○朝来市地縁団体の区域の表示に関する要綱

平成21年7月2日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁団体」という。)の区域の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(区域の表示)

第2条 地縁団体は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく認可を受けようとする場合は、同条第2項第2号、第3項第3号及び第4項の規定に基づき、当該地縁団体の規約において、客観的に明らかな表示をもって区域を定めなければならない。

2 前項の規定による区域については、字及び地番をもって表示しなければならない。ただし、河川及び道路等により地縁団体の区域が明確に画されている場合は、当該河川及び道路等をもって表示することができる。

3 前項の規定にかかわらず、地縁団体の区域が一つの字の区域の一部により構成され、又は複数の字の区域の一部により構成されている場合であって、地図上に表示することにより市民にとって客観的に明らかな区域と認識できるものと市長が認めるときは、適切な縮尺の地図に当該地縁団体の区域を適確に記載することで表示に代えることができる。

(区域に係る紛争の防止)

第3条 地縁団体は、前条の区域の表示に当たっては、隣接する他の地縁団体に対し、あらかじめ区域を具体的に表示した書類等を提示し、又は提出してその同意を得る等、区域に係る紛争が生じることのないよう努めなければならない。

2 市長は、地縁団体から法第260条の2第2項の規定による申請があった場合は、前項の同意の有無等を併せて審査し、区域に係る紛争が生じるおそれがあると認めるときは、当該地縁団体に対し必要な措置を講ずるよう指導するものとする。

(認可地縁団体による区域の変更)

第4条 前条の規定は、法第260条の2第1項の認可を受けた地縁団体が区域の変更を行う場合について準用する。この場合において、前条第2項中「法第260条の2第2項の規定による申請」とあるのは「法第260条の2第11項の規定による届出又は第260条の3第2項の規定による認可の申請」と読み替える。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年7月2日から施行する。

朝来市地縁団体の区域の表示に関する要綱

平成21年7月2日 告示第63号

(平成21年7月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
平成21年7月2日 告示第63号