○朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年10月20日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(介護給付費等の支給申請)

第3条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。

2 省令第7条第2項第1号に規定する書類は、世帯状況・収入・資産等申告書とする。

3 社会福祉法人等による利用者負担の軽減を受けようとする者が提出する申請書は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書とする。

4 省令第31条第1項及び第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書とする。

(介護給付費等の支給決定)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る支給決定に必要な手続を経た後、その結果を総合的に判断し、法第22条第1項及び第51条の7第1項に定める支給(給付)の要否を決定し、障害支援区分認定通知書(地域相談支援給付費に係る決定の場合を除く。)及び(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認通知書又は却下決定通知書により申請者に通知する。

2 市長は、前条第4項の規定による申請があったときは、法第30条第1項及び第51条の15第1項の規定により支給の可否を判断し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知する。

(受給者証の交付)

第5条 市長は、前条第1項の規定により介護給付費、訓練等給付費及び特定障害者特別給付費の支給決定を行ったときは、支給決定障害者等に障害福祉サービス受給者証を交付する。

2 市長は、前条第1項の規定により介護給付費(療養介護に係るものに限る。)の支給決定を受けた支給決定障害者等に療養介護医療受給者証を交付する。

3 市長は、前条第1項の規定により地域相談支援給付費の給付決定を行ったときは、地域相談支援給付決定障害者に地域相談支援受給者証を交付する。

(支給決定の変更)

第6条 省令第17条及び第34条の44に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。

2 市長は、前項の申請があったときは、支給決定の変更の可否を判断し、支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に、障害支援区分変更認定通知書(地域相談支援給付費に係る変更決定の場合を除く。)及び(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により通知する。

(申請内容の変更)

第7条 政令第15条及び第26条の7に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(介護給付費等)に障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証を添えて、当該変更に係る事実が発生したときは、速やかに、これを市長に提出しなければならない。

2 前項の届出において、当該届出に係る事項が省令第7条第1項第1号又は第2号に掲げる事項のときは、市長は、変更後の内容を記載した受給者証を支給決定障害者等(地域相談支援給付費に係る届出の場合は、地域相談支援給付決定障害者)に交付するものとする。

3 第1項の届出において、当該届出に係る事項が負担上限月額の算定のために必要な事項のときは、市長は、負担上限月額の変更の要否を決定し、その旨を支給決定障害者等に通知するものとする。

4 前項の規定により負担上限月額の変更の決定を行ったときは、市長は、当該決定に係る負担上限月額を記載した受給者証を支給決定障害者等に交付するものとする。

(受給者証の再交付)

第8条 支給決定障害者等は、政令第16条に規定する受給者証の再交付の申請をしようとするときは、受給者証再交付申請書(介護給付費等)により申請を行うものとする。この場合において、受給者証を破り、又は汚したことを理由として再交付を受けようとするときは、当該受給者証を添えなければならない。

2 地域相談支援給付決定障害者は、政令第26条の8に規定する地域相談支援受給者証の再交付の申請をしようとするときは、受給者証再交付申請書(介護給付費等)により申請を行うものとする。この場合において、地域相談支援受給者証を破り、又は汚したことを理由として再交付を受けようとするときは、当該地域相談支援受給者証を添えなければならない。

3 前2項の規定により再交付を受けた後、失った受給者証又は地域相談支援受給者証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(標準処理期間)

第9条 第3条から前条までの申請に対する処分は、申請があった日から30日以内に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の状況の調査に日数を要する等特別の理由があるときは、申請があった日から14日以内に、申請者に対し処分をするまでに要する見込みの期間及びその理由を通知して、当該期間を延長することができる。

(支給決定の取消し)

第10条 市長は、法第25条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該支給決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により支給決定の取消しを行ったときは、当該支給決定障害者等に対し、支給決定取消通知書により通知するとともに、省令第20条の規定により受給者証(当該支給決定障害者等が介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けていた場合は、療養介護医療受給者証を含む。)の返還を求めるものとする。

(契約内容の報告)

第11条 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者等(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)は、指定障害福祉サービス又は施設障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス等」という。)の利用に係る契約を締結したときは、その契約内容を市長に遅滞なく報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、国民健康保険団体連合会から提供される請求明細書情報等により契約内容を確認できる場合には、前項の報告を省略することができる。

(給付費の請求及び支払期日)

第12条 指定障害福祉サービス事業者等が、介護給付費又は訓練等給付費(以下「給付費」という。)の請求を行うときは、国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に対し、指定障害福祉サービス等の提供月の翌月10日までに請求するものとする。

2 市長は、法第29条第7項の規定により、前項の給付費の審査及び支払に関する事務を国保連に委託する。

3 市長は、前項の委託に基づき、国保連に、第1項の請求があったときは審査の上、指定障害福祉サービス等の提供月の翌々月の末日までに、当該指定障害福祉サービス事業者等に給付費を支払わせるものとする。

(給付費の請求の明細書等)

第13条 指定障害福祉サービス事業者等は、国保連に対して給付費の請求を行うときは、厚生労働省令の定めるところにより請求するものとする。

2 市長は、給付費の支給に関し必要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者等に対し、指定障害福祉サービス等の提供の実績記録その他必要な書類の提出を求めることができる。

(計画相談支援給付費の申請)

第13条の2 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給申請又は児童福祉法施行規則第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書に、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を添えて行うものとする。

2 省令第34条の54第2項又は児童福祉法施行規則第25条の26の3第3項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により行うものとする。

3 省令第34条の55第2項又は児童福祉法施行規則第25条の26の4第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書により行うものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第14条 高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる区分に応じ、別に定める申請書により申請しなければならない。

(1) 政令第47条第1項の規定により算定する高額障害福祉サービス等給付費

(2) 政令第47条第6項の規定により算定する高額障害福祉サービス等給付費

2 市長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、別に定める通知書により申請者に通知する。

3 市長は、前項の規定により高額障害福祉サービス等給付費の支給決定を受けた支給決定障害者等の請求により、当該高額障害福祉サービス等給付費を支払うものとする。

(特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額)

第15条 法第30条第2項及び省令第31条第2項の規定に基づき市が定める特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第1項各号に掲げる額に相当する額とする。

(自立支援医療費の支給申請)

第16条 省令第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費支給認定申請書とする。

(自立支援医療費の支給認定等)

第17条 市長は、前条の規定による申請があったときは、自立支援医療調査書を作成し、必要に応じ判定依頼書により身体障害者更生相談所の判定を求め、支給認定の要否を決定するものとする。

2 市長は、支給認定をしたときは、自立支援医療支給認定決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、支給認定をしないこととしたときは、自立支援医療支給認定却下通知書により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療受給者証の交付等)

第18条 市長は、前条第2項の規定により支給認定を受けた者(以下「医療受給者」という。)に法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付する。

2 市長は、医療受給者証を交付する際、必要があると認めるときは、政令第35条第1項に規定する負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)を管理するための自己負担上限額管理票を併せて交付する。

(自立支援医療の申請内容の変更の届出)

第19条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届とし、これに医療受給者証を添えなければならない。

2 市長は、前項の届出に係る事項が省令第35条第1項各号(第3号及び第7号を除く。)に掲げる事項であるときは、当該変更事項を医療受給者証に記載し、医療受給者に返還するものとする。

(自立支援医療支給認定の変更)

第20条 省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費支給認定変更申請書とし、これに医療受給者証を添えなければならない。

2 前項の申請が医療機関の変更、医療の具体的方針又は有効期間の変更に係るものであるときは、法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(以下「指定医療機関」という。)が作成した自立支援医療内容変更承認申請書を添えなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、必要に応じ判定依頼書により身体障害者更生相談所の判定を求め、支給認定の変更の要否を決定するものとする。

4 市長は、第1項の規定による申請により支給認定の変更をしたときは、自立支援医療支給認定変更決定通知書により申請者に通知するとともに、変更後の医療受給者証を交付するものとする。

5 市長は、前項の規定による支給認定の変更をした場合において、当該変更が第2項に規定する申請に係るものであるときは、当該指定医療機関に自立支援医療内容変更承認通知書により通知するものとする。

6 市長は、第1項の規定による申請に対し支給認定の変更をしないこととしたときは、自立支援医療支給認定変更却下通知書により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療受給者証の再交付)

第21条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書とする。この場合において、医療受給者証を破り又は汚したことを理由として再交付を受けようとするときは、医療受給者証を添えなければならない。

(自立支援医療の標準処理期間)

第22条 第16条の申請、第19条の届出又は第20条の申請に対する処分は、当該申請又は届出のあった日から21日以内に行うものとする。ただし、当該申請又は届出に係る障害者の状況の調査に日時を要する等の特別な理由がある場合には、当該申請又は届出のあった日から14日以内に、当該障害者又は受給者に対し、当該申請又は届出に対する処分をするためになお要する期間及びその理由を通知し、これを延期することができる。

(自立支援医療支給認定の取消し)

第23条 医療受給者が法第57条第1項各号のいずれかに該当するときは、市長は、支給認定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により支給認定を取り消したときは、自立支援医療支給認定取消通知書により医療受給者に通知する。

3 医療受給者は、前項の規定により取消しの通知を受けたときは、速やかに所持する医療受給者証を市長に返還しなければならない。

(自立支援医療の看護、移送等の承認の申請)

第24条 医療受給者は、看護、移送又は治療の材料等に要する費用(以下「看護等費用」という。)の支給を受けようとするときは、自立支援医療看護等承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該看護等費用が指定医療機関において対応することが困難であると認めるときは、自立支援医療看護等承認通知書により申請者に通知するものとする。

3 前項の通知書の交付を受けた者は、第1項の費用を請求するときは、自立支援医療(更生医療・育成医療)看護費等請求書を市長に提出しなければならない。

(自立支援医療に関する報告)

第25条 市長は、指定医療機関に対し、必要があると認めるときは、医療受給者に係る自立支援医療治療経過及び予定報告書の提出を求めることができる。ただし、当該指定医療機関が指定薬局であるときは、この限りでない。

(補装具費の支給申請)

第26条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費支給申請書とする。

(補装具費の基準外支給等)

第27条 市長は、補装具費を支給する場合において、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)によることができないときは、判定依頼書により身体障害者更生相談所に対し判定の依頼又は意見を求めるものとする。

(補装具費の支給決定等)

第28条 市長は、第26条の規定による申請があったときは、補装具費支給調査書を作成し、必要に応じ判定依頼書により身体障害者更生相談所の判定を求め、補装具費の支給の可否を決定するものとする。

(補装具費の支給決定の通知)

第29条 市長は、前条の規定により補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知をしたときは、併せて補装具費支給券を交付するものとする。

(補装具費の支給決定の却下)

第30条 市長は、第28条の規定により補装具費の支給をしないこととしたときは、補装具費支給却下通知書により申請者に通知するものとする。

(地域生活支援事業者の指定等)

第31条 市長は、法第77条第1項、第3項及び第5項に規定する地域生活支援事業を実施するため、当該事業の全部又は一部を社会福祉法人、特定非営利活動法人その他市長が適当と認める者(以下「地域生活支援事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第32条 地域生活支援事業の対象者は、本市に住所を有する障害者及び障害児の保護者(本条及び次条において「障害者等」という。)とする。ただし、本市内の共同生活援助を行う事業所に入居している障害者等については、本市に住所を有しない場合であっても、事業の対象者とすることができる。

(事業の内容等)

第33条 地域生活支援事業として実施する内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 相談支援事業

(3) 成年後見制度利用支援事業

(4) 意思疎通支援事業

(5) 日常生活用具給付等事業

(6) 手話奉仕員養成事業

(7) 移動支援事業

(8) 地域活動支援センター事業

(9) 訪問入浴サービス事業

(10) 生活訓練等事業

(11) 日中一時支援事業

(12) レクリエーション活動等支援事業

(13) 点字・声の広報等発行事業

(14) その他市長が必要と認める事業

2 障害者等が前項に規定する事業を利用した場合は、市長は、当該事業に要した費用の全部又は一部を支給することができる。

3 前項の規定による費用の支給は、利用者の委任を受けた事業者からの請求により、当該事業者に支払うことができる。

(個人情報の保護)

第34条 第31条に基づき委託を受けた地域生活支援事業者は、事業の実施に当たり個人情報の保護に十分留意し、職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委託等の取消し)

第35条 市長は、地域生活支援事業者がこの規則の規定に違反したときは、第31条の規定による委託を取り消すことができる。

(様式)

第36条 この規則に定める様式は、別に定めるものとする。

(補則)

第37条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 施行日において現に改正前の朝来市身体障害者福祉法、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定居宅生活支援並びに指定施設支援等の事務処理に関する規則(平成17年朝来市規則第102号)第3条第3項の規定により居宅生活支援費の支給決定を受けている障害者等については、法附則第5条第1項の規定により、施行日に第4条の支給決定を受けたものとみなす。

3 施行日において現に改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則(平成17年朝来市規則第100号)第9条の規定により更生医療の給付を受けている障害者については、法附則第13条の規定により、施行日に第3条の規定による支給認定を受けた者とみなす。

(平成18年規則第91号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年規則第28号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則、第3条の規定による改正前の朝来市防災センター条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝来市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝来市福祉多目的ホール条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝来市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の朝来市老人福祉センター条例施行規則、第9条の規定による改正前の朝来市宅老所条例施行規則、第10条の規定による改正前の朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の朝来市国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の朝来市山東道路交流施設条例施行規則、第13条の規定による改正前の朝来市神子畑いろりハウス条例施行規則、第14条の規定による改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝来市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の朝来市平成23年度等における子ども手当の支給に関する事務取扱規則、第22条の規定による改正前の朝来市個人情報保護条例施行規則、第23条の規定による改正前の朝来市児童手当事務取扱規則、第24条の規定による改正前の朝来市景観条例施行規則、第25条の規定による改正前の朝来市高齢者活力創造センター条例施行規則、第26条の規定による改正前の朝来市保育所における保育の利用及び徴収金に関する規則、第27条の規定による改正前の朝来市山城の郷条例施行規則及び第28条の規定による改正前の朝来市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第7条の規定による改正前の朝来市障害児通所給付費等の支給に関する規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和8年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年10月20日 規則第79号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月20日 規則第79号
平成18年12月27日 規則第91号
平成25年10月1日 規則第32号
平成27年12月28日 規則第28号
平成28年5月10日 規則第20号
令和元年9月17日 規則第9号
令和4年3月30日 規則第8号
令和4年3月30日 規則第12号
令和6年4月1日 規則第17号
令和6年12月2日 規則第34号
令和8年4月1日 規則第11号