○朝来市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例
平成21年12月25日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第13条第4項の規定により承認された地域経済牽引事業計画(法第14条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従って当該承認地域経済牽引事業計画に係る法第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)における促進区域(以下「同意促進区域」という。)において、法第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に定めるもの(以下「対象施設」という。)を設置した事業者に対する固定資産税の課税を免除することにより、地域経済牽引事業を促進し、地域の成長発展の基盤強化を図ることを目的とする。
(課税免除)
第2条 市長は、同意促進区域において、法第4条第6項の規定による基本計画の同意の日から起算して5年以内に対象施設を設置した者に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、操業を開始した日以後最初の1月1日を賦課期日とする年度から3年度分に限り、課税を免除することができる。
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。申請に係る事業を変更し、休止し、又は廃止したときも同様とする。
(課税免除の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、固定資産税の課税免除の可否を決定しなければならない。
(課税免除の取消し等)
第5条 市長は、固定資産税の課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。
(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により課税免除を受けているとき。
(3) 市税又は市の使用料等を滞納しているとき。
2 市長は、既に行った課税免除が前項第2号に該当するときは、課税免除した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(課税免除の承継)
第6条 固定資産税の課税免除を受けている者について事業の承継があったときは、対象施設において事業が承継されている場合に限り、承継者は、市長にその旨を届け出て、当該課税免除の承継を受けることができる。この場合において、承継者は、承継の事実を証する書類を添えなければならない。
2 前項の規定により承継することとなる課税免除の期間は、当該課税免除が決定された期間の残期間とする。
(報告及び調査)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、固定資産税の課税免除を受けた者に対し、報告若しくは関係書類の提出を求め、又は職員に調査をさせることができる。
(適用除外)
第8条 第2条の規定は、現に他の条例の規定により固定資産税の課税免除を受けている者に対しては適用しない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(朝来市企業誘致及び雇用促進条例の一部改正)
2 朝来市企業誘致及び雇用促進条例(平成17年朝来市条例第262号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略