○朝来市被災者生活再建支援金交付要綱

平成21年10月29日

告示第84号

(目的)

第1条 この告示は、自然災害によりその生活基盤に被害を受けた住民に対し、早期の生活の再建を支援し、被災地域の早期再生を図るため、予算の範囲内において被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する自然災害をいう。

(2) 住宅 「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知。以下「認定基準」という。)に規定する住家をいう。

(3) 半壊 認定基準に規定する住家半壊をいう。ただし、法第2条第2号ロ、ハ又はニに該当するときを除く。

(4) 床上浸水 住宅の床より上に浸水したもの及び全壊・大規模半壊・半壊には該当しないが、土砂竹木のたい積により一時的に居住することができないものをいう。

(対象災害)

第3条 この告示の対象災害は、平成21年度中の自然災害で兵庫県知事が特に定めるもの(以下「該当災害」という。)とする。

(支援金の交付)

第4条 市長は、市の区域内において居住する住宅が、該当災害により次に掲げる被害の認定を受けた世帯(以下「被災世帯」という。)の世帯主(以下「世帯主」という。)に支援金を交付する。

(1) 半壊

(2) 床上浸水で損害割合(当該住宅における主要な構成要素の経済的被害の割合をいう。以下同じ。)が10パーセント以上20パーセント未満のもの

(3) 床上浸水で損害割合が10パーセント未満のもの

(交付額)

第5条 支援金の交付額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する被災世帯 250,000円

(2) 前条第2号に該当する被災世帯 150,000円

(3) 前条第3号に該当する被災世帯 100,000円

(支援金の交付申請)

第6条 世帯主であって、支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、被災者生活再建支援金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(支援金の交付申請期間)

第7条 支援金の交付申請期間は、特段の事情がある場合を除き、災害発生日から起算して13箇月を経過する日までとする。

(支援金の交付の決定)

第8条 市長は、第6条の交付申請書を受理した場合は、その適否を審査し、支援金を交付すべきものと認めたときは、支援金の交付額その他必要な事項を決定し、被災者生活再建支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、支援金を交付すべきでないものと認めたときは、被災者生活再建支援金却下決定通知書(様式第3号)によりその理由を付して申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき支援金の交付を決定したときは、被災者生活再建支援金交付決定者台帳(様式第4号)に必要な事項を記載するものとする。

(支援金の交付の決定の取消し)

第9条 市長は、支援金の交付を受けた世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) 交付の決定の内容その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。

2 市長は、前項の規定に基づき交付の決定を取り消したときは、被災者生活再建支援金取消通知書(様式第5号)により速やかに支援金の交付を受けた世帯主に通知するものとする。

(支援金の返還)

第10条 市長は、前条の規定に基づき支援金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、被災者生活再建支援金返還請求書(様式第6号)によりその返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第11条 市長は、第9条第1項の規定に基づき支援金の交付の決定を取り消し、又は前条の規定に基づき支援金の返還を請求したときは、その請求に関する支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付させるものとする。

2 市長は、支援金の返還を請求した場合において、請求を受けた世帯主が返還期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付させるものとする。

3 前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該支援金の交付を受けた世帯主の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(報告又は書類の提出の請求)

第12条 市長は、支援金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、支援金の交付を受けた世帯主に対し、報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(書類の保存等)

第13条 支援金の交付を受けた世帯主は、当該支援金の交付に関する書類を整備するとともに、支援金の交付の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付については、法に基づく支給内容に準じて行うものとする。

この告示は、平成21年10月29日から施行し、平成21年8月9日から適用する。

(平成28年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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朝来市被災者生活再建支援金交付要綱

平成21年10月29日 告示第84号

(平成28年5月10日施行)