○朝来市生活保護受給者就労支援プログラム実施要綱

平成19年11月5日

告示第93号

(目的)

第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)のうち、独力で求職活動を行うことが困難な者の自立を図るために実施する朝来市生活保護就労支援プログラム(以下「プログラム」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この告示の対象者は、稼働能力を有する者で、長期にわたり就労をしていないこと、就労経験がないこと及び就労意欲がないこと等の理由により独力で求職活動を行うことが困難な者のうち、担当ケースワーカーがプログラムへの参加が適当であると認める被保護者とする。

(同意)

第3条 プログラムに参加しようとする対象者は、福祉事務所長に生活保護受給者就労支援プログラム参加同意書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により同意を得た対象者の氏名等を生活保護受給者就労支援プログラム参加者名簿(様式第2号)に登載するものとする。

(業務)

第4条 担当ケースワーカー及び就労支援員は、プログラムの目的を達成するため次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 対象者の現状を確認するため、生活保護受給者就労支援プログラム対象者検討表(様式第3号)を作成すること。

(2) 前号の検討表を踏まえて作成する生活保護受給者就労支援プログラム支援計画表(様式第4号)により、求職情報の提供や就職方法についての指導援助を行い、必要に応じて対象者のハローワークでの求職及び対象者の企業面接に同行すること。

(3) 生活保護受給者就労支援プログラム実施状況記録表(様式第5号)を作成し、査察指導員(生活保護法に基づく事務に従事する者のうち、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項第1号に該当する者をいう。次項において同じ。)に報告すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、対象者の就労支援に関する業務を行うこと。

2 査察指導員は、前項の業務に協力し、かつ、業務の進捗状況を管理するとともに、必要な就労支援を検討するものとする。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年11月5日から施行する。

(平成23年告示第29号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年告示第62号)

この告示は、平成27年6月17日から施行し、改正後の朝来市生活保護受給者就労支援プログラム実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市生活保護受給者就労支援プログラム実施要綱

平成19年11月5日 告示第93号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年11月5日 告示第93号
平成23年3月30日 告示第29号
平成27年6月17日 告示第62号
令和4年3月30日 告示第69号