○朝来市生活環境保全条例

平成21年2月26日

条例第1号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 市長の責務(第3条―第9条)

第3節 事業者の責務(第10条―第13条)

第4節 市民等の責務(第14条・第14条の2)

第2章 生活環境の保全

第1節 公共の場所等の清潔保持(第15条―第18条)

第2節 廃棄物の処理(第19条―第23条)

第3節 愛がん動物の管理(第24条・第25条)

第3章 公害防止

第1節 特定施設等に関する規制(第26条―第35条)

第2節 動物飼養施設に関する規制(第36条―第42条)

第3節 特定建設作業に関する規制(第43条―第45条)

第4節 自動車等に関する規制(第46条・第47条)

第5節 拡声機等に関する規制(第48条―第50条)

第4章 雑則(第51条―第55条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、朝来市民(以下「市民」という。)が健康で文化的な生活を営むために必要な生活環境を保全するための基本的な事項その他の必要な事項を定めることにより、その総合的な推進を図り、もって現在及び将来の市民の良好な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な環境 市民が健康で明朗な心身を養い、快適な生活を営むことができる環境をいう。

(2) 環境の保全 良好な環境を確保し、人と自然の調和のある住みよい豊かな環境を創造し、かつ、保全するとともに、善良な風俗を保持することをいう。

(3) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(4) 生活環境 人の生活に関する環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものをいう。

(5) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生じることをいう。

(6) 市民等 市民、市内に滞在する者及び市内を旅行する者をいう。

(7) 事業者 市内において事業を行うもので個人、法人及び団体をいう。

(8) 公共の場所 道路、公園、広場、河川その他公共の利用に供されている場所をいう。

(9) ばい煙等 ばい煙、粉じん、汚水、騒音、振動及び悪臭をいう。

(10) 特定施設 事業活動を行う工場又は事業所(以下「工場等」という。)に設置される施設のうち、ばい煙等を排出し、発生させ、又は飛散させる施設をいう。

(11) 特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音及び振動を発生させる作業をいう。

(12) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第1項に規定するものをいう。

(13) 一般廃棄物 廃棄物処理法第2条第2項に規定するものをいう。

(14) 産業廃棄物 廃棄物処理法第2条第4項に規定するものをいう。

第2節 市長の責務

(市長の基本的な責務)

第3条 市長は、市民の健康で文化的な生活を確保するため、事業者及び市民等との協力のもとに環境の保全に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 市長は、率先して環境への負荷の低減に努めるとともに、前項の施策を計画的に推進するため、環境基本計画を定めなければならない。

3 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全に関する長期的な目標

(2) 環境の保全に関する総合的な施策の展開

(3) 前2号に定めるもののほか、環境の保全に関する施策を計画的に推進するために必要な事項

4 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、事業者及び市民等の意見を反映させるための必要な措置を講ずるとともに、朝来市環境審議会に諮問しなければならない。

5 市長は、環境基本計画を定めたとき、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

(調査及び監視)

第4条 市長は、公害の発生源、発生原因、発生状況、廃棄物の処理状況その他環境の保全に支障を及ぼすおそれのある事項について調査し、監視しなければならない。

(公害に係る苦情等の処理)

第5条 市長は、関係行政機関と協力し、公害に関する苦情及び紛争について、迅速かつ適正な処理を図るよう努めなければならない。

(公共施設の整備等)

第6条 市長は、良好な環境を保全するため、道路、公園、下水道その他公共施設(以下「公共施設」という。)の整備及びその適切な維持管理に努めなければならない。

2 市長は、良好な生活環境及び景観を創出するため、公共施設の緑化に努めなければならない。

(公害防止協定の締結)

第7条 市長は、市民等の健康を保護し、良好な環境を確保するため、必要な公害防止に関する協定を事業者と締結するよう努めなければならない。

(環境の保全への指導)

第8条 市長は、事業者及び市民等に対し、健康と快適な環境を保全するため必要と認めるときは、関係行政機関とともに適切な指導を行うことができる。

(事業者及び市民等への知識の普及)

第9条 市長は、良好な環境の確保に関する事業者及び市民等の認識を深めるために必要な知識の普及に努めなければならない。

第3節 事業者の責務

(事業者の基本的な責務)

第10条 事業者は、その事業活動によって人の健康又は良好な環境を侵害しないよう、自らの責任と負担において必要な措置を講ずるとともに、市長その他行政機関が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

2 事業者は、関係法令及びこの条例に違反しない場合でも、良好な環境を保全するよう最大の努力をしなければならない。

3 事業者は、その事業活動により環境の保全に係る紛争が生じたときは、誠意をもって速やかにその解決に当たらなければならない。

4 事業者は、環境への負荷を低減するため、自主的かつ継続的な取組に努めなければならない。

(管理及び報告義務)

第11条 事業者は、公害発生のおそれのある事業活動を厳重に管理するとともに、公害が発生した場合は、発生源、発生原因及び発生状況を直ちに市長に報告しなければならない。

(廃棄物の自己処理等の義務)

第12条 事業者は、その事業活動によって生じる廃棄物の排出を抑制し、適正な処理及び再生利用に努めるとともに、再生利用後において廃棄物となった場合は、自らの責任と負担において適正に処理しなければならない。

(公害防止協定の履行)

第13条 事業者は、市長又は市民の求めに応じ、公害防止協定を締結し、当該協定事項を確実に履行しなければならない。

第4節 市民等の責務

(市民等の基本的な責務)

第14条 市民等は、環境の保全に関する認識を深め、次の各号に掲げる事項を遵守し、地域の良好な環境の確保に寄与しなければならない。

(1) 自らの日常生活において他人の生活を阻害するような行為を慎み、良好な生活環境の確保に努めること。

(2) 自らの廃棄物の排出を抑制し、減量化に努めること。

(3) 公害の発生及び環境の侵害を知ったときは、その状況を市長に通報し、かつ、市長その他の行政機関が実施する施策に協力すること。

(4) その所有し又は管理する土地、建物及びその周辺の清潔を保持し、相互に協力して地域の良好な環境の確保に努めること。

(森林所有者の責務)

第14条の2 森林所有者(管理者を含む。)は、環境の保全のため、森林の有する多面的機能が確保されるよう、その森林の適正な管理に努めなければならない。

第2章 生活環境の保全

第1節 公共の場所等の清潔保持

(公共の場所の清潔保持)

第15条 何人も、公共の場所を汚損してはならない。

2 何人も、公共の場所の美化及び環境の保全に努めなければならない。

(土地等の管理義務)

第16条 土地(空き地を含む。)又は建造物(以下「土地等」という。)の所有者又は占有者は、その管理する土地等に雑草等が繁茂し、又は廃棄物の放置等により、地域の良好な環境又は景観を害することのないよう適正に管理しなければならない。

(資材等の管理義務)

第17条 何人も、土地等に自己の所有又は管理する資材、廃材、土砂等を放置し、これらを飛散させ、流出させ、脱落させ、又は堆積させて地域の良好な環境を害することのないよう適正に管理しなければならない。

(指導及び勧告)

第18条 市長は、前2条の管理義務を有する所有者又は占有者が当該義務を怠ったときは、その改善に必要な措置を講ずるよう指導することができる。

2 市長は、前項の規定により指導を受けた者が当該指導に従わないときは、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

第2節 廃棄物の処理

(廃棄物の投棄及び処理義務)

第19条 何人も、市長が指定する場所以外の場所に廃棄物を投棄し、又は放置してはならない。

2 市民等は、廃棄物の処理に当たっては、関係法令に定めるところによるほか、自ら処理する場合は、地域の良好な環境を害することのないよう努めなければならない。

3 市民等は、良好な環境の保全のため、ごみ及び再生資源の散乱防止に努めなければならない。

(屋外焼却の制限等)

第20条 何人も、燃焼に伴い、ばい煙又は悪臭を発生するおそれのあるゴム、硫黄、皮革、合成樹脂、油類その他のものを屋外において焼却してはならない。ただし、関係法令で定められた内容又は方法により焼却する場合にあっては、この限りでない。

(産業廃棄物の処理)

第21条 事業者は、工場等から生じる産業廃棄物を自らの責任と負担において適正に処理しなければならない。

(勧告及び命令)

第22条 市長は、第19条第1項又は第20条本文若しくは前条の規定に違反している者に対して、その行為に対する措置及び投棄された廃棄物の回収等の措置を講ずることを勧告し、又は命ずることができる。

2 市長は、前項に規定する勧告又は命令に従わない者があるときは、関係行政機関に対し、必要な措置を講ずることを要請することができる。

(河川等の汚濁防止義務)

第23条 何人も、生活排水の流出路の清掃に努めるとともに、生活排水を放流するときは公共用水域の汚濁防止のため必要な措置を講じなければならない。

2 浄化槽の使用者又は所有者(事業者を含む。)は、河川及び水路等を汚濁しないよう当該浄化槽を常に適正に管理しなければならない。

第3節 愛がん動物の管理

(愛がん動物の所有者の義務)

第24条 犬、猫その他の愛がん動物(以下「飼い犬等」という。)の所有者は、飼い犬等に関する法令を遵守した飼養管理をするとともに、飼い犬等が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は生活環境を侵害しないよう適正に管理しなければならない。

2 飼い犬等の所有者は、飼い犬等の管理ができなくなり、又は飼い犬等が死亡したときは、自らの責任において適正な措置を講じなければならない。

(指導及び勧告)

第25条 市長は、飼い犬等の所有者が前条第1項の規定に違反すると認める場合は、その者に対し必要な措置を講ずることを指導し、又は勧告することができる。

第3章 公害防止

第1節 特定施設等に関する規制

(工場等の規制基準の設定)

第26条 市長は、工場等における事業活動によって生ずるばい煙等の排出又は発生量等の許容限度及び環境を保全する上で維持されることが必要な基準(以下「工場等の規制基準」という。)を定めなければならない。

2 市長は、前項の規定により工場等の規制基準を定めようとするときは、朝来市環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(工場等の規制基準の遵守等)

第27条 特定施設を設置している者又は特定建設作業を行う者は、工場等の規制基準を超えるばい煙等を発生させ、排出し、又は飛散させてはならない。

2 工場等の規制基準の適用を受けない工場等の設置者又は建設工事等の作業を行う者は、前項の規定に準じてばい煙等を発生させないよう努めなければならない。

(特定施設等の設置の届出)

第28条 工場等に設置される施設又は工場等で行われる作業のうち、著しくばい煙等を排出し、発生させ、又は飛散させる施設又は作業であって、規則で定めるもの(以下「特定施設等」という。)を設置し、又は行おうとする者は、あらかじめ次に掲げる事項を取りまとめた計画を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) 施設にあっては、その種類、構造、配置並びに使用及び管理の方法

(4) 作業にあっては、その方法

(5) ばい煙等の処理の方法

2 一の施設又は作業が特定施設等となった際、現に当該特定施設等を設置し、又は行っている者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該特定施設等が特定施設等となった日から30日以内に、前項各号に掲げる事項を取りまとめた計画を市長に届け出なければならない。

(特定施設等の変更の届出)

第29条 前条の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第1項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

(計画の変更命令等)

第30条 市長は、第28条第1項又は前条の規定による届出があった場合において、その届出の内容が工場等の規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日(騒音又は振動に係るものについては、30日)以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る施設の構造、配置若しくは使用若しくは管理の方法、作業の方法若しくはばい煙等の処理の方法に関する計画の変更又は計画の廃止を勧告し、又は命ずることができる。

(実施の制限)

第31条 第28条第1項又は第29条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日(騒音又は振動に係るものについては、30日)を経過した後でなければ、その届出に係る施設の設置、作業の実施又は施設の構造、配置若しくは使用若しくは管理の方法、作業の方法若しくはばい煙等の処理の方法の変更をしてはならない。

2 市長は、第28条第1項又は第29条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるとき、その他必要があると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(改善命令等)

第32条 市長は、特定施設等が工場等の規制基準に適合しなくなったと認めるときは、当該特定施設等を設置し、又は行っている者に対し、期限を定めて当該施設の構造、配置若しくは使用若しくは管理の方法、当該作業の方法若しくは当該ばい煙等の処理の方法の改善を命じ、又は当該施設の使用若しくは当該作業の一時停止を命ずることができる。

2 前項の規定により改善命令等を受けた者は、当該改善命令等に係る計画を速やかに変更しなければならない。

(氏名の変更等の届出)

第33条 第28条第1項の規定による届出をした者は、同条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該特定施設等の使用若しくは実施のすべてを廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第34条 第28条第1項の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設等を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。

2 第28条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該特定施設等を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第28条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(施設管理者の設置)

第35条 ばい煙等の発生するおそれのある工場等を設置する者は、当該工場等の公害防止に当たらせるため、施設管理者を設置しなければならない。

2 前項の規定により施設管理者を設置し、又は変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

第2節 動物飼養施設に関する規制

(動物飼養施設の規制基準の設定)

第36条 市長は、別表右欄に掲げる動物の種類及び飼養数の動物を飼養する施設(以下「動物飼養施設」という。)を設置することに必要な基準を定めなければならない。

(動物飼養施設の規制基準の遵守)

第37条 動物飼養施設を設置している者又は設置しようとする者は、地域の環境を保全するために、前条の動物飼養施設の規制基準を遵守しなければならない。

(動物飼養施設の設置又は変更の届出)

第38条 動物飼養施設を設置し、又は変更しようとする者(化製場等に関する法律施行条例(昭和59年兵庫県条例第21号)第9条の規定により、申請した者で知事の許可を得た者を除く。)は、あらかじめ次に掲げる事項を取りまとめた計画を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 動物飼養施設の名称及び所在地

(3) 動物飼養施設の構造、配置並びに飼養及び管理の方法

(4) 動物飼養施設の衛生上の必要な措置

(計画の変更命令等)

第39条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、当該届出の内容が第36条の動物飼養施設の規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、計画の変更又は廃止を勧告し、又は命ずることができる。

(完了届の提出及び使用開始の制限)

第40条 第38条の規定による届出をした者は、当該届出に係る動物飼養施設の設置又は変更の工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、当該届出の内容及び第38条の届出内容について確認しなければならない。

3 第38条の規定による届出をした者は、前項の規定による市長の確認を受けた後でなければ、動物飼養施設の使用又は変更部分の使用を開始してはならない。

(変更届及び地位の承継等における準用)

第41条 第33条及び第34条の規定は、前条の規定による確認を得た者について準用する。

(改善勧告及び命令)

第42条 市長は、設置され、又は変更された動物飼養施設が動物飼養施設の規制基準に適合しなくなったと認めるときは、当該動物飼養施設を設置している者に対し、期限を定めて改善を勧告し、又は命ずることができる。

第3節 特定建設作業に関する規制

(特定建設作業の実施の届出)

第43条 住居の用に供されている区域、病院、学校その他これらに類する施設の周辺の区域その他騒音の防止を図る必要がある区域であって、市長が指定する区域内において、規則で定める特定建設作業を伴う建設工事を行おうとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常事態の発生により特定建設作業を伴う建設工事を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間

(4) 騒音又は振動の防止の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項ただし書の場合において、当該特定建設作業を伴う建設工事を行う者は、遅滞なく、同項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(改善勧告及び命令)

第44条 市長は、前条第1項の規定により指定した区域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音又は振動が昼間、夜間その他の時間の区分及び特定建設作業の作業時間等の区分ごとに市長が定める基準に適合しないことにより当該特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該特定建設作業を伴う建設工事を行う者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音又は振動の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定により勧告を受けた者が当該勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音又は振動の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。

(特定建設作業の周知義務)

第45条 特定建設作業を伴う建設工事を行おうとする者は、当該特定建設作業を行おうとする周辺の住民に対し、その内容、期間並びに騒音、振動防止の方法等について説明し、周知しなければならない。

第4節 自動車等に関する規制

(運転者等の責務)

第46条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び同条第3項に規定する自動車及び原動機付自転車(以下「自動車」という。)の運転者及び所有者(以下「運転者等」という。)は、その自動車の適正な運転及び必要な整備を行うことにより、当該自動車からみだりに排出ガスを排出し、又は騒音を発生させないように努めなければならない。

2 運転者等は、自動車を運転するときは、物の転落又は飛散を防止するため、被覆等の必要な装備をしなければならない。

3 何人も、公の土地の所有者又は管理者の承諾なしに相当の期間にわたり自動車及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第11項の2に規定する自転車を放置してはならない。

(放置車両に係る取扱い)

第47条 市長は、前条第3項の自動車及び自転車(以下「放置車両」という。)の所有者に対し、当該放置車両の撤去その他必要な措置を講ずるよう求めることができるものとする。

2 市長は、所有者の確認ができない放置車両は、関係機関の協力を得て、当該放置車両を移動し、又は処分することができる。

第5節 拡声機等に関する規制

(拡声機の使用の制限)

第48条 商業宣伝を行う者は、住居の用に供されている区域、病院、学校その他これらに類する施設の周辺の区域、その他静穏の保持を必要とする区域であって、市長が指定する区域内においては、規則で定める場合を除き、拡声機を使用してはならない。

2 航空機を利用して商業宣伝を行う者は、午後5時から翌日の午前10時までの間においては、拡声機を使用してはならない。

3 前2項に規定する場合のほか、商業宣伝を行う者は、拡声機の使用に当たっては、その使用の方法及び音量に関して規則で定める事項を遵守しなければならない。

4 市長は、前3項の規定に違反する行為をしている者があるときは、その者に対し、当該行為の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(深夜における音響機器の使用の制限)

第49条 深夜における騒音の防止を図る必要がある区域であって、市長が指定する区域内において、設備を設けて客に飲食させる営業を営む者は、午後11時から翌日の午前6時までの間においては、当該営業を営む場所において規則で定める音響機器を使用し、又は使用させてはならない。ただし、当該音響機器から発生する音が防音措置を講ずること等により当該営業を営む場所の外部に漏れない場合は、この限りでない。

2 前条第4項の規定は、前項の規定に違反している者について準用する。

(夜間の静穏の保持)

第50条 何人も夜間(午後9時から翌日の午前6時まで)においては、道路その他の公共の場所においてみだりに附近の静穏を損なう行為をし、又はさせてはならない。

第4章 雑則

(立入調査及び立入検査)

第51条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に工場及び事業所、工事現場、建築物の敷地、動物飼養施設、その他の場所に立ち入らせ、機械、設備、建築物、関係書類その他の物件並びにその場所で行われる行為の状況を調査させ、若しくは検査させ、又は関係者に指示若しくは指導をさせることができる。

2 前項の規定による立入調査等を行う職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(違反事業者名等の公表)

第52条 市長は、第32条第42条第44条第2項及び第48条第4項(準用する第49条第2項を含む。)の規定による命令に違反している者があるときは、その事業者名等を公表することができる。

(市民等への支援)

第53条 市長は、環境の保全に関する活動を促進するため、市内で組織する市民等の団体に対し、必要な措置を講ずることができる。

(報告の徴収)

第54条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、良好な環境を害し、若しくは害するおそれのある者又はこれらの関係者に対して、必要な事項を報告させることができる。

(委任)

第55条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(和田山町民の環境をまもる条例及び朝来町環境保全条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 和田山町民の環境をまもる条例(昭和49年和田山町条例第1号)

(2) 朝来町環境保全条例(平成7年朝来町条例第28号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、和田山町民の環境をまもる条例又は朝来町環境保全条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の日の前日までに、朝来市の区域に適用された環境の保全と創造に関する条例(平成7年兵庫県条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第36条関係)

動物飼養施設設置の規制区域

動物飼養施設の規制対象動物の種類及び飼養数

市全域

(1) 牛、馬又は豚 1頭以上

(2) めん羊又はやぎ 4頭以上

(3) 犬 10頭以上

(4) 鶏(30日未満のひなを除く。) 100羽以上

(5) あひる(30日未満のひなを除く。)又は七面鳥 50羽以上

朝来市生活環境保全条例

平成21年2月26日 条例第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成21年2月26日 条例第1号