○朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年10月20日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の支給申請)

第2条 省令第7条第1項及び第34条の31第1項に規定する申請書は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 療養介護医療費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)及び世帯状況・収入・資産等申告書(様式第3号)により福祉事務所長に行うものとする。

2 省令第31条第1項及び第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第4号)により福祉事務所長に行うものとする。

(介護給付費等の支給決定)

第3条 福祉事務所長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る支給決定に必要な手続を経た後、その結果を総合的に判断し、法第22条第1項及び第51条の7第1項に定める支給の要否を決定し、障害程度区分変更認定通知書(様式第5号)、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 療養介護医療費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第6号)、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認通知書(様式第7号)又は却下決定通知書(様式第8号)により申請者に通知する。

2 福祉事務所長は、前条第2項の規定による申請があったときは、法第22条第1項及び第51条の7第1項の規定により支給の要否を判断し、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給・特例地域相談支援給付費(不支給)決定通知書(様式第9号)により申請者に通知する。

(受給者証の交付)

第4条 福祉事務所長は、前条第1項の規定により介護給付費及び訓練等給付費の支給決定を行った者に障害福祉サービス受給者証(様式第10号)を交付する。

2 福祉事務所長は、前条第1項の規定により療養介護医療費給付費の支給決定を行った者に療養介護医療受給者証(様式第11号)を交付する。

(支給決定の変更)

第5条 法第24条に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第12号)により市長に行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、支給決定の変更の要否を決定し、障害程度区分変更認定通知書(様式第13号)及び介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第14号)により受給者に通知する。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、障害福祉サービスの量(以下「支給量」という。)の変更の申し出があった場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、当該申し出のあった日の属する月に限り、当該支給量を変更することができる。

4 市長は、前項の規定による支給量の変更を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費 療養介護医療費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第14号)により当該受給者にその旨を通知する。

(申請内容の変更)

第6条 政令第15条に規定する届出は、その事実が発生してから14日以内に受給者証を添え、受給者が市長に届け出なければならない。

2 前項の届出において、当該届出に係る事項が省令第7条第1項第1号及び第2号に掲げる事項のときは、市長は、当該届出に係る変更事項を受給者証に記載し、これを受給者に返還するものとする。

3 第1項の届出において、当該届出に係る事項が負担上限月額の算定のために必要な事項のときは、市長は、負担上限月額の変更の要否を決定し受給者に通知する。

4 前項に規定する負担上限月額の変更の決定を行ったときは、市長は、当該決定に係る負担上限月額を受給者証に記載し、これを受給者に返還するものとする。

(負担上限月額の減額)

第7条 負担上限月額の減額(政令第15条の規定による届出の場合を除く。)の申請は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第12号)により市長に行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、負担上限月額の変更の要否を決定し、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第14号)により受給者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担上限月額の変更の決定を受けた受給者は、速やかに所持する受給者証を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、当該決定に係る負担上限月額を受給者証に記載し、これを受給者に返還するものとする。

(受給者証の再交付)

第8条 政令第16条に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第15号)により市長に行うものとする。この場合において、破損又は汚損を理由として再交付を受けようとするときは、受給者証を添えなければならない。

(標準処理期間)

第9条 第3条から第8条までの申請又は届出に対する処分は、当該申請又は届出のあった日から21日以内に行うものとする。ただし、当該申請又は届出に係る障害者等の状況の調査に日時を要する等の特別な理由があるときには、当該申請又は届出のあった日から14日以内に、当該申請者又は受給者に対し、当該申請又は届出に対する処分をするためになお要する期間及びその理由を通知し、これを延期することができる。

(支給決定の取消し)

第10条 受給者が、法第25条第1項各号のいずれかの既定に該当するときは、市長は、当該支給決定を取り消し、支給決定取消通知書(様式第16号)により受給者に通知するものとする。

(契約内容の報告)

第11条 法第29条第7項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の請求(以下「給付費の請求」という。)を行おうとする指定障害福祉サービス事業者は、指定障害福祉サービスに係る契約の内容を市長に報告しなければならない。

(給付費の請求及び支払期日)

第12条 指定障害福祉サービス事業者が、給付費の請求を行うときは、指定障害福祉サービスの提供月の翌月10日までに市長へ請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、指定障害福祉サービスの提供月の翌々月末までに、当該指定障害福祉サービス事業者に支払うものとする。

(給付費の請求の明細書等)

第13条 指定障害福祉サービス事業者が給付費の請求を行うときは、請求に係る明細、指定障害福祉サービスの提供の実績記録の写しその他市長が請求額を確認するために必要な書類を添付しなければならない。

(計画相談支援給付費の申請)

第13条の2 省令第34条の54第1項に規定する申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)に、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)を添えて行うものとする。

2 省令第34条の54第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19号)により行うものとする。

3 省令第34条の55第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により行うものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給)

第14条 高額障害福祉サービス費の支給は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第21号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により申請者に通知する。

3 市長は、前項の規定による高額障害福祉サービス費の支給決定を受けた受給者の請求により、当該高額障害福祉サービス費を支払うものとする。

(特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額)

第15条 法第30条第2項の規定による特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 法第30条第1項第1号に規定する指定障害福祉サービス等については、法第29条第3項の例により算出した額

(2) 法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスについては、障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額

(3) 支給決定障害者等が指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額及び基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額の合計額から前2号の規定により算出された当該同一の月における介護給付費等の合計額を控除して得た額が、当該支給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令第17条第1項で定める額を超えるときは、前2号の規定にかかわらず、当該同一の月における特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、支給決定障害者等が同一の月に受けた指定障害者福祉サービス等に係る法第29条第3項の規定により算出された特例介護給付費及び特例訓練等給付費の合計額に90分の100を乗じて得た額から政令第17条第1項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した後、介護給付費及び訓練等給付費を控除した額とする。

(自立支援医療費の支給申請)

第16条 法第53条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定に係る申請は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(様式第23号)により福祉事務所長に行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定等)

第17条 市長は、前条の規定による申請があったときは、自立支援医療(更生医療・育成医療)調査書(様式第24号)を作成し、必要に応じて判定依頼書(様式第25号)により更生相談所の判定を求め、自立支援医療費の支給の要否を認定し、自立支援医療(更生医療・育成医療)給付決定通知書(様式第26号)又は通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

(医療受給者証の交付等)

第18条 福祉事務所長は、前条の規定による自立支援医療費の支給認定を行った者(以下「医療受給者」という。)に法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(様式第28号。以下「医療受給者証」という。)を交付する。

2 福祉事務所長は、前項に規定する医療受給者証交付の際、必要に応じて、政令第35条第1項に規定する負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)を管理するため自己負担上限額管理票(様式第29号)を合わせて交付する。

(申請内容の変更)

第19条 政令第32条に規定する申請内容の変更の届出は、その事実が発生してから14日以内に自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証等記載事項変更届(様式第30号)に医療受給者証を添え、医療受給者が市長に届け出なければならない。

2 前項の届出において、当該届出に係る事項が省令第35条第1項各号(第3号及び第7号を除く。)に掲げる事項のときは、市長は、当該届出に係る変更事項を医療受給者証に記載し、これを医療受給者に返還するものとする。

3 第1項の届出において、当該届出に係る事項が負担上限月額の算定のために必要な事項のときは、市長は、負担上限月額の変更の要否を決定し、医療受給者に通知する。

4 前項の規定により負担上限月額の変更の決定を行ったときは、市長は、当該決定に係る負担上限月額を医療受給者証に記載し、これを医療受給者に返還するものとする。

(医療受給者証の再交付)

第20条 政令第33条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、市長に行うものとする。この場合において、破損又は汚損を理由として再交付を受けようとするときは、医療受給者証を添えなければならない。

(標準処理期間)

第21条 第16条の申請又は第19条の届出に対する処分は、当該申請又は届出のあった日から21日以内に行うものとする。ただし、当該申請又は届出に係る障害者の状況の調査に日時を要する等の特別な理由がある場合には、当該申請又は届出のあった日から14日以内に、当該障害者又は受給者に対し、当該申請又は届出に対する処分をするためになお要する期間及びその理由を通知し、これを延期することができる。

(支給認定の取消し)

第22条 医療受給者が法第57条第1項に規定する場合に該当するときは、市長は支給認定を取り消し、医療受給者に支給決定取消通知書(様式第31号)により通知する。

2 前項の規定により取消の通知を受けたときは、速やかに所持する医療受給者証を市長に返還しなければならない。

(自立支援医療内容の変更の承認)

第23条 法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(以下「指定自立支援医療機関」という。)は、医療受給者証に記載された省令第41条第7号、第8号及び第9号に規定する医療の具体的方針又は有効期間等を変更しようとするときは、自立支援医療(更生医療・育成医療)内容変更承認申請書(様式第32号)を福祉事務所長に提出してその承認を受けなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、更生相談所等に判定を求め、医療の具体的方針又は有効期間を変更する必要があると認めるときは、自立支援医療(更生医療・育成医療)内容変更承認書(様式第33号)を指定自立支援医療機関に、自立支援医療(更生医療・育成医療)内容変更承認通知書(様式第34号)を当該身体障害者等に交付するものとする。

(看護、移送等の承認の申請)

第24条 身体障害者等は、市長が指定自立支援医療機関に委託して行うことが困難なものとして認める看護、移送又は治療の材料等に要する費用(以下「費用」という。)の支給を受けようとするときは、自立支援医療(更生医療・育成医療)看護等承認申請書(様式第35号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、費用の支給を承認したときは、自立支援医療(更生医療・育成医療)看護等承認通知書(様式第36号)を当該身体障害者等に交付するものとする。

3 前項の通知書の交付を受けた者は、第1項の費用を請求するときは、自立支援医療(更生医療・育成医療)看護費等請求書(様式第37号)を市長に提出しなければならない。

(報告)

第25条 自立支援医療の給付の委託を受けた指定医療機関は、受給者に係る毎月分の自立支援医療(更生医療・育成医療)治療経過及び予定報告書(様式第38号)を市長に提出しなければならない。

(補装具の支給申請)

第26条 補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「基準」という。)に示された補装具の購入又は修理を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「補装具購入対象者等」という。)は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第39号)を市長に提出しなければならない。

(補装具の基準外支給等)

第27条 市長は、補装具を支給し、又は修理する場合において、基準により難い補装具を交付し、又は修理する必要があると認めるときは、これを行うことができる。

(給付等の決定)

第28条 市長は、第26条の補装具(購入・修理)申請書を受理したときは、調査書(様式第40号)を作成し、必要に応じて更生相談所の判定を求め、速やかに補装具の支給又は修理を決定するものとする。

(給付決定の通知)

第29条 市長は、前条により補装具の支給又は修理を行うことを決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第41号)及び補装具費支給券(様式第42号)を当該補装具購入対象者等に交付するものとする。

(却下の決定)

第30条 補装具の支給又は修理を行わないことの決定の通知は、却下決定通知書(様式第43号)によるものとする。

(地域生活支援事業者の指定等)

第31条 市長は、法第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業を実施するため、この事業の全部又は一部を運営が可能と判断される社会福祉法人、非営利法人等(以下「事業者」という。)に対し指定又は委託することができるものとする。

(対象者)

第32条 地域生活支援事業の対象者は、朝来市内に住所を有する障害者及び障害児の保護者とする。ただし、法第19条第3項の規定により福祉事務所長が支給決定を行った障害者等のうち共同生活介護及び共同生活援助の利用者については、事業の対象者とする。

(事業の内容等)

第33条 地域生活支援事業として実施する内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

 個別支援型 個別的支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援

 車両移送型 福祉車両等による送迎支援

(5) 地域活動支援センター事業

(6) 日中一時支援事業

 日中ショート型 特定旧法指定施設及び指定障害者支援施設において実施する支援

 タイムケア型 以外の施設にて実施する支援

(7) 経過的デイサービス事業

(8) 訪問入浴サービス事業

(9) その他障害者等の地域生活に対し支援する事業

2 前項に規定する事業を障害者等が利用する場合、必要に応じ、当該事業費用の全部又は一部を利用者に給付するものとする。ただし、費用の受給に関し代理受領に係る利用者からの委任及び事業者からの申出があった場合はこの限りでない。

(個人情報の保護)

第34条 第31条に基づき指定又は委託を受けた事業者は、事業の実施に当たり個人情報保護に十分留意し、職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

(委託等の取消し)

第35条 市長は、この規則の規定に基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反した場合においては、第31条の事業の指定又は委託を取り消すことができる。

(委任)

第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 施行日において現に改正前の朝来市身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅生活支援並びに指定施設支援日等の事務処理に関する規則(平成17年朝来市規則第102号)第3条第3項の規定により居宅生活支援費の支給決定を受けている障害者等については、法附則第5条第1項の規定により、施行日に第4条の支給決定を受けたものとみなす。

3 施行日において現に改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則(平成17年朝来市規則第100号)第9条の規定により更生医療の給付を受けている障害者については、法附則第13条の規定により、施行日に第3条の規定による支給認定を受けた者とみなす。

(平成18年規則第91号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年規則第28号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則、第3条の規定による改正前の朝来市防災センター条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝来市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝来市福祉多目的ホール条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝来市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の朝来市老人福祉センター条例施行規則、第9条の規定による改正前の朝来市宅老所条例施行規則、第10条の規定による改正前の朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の朝来市国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の朝来市山東道路交流施設条例施行規則、第13条の規定による改正前の朝来市神子畑いろりハウス条例施行規則、第14条の規定による改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝来市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の朝来市平成23年度等における子ども手当の支給に関する事務取扱規則、第22条の規定による改正前の朝来市個人情報保護条例施行規則、第23条の規定による改正前の朝来市児童手当事務取扱規則、第24条の規定による改正前の朝来市景観条例施行規則、第25条の規定による改正前の朝来市高齢者活力創造センター条例施行規則、第26条の規定による改正前の朝来市保育所における保育の利用及び徴収金に関する規則、第27条の規定による改正前の朝来市山城の郷条例施行規則及び第28条の規定による改正前の朝来市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年10月20日 規則第79号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月20日 規則第79号
平成18年12月27日 規則第91号
平成25年10月1日 規則第32号
平成27年12月28日 規則第28号
平成28年5月10日 規則第20号
令和元年9月17日 規則第9号
令和4年3月30日 規則第8号
令和4年3月30日 規則第12号