○後期高齢者医療制度の創設に伴う旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免に関する要綱

平成20年10月31日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市国民健康保険税条例施行規則(令和3年朝来市規則第20号。以下「規則」という。)第3条第1項第5号に規定する者(以下「旧被扶養者」という。)に係る国民健康保険税の減免に関して、必要な事項を定めるものとする。

(旧被扶養者の要件)

第2条 旧被扶養者である被保険者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 被保険者の資格を取得した日において65歳以上である者

(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

(減免の額)

第3条 前条に該当する者に係る国民健康保険税の減免の額は、次の各号によるものとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額 全額

(2) 旧被扶養者(減額賦課5割又は7割軽減該当世帯に属する者を除く。)に係る被保険者均等割額(被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。) 次に掲げる割合による額

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者については、朝来市国民健康保険税条例(平成17年朝来市条例第77号。以下「条例」という。)第5条及び第7条の2に定める額の5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、条例第5条及び第7条の2に定める額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯(減額賦課5割及び7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯を除く。)に係る世帯別平等割額(被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。) 次に掲げる割合による額

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者については、条例第5条の2第1号及び第7条の3第1号に定める額の5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、条例第5条の2第1号及び第7条の3第1号に定める額の3割

 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(減免の申請)

第4条 前条の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(規則様式第8号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(手続等)

第5条 第2条に該当する者に係る手続については、次のとおり行う。

2 市長は、被用者保険の保険者が発行する、資格喪失証明書等により旧被扶養者に該当するか判断し、旧被扶養者の要件を満たす場合は、減免の申請の勧奨を行う。

3 市長は、第2条の要件を満たす旧被扶養者から減免申請書が提出された場合は、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の国民健康保険税額を減免するものとする。

(他市町村からの転入により資格を取得した者の取扱い)

第6条 他市町村で旧被扶養者と認定された者は、転入の際、旧被扶養者異動連絡票等を添付し、減免申請書を市長に提出しなければならない。

(該当者の資格管理)

第7条 減免を受けた旧被扶養者の資格管理は、次のとおり行う。

2 減免を受けた旧被扶養者は、旧被扶養者管理簿(様式第1号)に登載する。

3 減免を受けた旧被扶養者が市外へ転出する場合は、旧被扶養者異動連絡票(様式第2号)を発行し、旧被扶養者に交付する。

4 旧被扶養者の減免の申請は、当初の該当年度のみの申請とする。次年度以降資格を有する場合は、旧被扶養者管理簿に基づき、減免申請書の再申請を求めず、継続して減免措置を適用する。

(減免の終了)

第8条 旧被扶養者が死亡又は他保険へ異動した場合は、減免措置を終了するとともに、旧被扶養者管理簿を閉鎖する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年10月31日から施行する。

(平成22年告示第28号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第99号)

この告示は、平成25年10月10日から施行し、改正後の後期高齢者医療制度の創設に伴う旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免に関する要綱の規定は平成25年4月1日から適用する。

(令和元年告示第18号)

この告示は、令和元年5月30日から施行する。

(令和3年告示第166号)

この告示は、令和3年7月8日から施行する。

(令和4年告示第214号)

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

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後期高齢者医療制度の創設に伴う旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免に関する要綱

平成20年10月31日 告示第108号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成20年10月31日 告示第108号
平成22年3月30日 告示第28号
平成25年10月10日 告示第99号
令和元年5月30日 告示第18号
令和3年7月8日 告示第166号
令和4年10月26日 告示第214号