○朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱

平成20年7月10日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年朝来市規則第79号。以下「規則」という。)第33条第1項第8号に規定する事業として精神障害者デイケア事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、朝来市とする。

(実施方法)

第3条 この事業は、規則第31条の規定により、この事業の全部又は一部を運営が可能と判断される社会福祉法人、非営利法人等(以下「事業者」という。)に委託することにより実施するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業を委託するときは、事業者と委託契約を締結し、別に定める額を業務委託料として支払うものとする。

(事業目的)

第4条 この事業は、回復途上にある精神障害者に対し社会参加の場を提供し、集団活動を通じて自発性及び社会性を養い、社会復帰の促進を図ることを目的として実施するものとする。

(利用対象者)

第5条 この事業の対象となる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者

(2) 市内に住所を有し、主として在宅で生活している者

(3) この事業の利用を主治医が適当と認める者

(利用料)

第6条 事業の利用料は、無料とする。ただし、創作的活動に係る材料費等は実費負担とする。

(申請)

第7条 この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、精神障害者デイケア事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用決定)

第8条 市長は、前条の利用申請書の提出があった場合は、その必要性を検討し、速やかに利用の可否を決定し、精神障害者デイケア事業利用決定通知書(様式第2号)又は精神障害者デイケア事業利用却下通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。

2 市長は、事業の利用を決定した場合は、精神障害者デイケア利用依頼書(様式第4号)により事業者に通知するものとする。

(利用取消)

第9条 市長は、前条の規定により決定された利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この利用決定を取り消すことができる。

(1) 利用決定に係る障害者が、この事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。

(2) 利用決定した障害者が、第5条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 利用者が利用の可否に係る調査に応じないとき。

(4) 利用者が利用に関し虚偽の申請をしたとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により利用を取り消したときは、精神障害者デイケア事業利用決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。ただし、同項第2号の規定により取り消した場合は除く。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年7月10日から施行する。

(平成25年告示第103号)

この告示は、平成25年11月1日から施行する。

(平成28年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱

平成20年7月10日 告示第81号

(令和4年4月1日施行)