○朝来市議会の議決に付すべき事件等に関する条例

平成21年3月30日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく朝来市議会の議決に付すべき事件及び次条第5号の基本計画及び第7号の計画等への議会の関与に関する必要な事項について定める。

(議決に付すべき事件)

第2条 議会の議決に付すべき事件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民憲章の制定又は改廃に関すること。

(2) 市花木等の制定又は改廃に関すること。

(3) 各種の都市宣言の制定又は改廃に関すること。

(4) 姉妹都市又は友好都市の提携又は解消に関すること。

(5) 朝来市自治基本条例(平成21年朝来市条例第2号)第18条に規定する総合計画の基本構想及び基本計画

(6) 定住自立圏形成協定の締結又は改廃に関すること。

(7) 前2号に掲げるもののほか、複数年度以上の期間を有する市行政の基本的な施策に係る計画等(以下「計画等」といい、別表に掲げるものであって他の計画等に与える影響の少ないもの及び特段の財政負担を伴わないものを除く。)

(議会への報告)

第3条 市長は、毎年度、基本計画の実施状況を議会に報告しなければならない。

2 市長は、計画等の策定、変更又は廃止に当たっては、あらかじめ議会に報告するものとする。

(市長への意見)

第4条 議会は、社会経済情勢等の変化を踏まえ、基本構想、基本計画及び計画等の策定、変更又は廃止をする必要があると認めるときは、市長に対し、意見を述べることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

計画等の内容

(1) 具体的な施策、事業及び業務を推進するための個別計画等

(2) 特定の地域を対象とした計画等

(3) 執行機関内部の運営に関する方針を中心とする計画等

(4) 主に目標値等を示すことを目的とする計画等

(5) 法令又は国若しくは県の基準に従って策定することとなっている計画等

(6) 国又は県との協議を経て決定される計画等

(7) 国又は県の上位計画等と整合をとる必要がある計画等

朝来市議会の議決に付すべき事件等に関する条例

平成21年3月30日 条例第17号

(平成27年2月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年3月30日 条例第17号
平成23年10月6日 条例第24号
平成24年3月29日 条例第22号
平成27年2月25日 条例第2号