○朝来市障害者(児)タイムケア事業実施要綱
平成18年12月27日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年朝来市規則第79号。以下「規則」という。)第33条第1項第6号イに規定する事業を実施するため必要な事項を定めるものとする。
(実施方法)
第2条 この事業は、規則第31条の規定により事業者を指定して実施するものとする。
(事業内容)
第3条 この事業として実施する内容は、障害者(児)の日中における活動の場の確保及び障害者(児)の家族の就労支援並びに障害者(児)を日常的に介護している家族の一時的な休息のための支援(以下「タイムケア事業」という。)とする。
(指定事業者の登録等)
第4条 タイムケア事業を運営するため補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、朝来市タイムケア事業実施事業所指定登録申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の定款又は寄附行為
(2) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
(3) タイムケア事業の運営に係る施設の平面図
(4) 障害者(児)及びその保護者(以下「利用者等」という。)からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
5 指定事業者は、事業の廃止をしようとするときは、朝来市タイムケア事業廃止届(様式第5号)により、市長に届け出るものとする。
(指定事業者の責務)
第5条 指定事業者は、あらかじめ利用者等に対し、タイムケア事業の具体の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、その同意を得て利用に係る契約を締結するものとする。
2 市長は、指定事業者から利用実績があった月の翌月10日までに請求がなされた補助金について、翌々月末日までに行うものとする。
(守秘義務)
第7条 指定事業者は、利用者等の身上及び家族に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年12月27日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成22年告示第86号)
この告示は、平成22年9月29日から施行する。
附則(平成25年告示第103号)
この告示は、平成25年11月1日から施行する。