○朝来市後援等の名義使用の承認に関する要綱

平成20年11月25日

告示第113号

(目的)

第1条 この告示は、市が市以外のものの開催する事業(以下「事業」という。)に対して行う後援、共催、協賛又は推薦(以下「後援等」という。)の名義使用の承認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 事業 講習会、講演会、展覧会、研究会、記念行事、競技会その他各種催物等で市の教育、芸術文化、スポーツ若しくは産業の振興又は福祉の増進等に寄与する目的を有するものをいう。

(2) 後援 市が事業の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(3) 共催 市が事業の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を分担することをいう。

(4) 協賛 事業の趣旨に賛同することをいう。

(5) 推薦 教育的又は文化的に有意と認められる映画、演劇、図書等の著作物について広く市民への普及を促進する意思を表明することをいう。

(対象事業)

第3条 市が後援等の名義使用の承認(以下「後援等の承認」という。)をすることができる事業は、次の各号のいずれにも該当すると認められるものとする。

(1) 主催者が特定され、責任の所在が明確であること。

(2) 公共性があると認められること。

(3) 政治活動、選挙運動、宗教活動、営利又は売名を目的としないものであること。

(4) 原則として全市域以上の規模で実施され、市民が自由に参加できるものであること。

(5) 原則として無料で実施されるものであること。ただし、参加者から入場料等を徴収する場合にあっては、その目的及び徴収の額が適正であること。

(6) 事業実施に当たり、公衆衛生上及び災害又は事故防止上の必要な措置が講じられていること。

(7) 公序良俗に反しないもの又はそのおそれがないものであること。

(8) 参加者等に対し、寄附、援助等を強要しないこと。

(9) 行政運営に支障を及ぼすもの又はそのおそれがないものであること。

(後援等の名義の名称)

第4条 後援等において使用する名義は、「朝来市」とする。

(後援等の名義使用の方法)

第5条 後援等の名義使用の承認を受けた事業の主催者は、当該事業の実施に際し、市が後援等している旨を印刷物等に印刷し、又はその旨を放送等により公表することができる。

(後援等の承認申請)

第6条 後援等の名義使用の承認を受けようとする事業の主催者は、事業実施日の2週間前までに朝来市後援等名義使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 定款、寄附行為、規約又は会則等主催者の活動の概要を示す書類

(2) 事業計画書又は開催要項等事業の目的及び内容を示す書類

(3) 収支予算書

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(申請の審査及び決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査の上、その諾否を決定し、承認するときは朝来市後援等名義使用承認決定通知書(様式第2号)により、不承認のときは朝来市後援等名義使用不承認決定通知書(様式第3号)により、速やかに主催者に通知するものとする。

2 市長は、申請を承認する場合において、条件を付すことができる。

(申請内容の変更等の届出)

第8条 主催者は、後援等名義の使用承認を受けた後に当該承認を受けた事業を中止し、又は事業内容を変更(軽微なものを除く。)するときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(事業中止等の届出)

第9条 主催者は、後援等名義の使用承認を受けた後に事業の中止又は事業内容等の変更があった場合には、速やかに朝来市後援等名義使用に係る内容変更等申請書(様式第4号)により、市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の申請書の審査等については、第7条の規定を準用する。

(承認の取消し)

第10条 市長は、後援等名義の使用承認を行った事業又は主催者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該後援等の承認を取り消すことができる。この場合において、取消しによって生じる主催者の損失は、一切補償しない。

(1) 第3条各号に掲げる要件を具備しなくなったとき。

(2) 事業の実施を中止したとき。

(3) 承認に当たって付した条件に違反したとき。

(4) 申請に虚偽の内容があったとき。

(5) 市の名誉を傷つけ、又は信用を失墜させるような行為があったとき。

2 前項の取消しは、朝来市後援等名義使用承認取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 主催者は、後援等名義の使用承認を取り消されたときは、第1項第2号の理由による場合を除くほか、速やかにその旨を周知するとともに、街頭又は施設等に掲示したポスター、チラシ等の印刷物については「朝来市」の名称を削除する等適切に対処しなければならない。

(事業終了後の報告)

第11条 主催者は、事業終了後1箇月以内に、朝来市後援等事業実施報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(適用除外)

第12条 第6条から前条までの規定は、事業の主催者が国又は普通地方公共団体である場合は、適用しない。

(庶務)

第13条 後援等の承認に関する庶務は、企画総務部秘書広報課において処理する。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年11月25日から施行する。

(平成21年告示第99号)

この告示は、平成21年11月18日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成23年告示第93号)

この告示は、平成23年9月20日から施行する。

(平成28年告示第72号)

この告示は、平成28年5月2日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第70号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市後援等の名義使用の承認に関する要綱

平成20年11月25日 告示第113号

(令和4年4月1日施行)