○朝来市議会政務活動費の交付に関する条例

平成20年9月30日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、朝来市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 政務活動費は、議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。)で議長を経て市長へ届け出たもの(以下「会派」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 会派に交付する政務活動費は、4月1日及び10月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に年額12万円を乗じて得た額の2分の1に相当する額を、それぞれ4月から9月まで及び10月から翌年の3月まで(以下「半期」という。)ごとに交付する。ただし、半期の途中において議会若しくは政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は議員の任期が満了した場合は、当該解散日又は任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

2 半期の途中において新たに会派が結成された場合は、当該結成日を基準日とみなし、前項の規定を適用する。この場合において、政務活動費は、当該結成日の属する月の翌月分(会派の結成が、月の初日であるとき又は議員の任期満了による場合であって引き続き同一の会派が存続することとなると認められるときは、当月分)から交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱退があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会若しくは会派の解散又は議員の任期の満了があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付日は、各半期の最初の月の末日とする。ただし、第1項ただし書及び第2項の場合は、それぞれに掲げる事実が生じた日の属する月の翌月の末日とする。

(所属議員の異動に伴う調整等)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が、半期の途中において所属議員数が増加したときは、年額を12で除して得た額にその異動が生じた日の属する月の翌月(異動が生じた日が月の初日のときは当月)から当該半期の最終の月までの月数を乗じて得た額に、増加した所属議員数を乗じて得た額を当該会派に追加交付する。

2 政務活動費の交付を受けた会派が、半期の途中において所属議員数が減少したときは、当該会派は、年額を12で除して得た額にその異動が生じた日の属する月の翌月から当該半期の最終の月までの月数を乗じて得た額に、減少した所属議員数を乗じて得た額を返還しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が、半期の途中において解散したときは、当該会派は、年額を12で除して得た額に解散した日の属する月の翌月から当該半期の最終の月までの月数を乗じて得た額に、解散した日における当該会派の所属議員数を乗じて得た額を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表に掲げる政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書)

第7条 前条の経理責任者は、当該年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、当該年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長へ提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、議会若しくは政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は議員の任期が満了したときは、当該解散時又は任期満了時の会派の経理責任者は、解散日又は任期満了日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第8条 会派は、交付を受けた政務活動費の総額から政務活動に必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合には、当該残余額に相当する政務活動費を返還しなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第9条 議長は、収支報告書を第7条に規定する提出期限日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。

2 議長は、前項の収支報告書及び規則で定める書類を閲覧に供する。

(透明性の確保)

第10条 議長は、第7条の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年度の交付の特例)

2 この条例の施行の日までに、議長に対して会派結成届を提出し、かつ、活動の実績のある会派に係る平成20年度の最初の半期の取扱いについては、第2条の規定に基づく市長への届出があったものとみなし、第3条及び第4条の規定を適用する。

(平成21年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。

(平成25年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の朝来市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の朝来市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条第2項の規定は、平成23年度以降に提出された収支報告書等について適用する。

別表(第5条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究に要する経費(資料印刷費、交通費、宿泊費等)

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会への参加に要する経費(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費(広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費(資料等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費(印刷製本費、翻訳料、事務機器購入、リース代等)

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、有料データベース利用料等)

朝来市議会政務活動費の交付に関する条例

平成20年9月30日 条例第33号

(平成29年3月29日施行)