○朝来市県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成20年10月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年朝来市条例第55号)の規定に基づき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、朝来市教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 職務遂行に関し密接な関連のある国若しくは地方公共団体又は公共的団体の職務に従事する場合

(2) 職務遂行に関し密接な関連のある国若しくは地方公共団体又は公共的団体が設置する審議会、委員会、学会、研究会等に出席する場合

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により、公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に出頭する場合

(5) 地方公務員法第49条の2第1項の規定により、不利益処分に関する審査請求をし、又はその審理に出頭する場合

(6) 勤務条件に関し、又は社交的若しくは厚生活動を含む適法な目的のため、市又は兵庫県に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(7) 市又は兵庫県の行う任用試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受験する場合

(8) 兵庫県教育委員会が実施する交流人事に係る面接試験に出席する場合

(9) 公益上又は職務に関連のある研修会、講演会等に参加し、又はそれらの講師となる場合

(10) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条による緊急な消火作業を行った場合若しくは災害救助法(昭和22年法律第118号)第24条及び第25条による災害救助作業に従事した場合又は水防法(昭和24年法律第193号)第24条による水防作業に従事した場合

(11) 国若しくは地方公共団体又はこれに類する団体が主催する健全な運動競技会の業務に従事し、又は選手として出場する場合

(12) 職員が法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業に参加し、又は当該団体の事務に従事する場合

(13) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第15条に規定する定期健康診断を受診する場合

(14) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるため適宜休息し、又は補食する場合

(15) 公立学校共済組合兵庫支部若しくは一般財団法人兵庫県学校厚生会が行う事業に参加し、又は当該団体が行う検診を受ける場合

(16) 前各号に掲げるもののほか、朝来市教育委員会が必要と認める場合

2 職務に専念する義務の免除は、その事業実施の日数又は時間に当該事業の実施場所までの往復のための最小限度必要な日数又は時間を加えた日数又は時間とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

朝来市県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成20年10月1日 教育委員会規則第19号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成20年10月1日 教育委員会規則第19号
平成22年1月20日 教育委員会規則第1号
平成28年12月22日 教育委員会規則第8号