○朝来市長等の事務の引継ぎに関する規則

平成21年7月7日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)に定めるもののほか、市長、副市長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員の事務の引継ぎに関し、必要な事項を定めるものとする。

(市長の事務の引継ぎ)

第2条 令第123条第2項前段の規定により前任の市長が後任の市長に事務を引き継ぐことができないため副市長に引き継ぐ場合において、副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項又は第3項の規定による市長の職務を代理する者(以下「市長職務代理者」という。)にこれを引き継がなければならない。

2 前項の場合において、市長職務代理者は、後任の市長の就任前に副市長に事務を引き継ぐことができるようになったときは、直ちに副市長にこれを引き継がなければならない。

(副市長の事務の引継ぎ)

第3条 令第127条の規定により前任の副市長が後任の副市長に事務を引き継ぐことができないため市長に引き継ぐ場合において、市長に事故があるとき、又は市長が欠けたときは、市長職務代理者にこれを引き継がなければならない。

2 前項の場合において、市長職務代理者は、後任の副市長の就任前に市長に事務を引き継ぐことができるようになったときは、直ちに市長にこれを引き継がなければならない。

(選挙管理委員会の委員長の事務の引継ぎ)

第4条 令第140条において準用する令第123条第2項前段の規定により前任の選挙管理委員会の委員長が、後任の選挙管理委員会の委員長に事務を引き継ぐことができないため選挙管理委員の1人に引き継ぐ場合において、すべての選挙管理委員に事故があり、又は欠けたときは、選挙管理委員会の書記にこれを引き継がなければならない。

2 前項の場合において、引継ぎを受けた選挙管理委員会の書記は、後任の選挙管理委員会の委員長の就任前に選挙管理委員の1人に事務を引き継ぐことができるようになったときは、直ちにその選挙管理委員にこれを引き継がなければならない。

(監査委員の事務の引継ぎ)

第5条 令第141条において準用する令第123条第2項前段の規定により前任の監査委員が、後任の監査委員に事務を引き継ぐことができないため他の監査委員に引き継ぐ場合において、その監査委員に事故があり、又は欠けたときは、監査委員の事務を補助する書記にこれを引き継がなければならない。

2 前項の場合において、引継ぎを受けた監査委員の事務を補助する書記は、後任の監査委員の就任前に他の監査委員が事務を引き継ぐことができるようになったときは、直ちにその監査委員にこれを引き継がなければならない。

(前任者の事故)

第6条 前任者が死亡その他の事故により事務の引継ぎを行うことができないときは、次に掲げるところにより、当該各号に定める者が前任者に代わって事務の引継ぎをしなければならない。

(1) 前任者が市長であるときは、副市長(副市長に事故があるとき、又は欠けたときは市長職務代理者)

(2) 前任者が副市長であるときは、市長(市長に事故があるとき、又は欠けたときは市長職務代理者)

(3) 前任者が選挙管理委員会の委員長であるときは、委員長の職務を代理する選挙管理委員会(委員長の職務を代理する選挙管理委員に事故があるとき、又は欠けたときは選挙管理委員の1人、選挙管理委員のいずれにも事故があるとき、又は欠けたときは選挙管理委員会の書記長若しくはこれに相当する職にある選挙管理委員会の書記)

(4) 前任者が監査委員であるときは、他の監査委員(他の監査委員、監査委員のいずれにも事故があるとき、又は欠けたときは監査委員の事務局長若しくはこれに相当する職にある監査委員の書記)

(立会者)

第7条 事務の引継ぎをする場合には、次の各号に掲げる者が立ち合わなければならない。

(1) 市長の事務の引継ぎにあっては、副市長

(2) 副市長の事務の引継ぎにあっては、市長

(3) 選挙管理委員会の委員長の事務の引継ぎにあっては、選挙管理委員会の委員長の職務代理者

(4) 監査委員の事務の引継ぎにあっては、他の監査委員

2 前条の規定は、前項の規定による立会者に事故があるとき、又は立会者が欠けたときにこれを準用する。

(事務引継書等)

第8条 令第124条(令第127条、第140条及び第141条において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき書類、帳簿、財産目録等は、様式第1号から様式第6号までによるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、現に調整してある目録又は台帳により現況を確認することができるときは、当該目録又は台帳をもって代えることができるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市長等の事務の引継ぎに関する規則

平成21年7月7日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)