○朝来市放課後子ども教室運営委員会要綱
平成21年6月24日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 朝来市子ども教室型放課後対策事業実施要綱(平成21年朝来市教育委員会告示第5号。以下「実施要綱」という。)第9条の規定に基づき、朝来市放課後子ども教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について調査、審議し、事業運営全般の検討を行う。
(1) 事業計画、活動プログラム等の企画及び策定に関すること。
(2) 安全管理方策に関すること。
(3) 広報活動方策に関すること。
(4) ボランティア等の地域の協力者の人材確保に関すること。
(5) 事業実施後の検証及び評価に関すること。
(6) 実施要綱第4条に規定する実施校以外の朝来市立小学校における放課後子ども教室の実施についての検討
(7) 前各号に掲げるもののほか、放課後子ども教室の運営に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員15人以内で組織する。
2 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校関係者、社会教育関係者、PTA関係者
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 運営委員会において議決すべき案件があるときは、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じ委員以外の者を運営委員会の会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 運営委員会の事務局は、教育委員会教育委員会事務局に置く。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、その都度協議の上定める。
附則
この告示は、平成21年6月24日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
附則(平成29年教育委員会告示第2号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。