○朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱

平成19年11月6日

告示第94号

(目的)

第1条 この告示は、朝来市が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく通所授産施設を利用する低所得者に対して、事業者と協調し、サービスの利用に係る利用者負担額を軽減することにより、障害者の自立した日常生活又は社会生活に資することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この告示により助成の対象となる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)附則第7条の2の規定が適用され、支給決定障害者等の所得の状況を勘案して定める額が3,750円又は6,150円となる者のうち、第7条の規定に基づき、兵庫県知事(以下「知事」という。)に通所授産施設利用者負担軽減事業の実施を申し出た次に掲げる事業者(以下「軽減事業者」という。)から利用者負担額の軽減を受けた者(以下「利用者」という。)とする。

(1) 法附則第20条に規定する旧法指定施設のうち、改正前の身体障害者福祉法(昭和28年法律第283号)第31条に規定する身体障害者授産施設、改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第57号)第21条の7に規定する知的障害者授産施設(入所によるもの及び小規模通所授産施設を除く。)

(2) 法第5条第15項に規定する就労継続支援を提供する事業者として知事の指定を受けた事業者

(3) 平成18年9月末日現在で身体障害者福祉法に基づく身体障害者授産施設(入所によるもの及び小規模通所授産施設を除く。)又は知的障害者福祉法に基づく知的障害者授産施設(入所によるもの及び小規模通所授産施設を除く。)であって、法第5条第6項に規定する生活介護又は同条第14項に規定する就労移行支援を提供する事業者として知事の指定を受けたもののうち、当該事業者に係る1箇月当たりの平均工賃額が3,000円以上の事業者

(助成の対象となる費用)

第3条 助成の対象となる費用は、利用者に係る利用者負担額(食費、光熱水費、送迎費用等の実費負担に係るものを除く。以下同じ。)とする。

(助成金の額)

第4条 負担軽減額は、1箇月を単位として決定するものとし、利用者が1箇月に軽減事業者に支払う利用者負担額が、1,875円以下の場合は0円、1,876円から3,750円の場合は1,875円を控除した額、3,751円以上の場合は1,875円とする。

2 前項の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成対象者の認定申請)

第5条 軽減事業の適用を受けようとする利用者は、朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業対象者認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)により市長に申請するものとする。

2 市長は、利用者の利便を図るため、軽減事業者を経由して認定申請書を受理することができる。

(助成対象者の認定)

第6条 市長は、認定申請書を受理したときは、その内容を審査の上、可否を決定し、朝来市通所授産施設利用者負担軽減対象者承認・不承認決定通知書(様式第2号)により利用者に結果を通知するとともに、承認したときは障害福祉サービス受給者証に兵庫県通所授産施設利用者負担軽減事業の対象者である旨を表記(「兵庫県通所授産施設利用者負担軽減事業対象者」と記載)する。

(軽減事業者の届出)

第7条 軽減事業を行おうとする事業者は、知事に軽減事業実施の申出を行うものとする。

2 市長は、軽減事業者が知事に申出を行っていることを確認するものとする。

(助成金の請求)

第8条 助成金の請求は、利用者から朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業助成金に関する委任の届出書(様式第3号)により委任を受けた軽減事業者が行うものとする。

2 前項の委任を受けた軽減事業者は、毎月の利用者負担額から負担軽減額を差し引いた額を利用者から徴収するとともに、負担軽減額から当該軽減事業者が軽減する額(負担軽減額に4分の1を乗じた額。1円未満切り上げ)を差し引いた額を翌月の10日までに朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業助成金請求書(代理受領用)(様式第4号。以下「助成金請求書(代理受領用)」という。)により市長に請求するものとする。

3 利用者が複数の軽減事業者に第1項の委任を行うときは、当該軽減事業者について助成金の代理受領を行う優先順位を定めて委任の届出を行うものとする。

4 第2項の利用者に係る助成金の請求に当たって、障害福祉サービス事業の上限額管理者(前項の規定により届け出た様式第3号に第1受任者として記載された軽減事業者をいう。以下同じ)が複数事業所利用者負担軽減額管理表(様式第5号。以下「負担軽減額管理表」という。)により各軽減事業者の軽減額及び助成金の請求額を調整するものとする。ただし、指定相談支援事業者が上限額管理者である場合は、利用者が指定した事業者が当該調整を行うものとする。

5 前項の規定により、上限額管理者による調整を受ける軽減事業者は、サービス提供月の翌月の3日までに、当該助成対象者の介護給付費・訓練等給付費に係る利用者負担額一覧表、介護給付費・訓練等給付費明細書の写し(上限額管理結果調整前のもの)を上限額管理者に送付する。

6 上限額管理者は、サービス提供月の翌月の6日までに、調整の結果を負担軽減額管理表により各軽減事業者に通知する。

7 前項の通知を受けた軽減事業者は、調整結果を基に、利用者から利用者負担額を徴収するとともに、助成金請求書(代理受領用)により市長に助成金の請求を行う。

(軽減事業者間の精算)

第9条 上限額管理者又は利用者から指定を受けた軽減事業者(以下「上限額管理者等」という。)による調整の結果、軽減事業者による軽減額(事業者負担分)を精算する必要が生じた場合は、上限額管理者等は、朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業事業者負担額精算請求書(様式第6号)により、他の軽減事業者に事業者軽減分を請求するものとする。

2 前項の請求を受けた軽減事業者は、請求を受けた翌月の末日までに当該事業者が本来軽減すべき額を上限額管理者等に支払うものとする。

3 3以上の軽減事業者で第1項の精算を行う必要が生じた場合は、上限額管理者等は複数事業所利用者請求先一覧(様式第7号)を作成し、他の軽減事業者に通知するものとする。

4 前項の通知を受けた軽減事業者は、朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業事業者負担額精算請求書(様式第6号)により請求又は支払を行うものとする。

(認定の取消)

第10条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の認定を取り消し、当該助成対象者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の行為により助成の決定を受けたとき

(2) 助成対象者の要件を具備しなくなったとき

(助成金の返還)

第11条 市長は、助成対象者が前条各号のいずれかに該当するときは、既に支払った助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年11月6日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年告示第103号)

この告示は、平成25年11月1日から施行する。

(平成28年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱

平成19年11月6日 告示第94号

(令和4年4月1日施行)