○朝来市市営農業農村整備事業及び県営農業農村整備事業分担金の徴収に関する規則
平成20年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市市営農業農村整備事業及び県営農業農村整備事業分担金の徴収に関する条例(平成20年朝来市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第5条 市長は、第3条の分担金を年度ごとに徴収する。
2 市長は、分担金徴収に際し、当該事業の完了に伴う検査終了後に、代表者等に納付書を送付するものとする。
3 代表者等は、納付書記載の納付期限までに分担金の全部又は一部を納付できないときは、債務負担契約書(様式第3号)により契約を結ぶものとする。
(分担金の減免)
第6条 条例第4条に規定する「その他特別の事情」は、次に掲げるものをいう。
(1) 受益者が特定できない不特定多数の者が利用する目的をもって行う環境整備に係るもの
(2) 受益者は特定できるが、公共性が高く市が必要とした場合に無条件で利用できる施設整備に係るもの
(3) 小規模集落等受益者数が少なく、事業の取組が困難な地区が行う施設整備で市長が認めるもの
2 当該事情により減免を受けようとする代表者等は、分担金減免申請書(様式第4号)により市長に届け出るものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第30号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 分担率 |
基幹水利施設ストックマネジメント事業 | 100分の12.5 |
地域農業水利施設ストックマネジメント事業 | 100分の12.5 |