○朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年12月27日

告示第92号

(目的)

第1条 この告示は、朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年朝来市規則第79号。以下「規則」という。)第33条第5号に規定する事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、朝来市とする。

(実施方法)

第3条 この事業は、規則第31条の規定により実施するものとする。

(事業の内容等)

第4条 この事業は、創作的活動又は生産活動の機会の提供等を行うものとし、職員を2人以上(うち1人を専任とする。)配置するものとする。

2 前項の事業内容に加え、事業内容の強化を図るため次に掲げる類型を設けるものとする。

(1) 地域活動支援センターI型 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施し、相談支援事業を併せて実施又は受託し、前項の職員の配置に1人加え、職員を3人以上(うち2人以上を常勤とする。)とする。1日当たりの実利用人員は、おおむね20人以上とする。

(2) 地域活動支援センターⅡ型 地域において就労が困難な在宅障害者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施し、前項の職員の配置に1人加え職員、3人以上(うち1人以上を常勤とする。)とする。1日当たりの実利用人員は、おおむね15人以上とする。

(3) 地域活動支援センターⅢ型 前項の職員のうち1人を常勤とする。1日当たりの実利用人員は、おおむね10人以上とする。

(指定事業者の登録)

第5条 前条に掲げる事業を運営するため指定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、朝来市障害者地域活動支援センター事業実施事業所指定登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の定款又は寄附行為

(2) 従業者の勤務体系及び勤務形態一覧表

(3) 事業を実施する施設の平面図

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による書類の提出があったときは、申請者の事業実施能力及び施設の内容を十分審査して、指定が適当と認めるときは、朝来市障害者地域活動支援センター事業実施事業所指定登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 指定登録を受けたもの(以下「指定事業者」という。)が、第1項の規定に関する書類の記載内容を変更しようとするときは朝来市障害者地域活動支援センター事業実施事業所内容変更申出書(様式第3号)を市長に提出し、朝来市障害者地域活動支援センター事業実施事業所内容変更承認書(様式第4号)により、市長の承認を受けなければならない。

4 指定事業者は、事業の運営を廃止しようとするときは、朝来市障害者地域活動支援センター事業実施事業所廃止届(様式第5号)により、その旨を市長に届け出るものとする。

(指定事業者の責務)

第6条 指定事業者は、支援の開始に際して、あらかじめ利用者に対し、利用者の利用の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、この利用の開始について利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。

(利用対象者)

第7条 この事業の対象者は、朝来市に住所を有する身体障害者、知的障害者、精神障害者及びその家族(以下「利用者」という。)とする。

(申請及び決定)

第8条 利用者は、朝来市障害者地域活動支援センター事業実施事業所利用申請書(様式第6号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その必要性を検討し、速やかに利用の要否を決定し、朝来市障害者地域活動支援センター事業実施事業所利用決定通知書(様式第7号)又は朝来市障害者地域活動支援センター事業実施事業所利用却下通知書(様式第8号)により利用者に通知するものとする。

(指定事業者への依頼)

第9条 前条の規定により利用を決定した場合は、朝来市障害者地域活動支援センター事業実施事業所利用依頼書(様式第9号)により、指定事業者に支援を依頼するものとする。

(利用取消)

第10条 市長は、第8条の規定により決定した利用者が次に掲げる場合において、この利用決定を取り消すことができる。

(1) 利用決定に係る身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「障害者」という。)が、この事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。

(2) 利用決定した障害者が、本市に住所を有しなくなったとき。

(3) 利用者が利用の要否に係る調査に応じないとき。

(4) 利用者が利用に関し、虚偽の申請をしたとき。

2 市長は、前項の規定により利用を取り消した場合は、朝来市障害者地域活動支援センター事業実施事業所利用決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。ただし、同項第2号の規定により取り消した場合を除く。

(利用者負担等)

第11条 市長は、当分の間この事業利用に係る実費負担を免除するものとする。

(運営費補助)

第12条 市長は、指定事業者に対し、別に定める基準により事業に要する費用の全部又は一部を補助するものとする。

(費用負担)

第13条 利用者は、事業に要する費用のうち指定事業者から実費負担を求められるものに対しては、直接、指定事業者に支払うものとする。

(守秘義務)

第14条 指定事業者は、利用者の身上及び家族に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年12月27日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年告示第81号)

この告示は、平成22年9月22日から施行する。

(平成25年告示第103号)

この告示は、平成25年11月1日から施行する。

(平成28年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年告示第44号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年12月27日 告示第92号

(令和4年4月1日施行)