○朝来市地域自治包括交付金交付要綱

平成20年3月26日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、「自考・自行、共助・共創のまちづくり」の理念のもとに、地域の創意と工夫、判断と責任によって、地域の特性に応じた魅力ある地域協働のまちづくりを推進するために地域自治包括交付金(以下「包括交付金」という。)を交付して、自治意識と連帯感を醸成し、安全、安心で暮らしやすい地域を形成していくことを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 包括交付金の交付対象団体は、朝来市自治基本条例(平成21年朝来市条例第2号。以下「条例」という。)第15条第1項に規定する地域自治協議会(以下「協議会」という。)とする。

(包括交付金の交付)

第3条 市長は、協議会に包括交付金を交付することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する活動には交付しない。

(1) 宗教の教義を広め、儀式を行い又は信者を強化育成する活動

(2) 政治上の主義を推進若しくは支持し、又はこれに反対する活動

(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦若しくは支持し、又はこれらに反対する活動

(包括交付金の額)

第4条 前条の包括交付金の額は、毎年度定める予算の範囲内で、別表に定める方法により算出して得た額とする。

(交付申請)

第5条 協議会が、前条の包括交付金の交付を受けようとするときは、地域自治包括交付金交付申請書(様式第1号)に地域自治包括交付金事業計画書(様式第2号)を添付して市長に交付申請を行うものとする。

2 協議会は、包括交付金の交付申請に際し、条例第15条第2項第2号の地域まちづくり計画を書面により合わせて提出するものとする。この場合において、地域まちづくり計画を未策定の協議会は、設置後3年以内に策定のうえ提出しなければならない。

3 協議会は、前項の地域まちづくり計画を改定したときは、書面により速やかに提出するものとする。

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、包括交付金を交付すべきものと認めるときは、地域自治包括交付金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、交付決定に当たって、交付条件を付すことができる。

(変更交付決定及び通知)

第7条 協議会は、前条第1項の規定により通知された金額の変更を受けようとするときは、地域自治包括交付金変更交付申請書(様式第4号)及び市長が別に定める書類を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、前条の規定に準じ決定を行い、その旨を地域自治包括交付金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 協議会は、第6条及び前条の交付決定の通知を受けたときは、市長に地域自治包括交付金交付請求書(様式第6号)により包括交付金を請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに交付するものとする。

(単年度会計処理)

第9条 包括交付金の会計処理は、単年度処理を原則とする。

(繰越処理)

第10条 協議会は、当該年度の決算において余剰金が生じたときは、地域自治包括交付金繰越協議書(様式第7号)により市長と協議して当該年度に交付された包括交付金の25パーセント以内の額を、翌年度に繰越しすることができる。

(繰越承認)

第11条 市長は、前条の協議書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を地域自治包括交付金繰越承認(不承認)通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 市長は、繰越しの承認に当たって、条件を付すことができる。

(積立処理)

第12条 協議会は、後年度において実施する事業の財源を計画的に確保するため、地域自治包括交付金積立計画協議書(様式第9号)により市長と協議して積立金を設けることができる。

2 協議会が積み立てることができる金額は、当該年度に交付された包括交付金の25パーセント以内の額とする。

(積立承認)

第13条 市長は、前条第1項の協議書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を地域自治包括交付金積立承認(不承認)通知書(様式第10号)により通知するものとする。

2 市長は、積立ての承認に当たって、条件を付すことができる。

(実績報告)

第14条 協議会は、翌年度の4月末日までに当年度の事業実績を地域自治包括交付金事業実績報告書(様式第11号)により市長に報告しなければならない。

(包括交付金の返還)

第15条 市長は、協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、額を特定し、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 包括交付金を協議会の活動以外の用途に使用したとき。

(2) 包括交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。

(3) 詐欺その他不正の行為により包括交付金の交付を受けたとき。

2 前項による返還は、次年度の包括交付金において減額調整することができる。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(朝来市地域自治交付金交付要綱の廃止)

2 朝来市地域自治交付金交付要綱(平成19年朝来市告示第43号)は、廃止する。

(朝来市地域自治交付金交付要綱の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の朝来市地域自治交付金要綱第8条の実績報告は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

(平成21年告示第33号)

この告示は、平成21年3月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第27号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第31号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第13号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第11号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

交付対象団体の基準

包括交付金の算定基準

交付の条件

協議会の要件

(1) 地域内の行政区、各種団体、個人等で構成され、地域の総意が反映されていること。

(2) 規約が整備されており、協議会の意思決定、役員選任、会計等が民主的で透明性をもった組織で運営されていること。

(3) 地域内の誰もが希望に応じて運営に参画できること。

1 事務局運営額

平成20年4月1日現在の小学校区を単位に予算に定める額の範囲内で定めた額

2 地域配分額

(1) 均等割分

地域自治協議会を単位に予算に定める額の範囲内で定めた額

(2) 按分割分

予算額から事務局運営額、地域協働事業額及び地域配分額のうち均等割分を控除した額を次の基準により算定した額

ア 均等割額

平成20年4月1日現在の小学校区を単位に地域配分額に定める額の2割以内の範囲内で定めた額

イ 人口割額

毎年3月1日現在の住民基本台帳に登載された各地域自治協議会を構成する地域内の人口を反映して地域配分額に定める額の7割以内の範囲内で定めた額

ウ 面積割額

平成20年4月1日現在の小学校区を単位とした地域の面積を基準として地域配分額に定める額の1割以内の範囲内で定めた額

3 地域協働事業額

(1) 花いっぱいのまちづくり事業

次の基準により算定した額

ア 均等割額

花いっぱいのまちづくり事業額に定める額に7割以内の範囲内で定めた額

イ 人口割額

花いっぱいのまちづくり事業額に定める額に3割以内の範囲内で定めた額

(2) 地域環境保全事業

次の基準により算定した額

ア 行政区数割額

地域自治協議会を構成する行政区数を単位に予算に定める額の範囲内で定めた額

(3) 交通安全事業

次の基準により算定した額

ア 行政区数割額

地域自治協議会を構成する行政区数を単位に予算に定める額の範囲内で定めた額

4 包括交付金額

包括交付金額は、1、2及び3の額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨て、その額の合計額とする。

また、中学校区を範囲とした協議会の場合には、その校区内の小学校区ごとに算出した包括交付金の合計額とする。

1 地域自治協議会に事務局職員を雇用すること。

2 別に定める包括交付金を適正に執行するために必要な事項

付記 事務局運営費及び地域協働事業額を除く包括交付金は、地域自治協議会を構成する行政区や地域団体が実施する事業に要する経費の一部に補助金として充てることができる。

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朝来市地域自治包括交付金交付要綱

平成20年3月26日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
平成20年3月26日 告示第31号
平成21年3月30日 告示第33号
平成22年3月30日 告示第27号
平成23年3月30日 告示第31号
平成25年3月27日 告示第13号
平成26年3月28日 告示第11号
平成28年3月25日 告示第23号
令和4年3月30日 告示第69号