○朝来市男女共同参画推進会議要綱
平成20年11月7日
告示第109号
(設置)
第1条 朝来市男女共同参画プラン(以下「プラン」という。)の円滑な推進を図り、男女共同参画社会の形成を目指したまちづくりを推進するため、朝来市男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌し、その結果を市長に提言するものとする。
(1) プランの推進状況の調査及び評価に関すること。
(2) 男女共同参画社会形成のために必要な諸施策の調査研究に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第3条 推進会議の委員は、7人とし、次の各号に定める者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公募による者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 市長は、委員の委嘱に当たり、男女の人数が均衡するよう配慮するものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 推進会議に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、市民生活部人権推進課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年11月7日から施行する。
(朝来市男女共同参画プラン策定委員会要綱の廃止)
2 朝来市男女共同参画プラン策定委員会要綱(平成18年朝来市告示第26号)は、廃止する。
(任期の特例)
3 この告示の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附則(平成21年告示第94号)
この告示は、平成21年11月12日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成27年告示第72号)
この告示は、平成27年9月24日から施行する。
附則(平成31年告示第30号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。