○朝来市景観形成審査会要綱

平成19年10月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市景観形成補助金交付要綱(平成17年朝来市告示第149号)第2条第4号に規定する審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の単位及び名称)

第2条 審査会は、景観形成地区ごとの設置とし、名称は、次のとおりとする。

(1) 口銀谷地区景観形成審査会

(2) 竹田地区景観形成審査会

(3) 奥銀谷地区景観形成審査会

(4) 太盛地区景観形成審査会

(所掌事務)

第3条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 伝統的建造物、工作物、環境物件等の調査研究に関する意見交換

(2) 伝統的建造物、工作物、環境物件等の修理又は復旧の手法に関する意見交換

(組織)

第4条 審査会は、委員6人以内で組織する。

2 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が依頼したものをもって組織する。

(1) 学識経験者又は実務経験者

(2) 景観形成地区内の住民

(3) 景観形成地区団体の代表者

(4) 行政機関の職員

3 前項の委員のほか、必要があるときは、審査会に臨時委員を置くことができる。

4 臨時委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が依頼する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する意見交換が終了したときまでとする。

(会長及び副会長)

第6条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員のうちから互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会の円滑な進行に務める。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会は、市長が招集する。

(部会)

第8条 審査会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、審査会から付託された事項を所掌する。

3 部会に属すべき委員は、市長が指名する。

4 部会に、部会長を置く。

5 部会長は、部会の委員の互選によって定める。

6 部会長は、部会の事務を掌理する。

(関係者の出席)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、審査会の会議又は部会の会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 審査会及び部会の庶務は、都市整備部都市政策課において処理する。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(朝来市景観形成審査会設置要綱の廃止)

2 朝来市景観形成審査会設置要綱(平成17年朝来市訓令第81号)は、廃止する。

(平成24年告示第87号)

この告示は、平成24年7月5日から施行する。

(平成25年告示第65号)

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成30年告示第50号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第106号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(朝来市景観形成審査会要綱の一部改正に伴う経過措置)

3 この告示の施行の際現に委員である者は、前項の規定による改正後の朝来市景観形成審査会要綱第4条の規定により依頼した委員とみなす。

(令和4年告示第70号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

朝来市景観形成審査会要綱

平成19年10月1日 告示第87号

(令和4年4月1日施行)