○朝来市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の適用年度を定める規則

平成21年12月25日

規則第43号

朝来市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成20年朝来市条例第29号)附則第3項の規定に基づく朝来市国民健康保険税条例第14条から第19条までの規定の適用年度は、平成22年度からとする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

朝来市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の適用年度を定める規則

平成21年12月25日 規則第43号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成21年12月25日 規則第43号