○朝来市広報モニター要綱

平成19年11月30日

告示第101号

(目的)

第1条 この告示は、市の広報紙その他の広報広聴活動(以下「広報広聴活動」という。)の内容を充実させるために設置する朝来市広報モニター(以下「モニター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 モニターの職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の情報を提供すること。

(2) 広報広聴活動に対する評価及び提言を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項の実施に関し協力すること。

(委嘱)

第3条 モニターの定数は、15人以内とし、次の各号のいずれにも該当する者で市政に積極的に協力する意思を有するもののなかから公募し、市長が委嘱する。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 国家公務員、地方公務員又は市の各種行政委員でない者

2 市長は、前項の場合において、応募者の数が定数を超え、かつ、応募者の地域的偏在が顕著である場合は、地域的配慮によりモニターを委嘱することができる。

(任期)

第4条 モニターの任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 前任者が欠けた場合における補欠のモニターの任期は、前任者の残任期間とする。

(解職)

第5条 市長は、モニターが次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、これを解職することができる。

(1) 第3条第1項各号に定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 本人が辞職を申し出たとき。

(3) 職務の遂行ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が解職の必要があると認めるとき。

(会議)

第6条 市長は、モニターとの連絡調整を図るため、必要に応じモニター会議を開催することができる。

(庶務)

第7条 モニターに関する庶務は、企画総務部秘書広報課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年1月4日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行後最初に委嘱されるモニターの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日をもって満了する。

(平成21年告示第90号)

この告示は、平成21年11月9日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成23年告示第50号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第72号)

この告示は、平成24年5月30日から施行する。

(平成25年告示第25号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

朝来市広報モニター要綱

平成19年11月30日 告示第101号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成19年11月30日 告示第101号
平成21年11月9日 告示第90号
平成23年3月31日 告示第50号
平成24年5月30日 告示第72号
平成25年3月27日 告示第25号
令和4年3月30日 告示第68号