○朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱要綱

平成20年3月14日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条の規定による一部負担金の徴収猶予、減額又は免除の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護開始時の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に基づき算出した保護開始時の要否判定に用いられる最低生活費をいう。

(3) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。

(対象者)

第3条 法第44条第1項に規定する特別な理由がある被保険者とは、一部負担金の支払義務を負う世帯主(擬制世帯主を含む。以下「世帯主」という。)で、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅及び家財に重大な損害が発生した場合

(2) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたことにより収入が減少した場合

(3) 干ばつ、冷害、凍霜等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が減少した場合

(4) 事業又は業務の休廃止、失業等(自発的失業又は定年による退職を除く。)により収入が減少した場合

(5) 前3号に類する事由があった場合

(一部負担金の徴収猶予)

第4条 市長は、世帯主が前条第2号から第5号までのいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において、一部負担金の支払が困難であり徴収猶予の必要があると認める者に対し、6箇月以内の期間を限って、保険医療機関等に対する支払いに代えて一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を猶予することができる。

2 前項の一部負担金の支払が困難であり徴収猶予の必要があると認める者とは、当該世帯の基準生活費に対する実収月額の割合が120パーセント以上130パーセント未満となったものをいう。

(一部負担金の減免)

第5条 市長は、第3条第1項に該当したことにより、一部負担金の支払が困難であり免除の必要があると認める者に対し、3箇月以内の期限を限って一部負担金を免除することができる。

2 前項の一部負担金の支払が困難であり免除の必要があると認める者とは、被保険者及び被保険者の属する世帯の構成員が所有し、かつ被保険者が現に居住する住宅並びに家財に対する被害割合の合計が40パーセント以上となったものをいう。

3 市長は、世帯主が第3条第2号から第5号までのいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において、一部負担金の支払が困難であり減額又は免除の必要があると認める者に対し、別表の左欄に掲げる区分に応じ右欄に定める割合により、3箇月以内の期間を限って一部負担金を減額又は免除することができる。

4 前項の一部負担金の支払が困難であり減額又は免除の必要があると認める者とは、当該世帯の基準生活費に対する実収月額の割合が120パーセント未満となったものをいう。

(申請)

第6条 第4条及び前条の規定による一部負担金の徴収猶予、減額又は免除の措置を受けようとする者は、あらかじめ市長に対し国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、その理由を証明する書類を添えて申請しなければならない。

2 前項に規定するその理由を証明する書類とは、次に掲げるものとする。

(1) 生活状況申告書(様式第2号)

(2) 給与証明書(様式第3号)

(3) 失業、廃業等が確認できる証明書

(4) 官公庁が発行する災証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、申請理由を証明する書類

(審査)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは法第113条及び同法第113条の2の規定に基づき、申請者に対して文書の提出又は提示を求め、質問を行うことができるとともに、金融機関その他の関係機関に必要な書類の閲覧又は提供を求めることができる。

2 前項の審査において、申請者が非協力的又は消極的であるため事実確認が困難なときは、申請を却下することができる。

(通知)

第8条 市長は、前条の審査の結果第6条の申請に係る処分を決定したときは、申請者に国民健康保険一部負担金減免等承認・不承認決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(証明書の交付)

第9条 市長は、一部負担金の徴収猶予、減額又は免除の承認を決定したときは、申請者に対し国民健康保険一部負担金減免等証明書(様式第5号)を交付するものとする。

2 前項の証明書により療養の給付を受けようとする者は、被保険者証にこれを添えて、保険医療機関等に提出しなければならない。

(取消し)

第10条 一部負担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部を取り消し、これを一時に徴収することができる。

(1) 一部負担金の徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、当該徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

2 市長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減額又は免除を取り消すものとする。この場合において、被保険者が保険医療機関等において療養の給付を受けた者であるときは、市長は、直ちに当該保険医療機関等に減額又は免除を取り消した旨及び取り消しの年月日を通知するとともに、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に、減額又は免除によりその支払を免れた額を返還させるものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第78号)

この告示は、平成21年9月8日から施行し、平成21年8月1日から適用する。

(平成28年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

減免割合

基準生活費に対する実収月額の割合

減免割合

115%以上120%未満

2割

110%以上115%未満

4割

105%以上110%未満

6割

100%以上105%未満

8割

100%未満

10割

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朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱要綱

平成20年3月14日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)