○朝来市議会議員定数条例
平成20年9月30日
条例第44号
朝来市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき16人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成25年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、次の一般選挙から施行する。
附則(令和6年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
○朝来市議会議員定数条例
平成20年9月30日
条例第44号
朝来市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき16人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成25年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、次の一般選挙から施行する。
附則(令和6年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
平成20年9月30日 条例第44号
(令和6年9月30日施行)
◆ | 平成20年9月30日 | 条例第44号 |
◇ | 平成25年3月27日 | 条例第30号 |
◇ | 令和6年9月30日 | 条例第30号 |