囲内の額とする。) | 3年 | |
重度又は最重度と判定された知的障害者・児及び精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 12,160円 |
| |||
給付 | 歩行補助杖 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する障害者・児であって、移動等において介助を必要とする3歳以上のもの | T字状・棒状の杖で、木材又は軽金属を主体としたもの。夜光塗料等の追加費用も含む。 | 3,500円 | 3年 | |
給付 | 移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する障害者・児で、家庭内の移動等において介助を必要とするもので、3歳以上のもの | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者・児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 | 60,000円 | 8年 | |
給付 | 特殊便器 | 上肢障害2級以上の障害者・児及び重度又は最重度と判定された知的障害者・児で、訓練を受けても自ら排便後の処理が困難なもので、学齢児以上のもの | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び障害者本人又は障害者・児を介護する者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 8年 | |
給付 | 火災警報器 | 身体障害2級以上で、重度若しくは最重度と判定された知的障害者・児又は精神障害1級で、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(単身世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | 8年 | |
給付 | 自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 8年 | ||
給付 | 電磁調理器 | 視覚障害2級以上の障害者及び重度又は最重度と判定された知的障害者並びに精神障害1級以上の高次脳機能障害者で、18歳以上の者(単身世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者及び知的障害者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | 6年 | |
給付 | 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 7,000円 | 10年 | |
給付 | 聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の障害者(単身世帯及びこれに準ずる世帯であって、日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | 10年 | |
給付 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上の障害者・児で、3歳以上のもの(自己連続携行式腹膜かん流法(CAPD)による透析療法を行うもの) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 | 5年 | |
給付 | ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害により必要と認められる障害者・児で、学齢児以上のもの | 障害者・児が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5年 | |
給付 | 電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者又は同程度の身体機能であって、必要と認められる障害者・児 | 難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの | 56,400円 | 5年 | |
給付 | 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもの | 157,500円 | 5年 | |
給付 | 酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う障害者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 17,000円 | 10年 | |
給付 | 盲人用体温計 (音声式) | 視覚障害2級以上の障害者・児で、学齢児以上のもの(単身世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者・児が容易に使用し得るもの | 9,000円 | 5年 | |
給付 | 盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の障害者(単身世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 18,000円 | 5年 | |
給付 | 盲人用血圧計(音声式) | 15,000円 | 5年 | |||
給付 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由な障害者・児及び知的障害者・児であって、発声・発語に著しい障害を有するもので、学齢児以上のもの | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者・児が容易に使用し得るもの | 98,800円 | 5年 | |
給付 | 情報・通信支援用具 | 上肢機能障害者、視覚障害者 | 障害者向けパーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフト | 100,000円 | 5年 | |
給付 | 点字ディスプレイ | 視覚及び聴覚の重度重複障害者(視覚障害2級以上、かつ、聴覚障害2級)で、必要と認められるもの | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500円 | 6年 | |
給付 | 点字器 | 視覚障害2級以上の障害者・児 |
| 10,710円 | 7年 | |
給付 | 点字タイプライター | 視覚障害2級以上の障害者・児で、就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれるもの | 視覚障害者・児が容易に使用し得るもの | 63,100円 | 5年 | |
給付 | 視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機) | 視覚障害2級以上の障害者・児で、学齢児以上のもの | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、デイジー方式による録音及び同方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 85,000円 | 6年 | |
給付 | 視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機) | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、デイジー方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 35,000円 | 6年 | ||
給付 | 視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の障害者・児で、学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を読み取り、音声記号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者・児が容易に使用し得るもの | 99,800円 | 6年 | |
給付 | 視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者・児であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので、3歳以上のもの | 画像入力装置を印刷物等の上に置くことで、簡単に拡大された文字等をモニターに映し出せるもの | 198,000円 | 8年 | |
給付 | 盲人用時計 | 触読式時計 | 視覚障害2級以上の障害者(本人が現に所有していない場合に限る。)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため、触読式時計の使用が困難な者に限る。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10,300円 | 10年 |
音声時計 | 13,300円 | 10年 | ||||
給付 | 聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する障害者・児であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、学齢児以上のもの | 一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害者・児が容易に使用し得るもの | 71,000円 | 5年 | |
給付 | 聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者・児のうち必要と認められるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者・児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者・児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者・児が容易に使用し得るもの | 88,900円 | 6年 | |
給付 | 人工喉頭(笛式) | 音声・言語機能障害者で、喉頭摘出により音声を全く発することができないもの | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 8,350円 | 4年 | |
給付 | 人工喉頭(電動式) | 顎下部等に当てた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 72,200円 | 5年 | ||
給付 | 人工鼻(本体部分) | 音声・言語機能障害者で喉頭を摘出し、常時埋め込み型の人工喉頭を使用するもの | 手指を使用せず発生できる人工鼻本体で障害者(児)が容易に使用するもの | 51,840円 | 1年 | |
給付 | 人工鼻(消耗部分) | 障害者(児)が容易に使用するもの | 23,100円 | 1月 | ||
給付 | 点字図書 | 情報の入手を主に点字によっている視覚障害者・児 | 点字により作成された図書(月刊、週刊等で発行される雑誌を除く。) | 点字図書の購入価格に相当する額 | ― | |
給付 | ストーマ装具 (蓄便袋) | ぼうこう・直腸機能障害4級以上で、ストーマ造設者 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋で、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの。皮膚の保護・排泄物の漏れ防止・皮膚への装具密着などのために使用する用品を含む。 | 8,858円 | 1月 | |
給付 | ストーマ装具 (蓄尿袋) | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で、尿処理用のキャップ付のラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの。皮膚の保護・排泄物の漏れ防止・皮膚への装具密着などのために使用する用品を含む。 | 11,639円 | 1月 | ||
給付 | 紙おむつ等 | 高度の排便(排尿)機能障害者のうち、脳原性運動機能障害者で、意思表示が困難なもの |
| 12,360円 | 1月 | |
給付 | 収尿器 | ぼうこう・直腸機能障害4級以上で、高度の排尿機能障害者 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるもの | 8,930円 | 1年 | |
給付 | 住宅改修費 | 下肢・体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上の障害者及び精神障害1級のもの。ただし、特殊便器を設置する場合は、上肢機能障害2級以上のもの | 改修範囲 (1) 手すりの取付け (2) 段差の解消 (3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4) 引き戸等への扉の取替え (5) 洋式便器等への便器の取替え (6) 玄関から道路までの通路部分など屋外における改修工事 (7) その他住宅改修に附帯して必要となる住宅改修 | 200,000円 | ― |
備考
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚し時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
3 住宅改修費の給付は、1回とする。ただし、住居を変更した場合は、この限りでない。
4 用具給付決定者等とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 障害者が18歳に満たない場合(施設に入所する18、19歳の者を含む。)
ア 障害者が未婚の場合にあっては、障害者及び障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる父又は母(市町村民税又は所得税の額が最も高い者に限る。)
イ 障害者が既婚の場合にあっては、障害者及び障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は父若しくは母(市町村民税又は所得税の額が最も高い者に限る。)
(2) 障害者が18歳以上の場合(施設に入所する18、19歳の者を除く。)
ア 障害者が未婚の場合にあっては、障害者本人
イ 障害者が既婚の場合にあっては、障害者及びその配偶者
別表第2(第2条関係)
区分 | 品目 | 障害及び程度 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 |
給付 | 特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 154,000円 | 8年 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの。 | 19,600円 | 5年 | |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 67,000円 | 5年 | |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 4年 | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 | 159,200円 | 8年 | |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8年 | |
便器 | 常時介助を要する者 | 難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 4,450円 手すり付きの場合5,400円増し | 8年 | |
移動・移乗支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 | 8年 | |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 8年 | |
自動消火器 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 | 28,700円 | 8年 | |
ネブライザー | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 56,400円 | 5年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。 | 157,500円 | 5年 | |
居宅生活動作補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 ア 手すりの取り付け イ 段差の解消 ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 エ 引き戸等への扉の取替え オ 洋式便器等への便器の取替え カ その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | 200,000円 | 1人1回限り | |
本表に掲げるもののほか、別表第1に掲げる品目 | 身体の状況及び病状、特に身体症状等の変動状況や日内変動の状況等を勘案して、より重度の状態を想定し、日常生活上、必要であると市長が認める者 | ― | ― | ― |
備考 居宅生活動作補助用具の給付は、1回とする。ただし、住居を変更した場合又は進行性の症状により医師の診断書等で、状態の変化が認められた場合は、この限りではない。